○八代市農林産物等直売施設条例
平成17年8月1日
条例第142号
(設置)
第1条 住民及び都市住民等の利用に供することにより、地域住民の福祉の増進、農林家の所得の増大及び都市住民との交流を促進することを目的として、直売施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市農林産物等直売施設「菜摘館」
位置 八代市東陽町南1051番地1
(指定管理者による管理)
第3条 八代市農林産物等直売施設「菜摘館」(以下「直売施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 直売施設の利用の許可に関する業務
(2) 直売施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、直売施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 直売施設の開館時間は、全館午前7時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 直売施設の休館日は、毎月第2水曜日及び第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に閉館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第7条 直売施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 直売施設の施設や設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、直売施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 直売施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、直売施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、直売施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に直売施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、第11条の規定にかかわらず、特に認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により直売施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者又は直売施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、直売施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る利用料金については、なお合併前の条例の例による。