○八代市定住センター及び農産物加工施設条例

平成17年8月1日

条例第147号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と福祉の増進及び農業振興を図るため、定住センター及び農産物加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住センター及び農産物加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八代市定住センター

八代市東陽町南1058番地1

八代市農産物加工施設

八代市東陽町南1024番地2

(事業)

第3条 八代市定住センター及び八代市農産物加工施設(以下「センター等」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農林水産業及び商工業振興のための総合研修

(2) 農産物加工技術の向上及び特産品等の研究開発

(休館日)

第4条 センター等の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週土、日曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、センター等の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 センター等の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用がセンター等の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第11条 市長は、センター等内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料等)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

3 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設等の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東陽村定住センターの設置及び管理等に関する条例(昭和62年東陽村条例第10号)又は東陽村農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成15年東陽村条例第18号)(以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市定住センター及び農産物加工施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の施設等の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の八代市定住センター及び農産物加工施設条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による利用の許可その他必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。この場合において、八代市定住センター及び八代市農産物加工施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用に係る使用料の徴収は、改正後の条例第6条第1項前段及び第12条第1項の規定にかかわらず、施行日以後に行うものとする。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、施行日以後の施設等の利用について適用し、施行日前の施設等の利用については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。

別表(第12条関係)

(1) 八代市定住センター使用料

(単位:円)

区分

午前9時~午前12時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

全日

資料閲覧室(小会議室として使用するとき)

310

410

520

1,040

和室研修室

15畳

520

730

830

1,780

12畳

410

520

730

1,360

両室

730

1,040

1,250

2,510

大研修室

1,250

1,670

2,090

4,190

調理実習室

630

830

1,040

2,090

備考

1 別に規則で定めるものを除き、備付けの機械器具の使用料を含むものとする。

2 冷暖房を使用する場合は、1室1時間当たり100円を加算する。ただし、大研修室は、1時間当たり200円を加算するものとする。

(2) 八代市農産物加工施設使用料

(単位:円)

区分

単位

金額

加工室

1時間

200

加工室(味噌製造の場合)

1工程(200キログラム)

4,020

加工室(米麹製造の場合)

1工程(100キログラム)

2,500

八代市定住センター及び農産物加工施設条例

平成17年8月1日 条例第147号

(令和元年10月1日施行)