○八代市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年8月1日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に規定する分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市は、法第91条第2項の規定により、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)からその負担する額の全部又は一部を分担金として徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により市が徴収する分担金の総額は、法第91条第2項の規定により市が負担する額に基づき、市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の分担金の徴収時期及び徴収額は、市長が定める。
(分担金の減免及び徴収延期)
第5条 市長は、天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する各年度の分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく分担金の徴収については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の八代市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和61年八代市条例第9号)又は鏡町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成6年鏡町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。