○八代市東陽石匠館条例施行規則

平成17年8月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市東陽石匠館条例(平成17年八代市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 八代市東陽石匠館(以下「石匠館」という。)は、条例第4条に規定する事業に係る事務を行う。

(職員)

第3条 石匠館に館長を置く。

2 館長は非常勤とすることができる。

(館長の職務)

第4条 館長は、所管に属する上司の命を受け、石匠館の事務を掌理する。

(開館時間)

第5条 石匠館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、入館時間は、午後4時までとする。

(休館日)

第6条 石匠館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日若しくは開館日を設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(観覧券の交付)

第7条 展示室の展示資料を観覧しようとする者は、観覧料の納付と引換えに観覧券の交付を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めた場合は、招待券を発行することができる。

(観覧料等の減免)

第8条 条例第13条の規定により、観覧料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 教育課程に基づく学習活動として市内の小学校、中学校の児童及び生徒並びにその引率者が常設展示室の展示資料を観覧する場合 全額

(2) 市内に居住する心身障害者で手帳の交付を受けているもの(介添え者を含む。)が常設展示室の展示資料を観覧する場合 全額

(3) その他市長が特別な理由があると認める場合 その都度市長が定める額

2 条例第13条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減額し、又は免除する額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市が主催する行事のため利用する場合 全額

(2) その他市長が特別な理由があると認める場合 その都度市長が定める額

(観覧料等の減免の手続)

第9条 観覧料又は使用料の減額又は免除を受けようとする者は、石匠館観覧料減免申請書(様式第1号)又は石匠館施設等使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第2号に掲げる場合で手帳が提示されたとき、及び市長が提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(観覧料等の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定による既納の観覧料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その還付額は、当該各号に定める額とする。

(1) 展示室の資料を観覧しようとする者の責めに帰すことができない理由によって観覧できなくなった場合 全額

(2) その他市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める額

2 条例第14条ただし書の規定による既納の使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その還付額は、当該各号に定める額とする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰すことができない理由により石匠館の施設等の利用ができなくなった場合 全額

(2) 石匠館の修理その他石匠館の管理上の理由により石匠館の施設等の利用ができなくなった場合 未使用の期間に相当する額

(3) 利用者が、利用日の1月前までに利用の取消しを申し出て市長が相当の理由があると認める場合 全額

(4) その他市長が特別な理由があると認めた場合 その都度市長が定める額

(模写等の許可手続)

第11条 条例第6条の規定による模写等の許可に係る手続については、別に市長が定める。

(施設等利用許可申請の手続)

第12条 条例第7条の規定により石匠館の施設等の利用許可を受けようとする者は、石匠館施設等利用許可申請書(様式第3号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、次の表の左欄に掲げる利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める申請期間内に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

利用日の属する月

申請期間

4月から9月まで

前年の10月1日から利用日の1月前まで

10月から翌年の3月まで

4月1日から利用日の1月前まで

3 市長は、石匠館の施設等の利用許可をしたときは、石匠館施設等利用許可書(様式第4号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

4 市長は、石匠館の施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用許可の変更)

第13条 石匠館の施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、石匠館施設等利用許可変更・取消申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて、利用日の1月前までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更を適当と認めたときは、石匠館施設等利用変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第14条 使用料は、石匠館の施設等の利用許可の際納付するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、市長が定めた期日までに納付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、石匠館の施設等の利用を完了したときは、原状に復し、その点検を受けなければならない。条例第9条の規定による利用許可の取消し又は利用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(入館者及び利用者の心得)

第16条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、施設及び石匠館資料その他の備品を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なく物品を販売しないこと。

(5) 他の入館者に迷惑をかけないこと。

(6) 館内を不潔にしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から館長の行う指示又は指導に従うこと。

2 利用者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難、人身事故その他の防止に努めること。

(2) 施設等の入館者に前項に規定する事項を守らせること。

(寄贈又は寄託)

第17条 市長は、石匠館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(石匠館資料の館外貸出し)

第18条 市長は、石匠館資料の館外貸出しを行わない。ただし、学術上の調査研究又は教育普及の目的で利用され、かつ、石匠館の業務に支障がなく、取扱上安全性が確保されるものであると認めるときは、館外貸出しを行うことができる。

(石匠館運営委員会の会長及び副会長)

第19条 条例第19条の規定する八代市東陽石匠館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、運営委員会委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(運営委員会)

第20条 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(説明又は資料の請求等)

第21条 会長は、運営委員の会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(館内の飲食物等の販売)

第22条 許可を受けた業者以外の者は、館内において飲食物等の販売をすることができない。

(月報)

第23条 条例第16条の規定により目的外の利用を許可された者は、月報を提出しなければならない。

2 前項の規定による月報は、その月分を翌月の5日までに提出しなければならない。

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東陽村石匠館設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年東陽村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

八代市東陽石匠館条例施行規則

平成17年8月1日 規則第65号

(平成17年8月1日施行)