○八代市営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年8月1日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、八代市営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4の規定により準用する同法第36条の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「土地改良事業」とは、法第2条第2項各号に規定する事業をいう。
(分担金の徴収を受ける者)
第3条 分担金は、土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部の受益者より徴収する。
(分担金の賦課基準及びその額)
第4条 分担金の額は、毎年度の八代市が施行する土地改良事業に要する費用の額から土地改良事業に対し、八代市が交付を受ける国又は県費補助金を差し引いて得た額の範囲内の額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて市長が定める。
(納付期日及び納付方法)
第5条 分担金は、別に定める納入通知書により、指定期日までに納入しなければならない。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収については、八代市市税条例(平成17年八代市条例第256号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく分担金の徴収については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の八代市営土地改良事業分担金徴収条例(昭和44年八代市条例第26号)、坂本村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年坂本村条例第23号)、千丁町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年千丁町条例第1号)、鏡町営土地改良事業分担金徴収条例(平成6年鏡町条例第17号)、鏡町農地災害復旧事業町補助金及び受益者分担金の比率に関する条例(昭和33年鏡町条例第1号)、東陽村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和39年東陽村条例第4号)又は泉村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年泉村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく分担金の徴収については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。