○八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策施設条例施行規則
平成17年8月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市坂本九州新幹線渇水等被害対策施設条例(平成17年八代市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組合等の組織)
第3条 被害農家は、条例第2条に規定する施設を利用し、又は維持管理するため、組合等を組織しなければならない。
2 組合等は、その運営のための規約を定めなければならない。
2 委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)は次に掲げる事項を実施する。
(1) ため池の操作及び管理業務
(2) ため池の水量及び水質状況の把握
(3) 取水及び排水に必要な機械、設備等の点検
(4) 気象情報等の情報収集
(5) ため池内の清掃及び周囲の除草等
(委託料)
第5条 委託料の額は、施設の規模等に応じ市長が定める。
(委託料の支払)
第6条 委託料は、第4条の委託契約の締結後、前金払により支払う。
2 受託者は、前金払請求書(様式第2号)により委託料を市長に請求する。
(委託料の精算)
第7条 委託料は、毎年3月31日で精算するものとし、受託者は、市長に収支精算報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 委託料の精算に残額を生じた場合は、その残額を市長に返還しなければならない。
(委託料の返還)
第8条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 受託者が条例及び規則に定める規定に違反したとき。
(2) その他市長が管理を委託することが適当でないと認めたとき。
(経理及び帳簿)
第9条 受託者は、施設の管理運営のため、次の帳簿を備えておかなければならない。
(1) 条例及び管理の規則
(2) 組合定款又は規約
(3) 業務日誌(様式第4号)
(4) 金銭出納簿
(5) 備品台帳(様式第5号)
2 市長は、必要に応じ帳簿の閲覧又は提出を求めることができる。
(報告業務)
第10条 受託者は、毎年4月末日までに前年度の管理運営実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 受託者は、市長から運営状況報告を求められた場合、速やかに報告しなければならない。
3 受託者は、施設の維持管理及び運営について、特に重要な事項が発生した場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(管理運営)
第11条 施設は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
様式(省略)