○八代市農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年8月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、八代市が施行する農地及び農業用施設の災害復旧事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農地」とは耕作の目的に供される土地を、「農業用施設」とは農地の利用保全上必要な公共施設をいう。
(分担金の徴収を受ける者)
第3条 分担金は、災害復旧事業の施行に係る受益者から徴収する。
(分担金の賦課)
第4条 分担金の額は、八代市が施行する当該事業に対し、八代市が交付を受ける国又は県費補助金を差し引いて得た額の範囲内の額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて市長が定める。
(分担金の納付)
第5条 分担金は、別に定める納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収については、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく分担金の徴収については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の坂本村農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和42年坂本村条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づく分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。