○八代市農業集落排水処理施設事業審議会条例
平成17年8月1日
条例第145号
(設置)
第1条 本市の農業集落排水処理施設事業を計画的に遂行し、農業集落排水行政の円滑な運営を図るため、八代市農業集落排水処理施設事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申する。
(1) 受益者分担金に関すること。
(2) 水洗化の促進に関すること。
(3) 使用料に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 受益者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部下水道総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。