○八代市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成17年8月1日
条例第128号
(趣旨)
第1条 八代市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、法第2条第2項各号に規定する事業をいう。
(賦課基準等の決定)
第3条 第1条の規定により徴収する各年度の賦課の額は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。
2 法第53条の8第2項により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については市長が定める。
3 前2項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
(夫役の履行)
第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(特別徴収金)
第5条 法第96条の4において準用する法第36条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金の額に相当する額を徴収する。
(急施の場合の特例)
第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第7条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく経費の賦課徴収については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の坂本村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和61年坂本村条例第24号)、鏡町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成2年鏡町条例第12号)又は東陽村村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年東陽村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく経費の賦課徴収については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
附則(平成28年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第39号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。