○八代市泉農村研修センター条例
平成17年8月1日
条例第130号
(設置)
第1条 本市の農業振興の担い手を養成する活動の拠点としての八代市泉農村研修センター(以下「農村センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八代市泉農村研修センター
位置 八代市泉町下岳1700番地
(利用の許可)
第3条 農村センターを利用しようとする者は、利用の目的を明らかにし、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、その利用の目的が農業活動を目的とすることを許可の条件とする。
3 市長は、農村センターの運営に支障のない範囲内において、前項の条件以外の利用にも利用を許可することができる。
(利用の不許可)
第4条 市長は、農村センターの利用が次の各号に該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 農村センターの運用上秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 建物又はその備付物件を損傷若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 農村センターの利用の目的に反し、管理上支障があると認めるとき。
(特別施設の設置等)
第5条 利用者は、その利用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその利用の許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用の許可の条例に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は農村センターの運営上やむを得ない理由を生じたとき。
(4) 第4条第2号に該当したとき。
(原状回復)
第7条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を禁止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 利用者は、その利用により建物又は附属施設若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する額を賠償しなければならない。
(業務の委託)
第10条 市長は、農村センター設置の目的をより効果的に達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、他に委託することができる。
(1) 農村センター業務に関すること。
(2) 農村センター内外の清掃に関すること。
2 前項の規定により業務を委託する場合において必要な事項は、契約で定めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泉村農村研修センター設置条例(昭和61年泉村条例第21号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
別表(第8条関係)
八代市泉農村研修センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
健康増進室 | 回 | 320円 | 照明施設利用料金 1時間200円 |
小会議室 | 〃 | 200円 |
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調理実習室 | 〃 | 320円 |
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