○八代市商店街活性化事業補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市商店街において実施される各種商店街活性化事業(以下「対象事業」という。)に対して、予算の範囲内で八代市がその経費の一部を負担する八代市商店街活性化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象事業の種類)
第2条 対象事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 商店街魅力向上ソフト事業 魅力ある商店街づくりを促進し、本市商店街の振興に寄与することを目的として、本市の商店街振興組合及び商店街振興会、八代商工会議所、八代市商工会並びにこれらに準ずる本市の商工業者の法人若しくは団体で市長が適当と認めるもの(以下「振興会等」という。)又は本市商店街と協力し、イベントを実施する団体若しくは個人で市長が適当と認めるもの(以下「協力団体等」という。)が実施する各種ソフト事業
(2) 商店街連合事業 魅力ある商店街づくりを促進し、本市商店街の振興に寄与することを目的として、2以上の振興会等の連合体(以下「連合会等」という。)が実施し、又は八代商工会議所若しくは八代市商工会が単独で実施する地域の特色を生かした事業及び連合会等の運営事業
(3) 空き店舗等活用事業 魅力ある商店街づくりを促進し、本市商店街の振興に寄与することを目的として、振興会等が実施するコミュニティ機能強化のための事業、短期イベント等誘致のための事業及びチャレンジショップ応援事業
(4) 商店街再生事業 魅力ある商店街づくりを促進し、本市商店街の振興に寄与することを目的として、振興会等が実施する新規出店者誘致のための事業並びに既存店舗の魅力創出及び集客力向上の推進のための事業
(5) 商店街環境整備事業 魅力ある商店街づくりを促進し、本市商店街の振興に寄与することを目的として、振興会等が実施する商店街の環境整備のための事業
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(1) 対象事業の内容を変更するとき。
(2) 対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の交付)
第9条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた事業者は、補助金の交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理し、これを適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市商店街活性化事業補助金交付要綱(平成10年八代市訓令甲第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年8月23日告示第86号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の八代市商店街活性化事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日以後になされた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月30日告示第27号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市商店街活性化事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月30日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市商店街活性化事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第32号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の八代市商店街活性化事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市商店街活性化事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市商店街活性化事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月10日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第7条関係)
対象事業名 | 補助対象者 | 対象事業の範囲 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助回数 | 申請書添付書類 | 実績報告書添付書類 | |
商店街魅力向上ソフト事業 | 振興会等 | 商店街の魅力向上を図る事業で市長が適当と認めるもの。ただし、他の助成等受けて実施するものを除く。 | 1 会場設営費(会場借上料を含む。) 2 宣伝広告費 3 人件費及び謝礼金(商店街の構成員に対するものを除く。) 4 その他市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の2分の1で限度額50万円 | 1会計年度において、1の振興会等に1回限りとする。ただし、市長が1回を超えて補助する必要があると認めるときは、この限りでない。 | 1 事業計画書 2 収支予算書 3 定款又は会則 4 会員の名簿 5 その他市長が必要と認める書類 | 1 事業実績書 2 収支決算書 3 その他市長が必要と認める書類 | |
協力団体等 | 商店街振興組合と協力して実施する商店街の賑わいの向上を図るための事業で市長が適当と認めるもの | 1 会場設営費(会場借上料を含む。) 2 宣伝広告費 3 その他市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の2分の1で限度額10万円 | 1会計年度において、1の協力団体等に1回限りとする。ただし、市長が必要と認めるときは、2回を上限とする。 | 1 事業計画書 2 収支予算書 3 定款又は会則(団体の場合に限る。) 4 会員の名簿(団体の場合に限る。) 5 納税証明書(個人の場合に限る。) 6 その他市長が必要と認める書類 | |||
商店街連合事業 | 連合会等 八代商工会議所 八代市商工会 | 商店街活性化のための事業で市長が適当と認めるもの。ただし、他の八代市補助制度に基づく補助金の交付を受けて実施するものを除く。 | 1 会場設営費(会場借上料を含む。) 2 宣伝広告費 3 人件費及び謝礼金(商店街の構成員に対するものを除く。) 4 その他市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の2分の1で限度額100万円 | 1会計年度において、1事業につき1回限りとする。 | 1 事業計画書 2 収支予算書 3 定款又は会則 4 会員の名簿 5 その他市長が必要と認める書類 | 1 事業実績書 2 収支決算書 3 その他市長が必要と認める書類 | |
連合会等 | 連合会等の運営に関する事業 | 1 人件費及び謝礼金 2 福利厚生費 3 通信運搬費、消耗品費及び印刷製本費 4 旅費 5 その他市長が適当と認めるもの | 1及び2にあっては当該補助対象経費の4分の3、3から5までにあっては当該補助対象経費の2分の1 | |||||
空き店舗等活用事業 | コミュニティ機能強化のための事業 | 振興会等 | 空き店舗を利用しコミュニティホール等に活用する事業で市長が適当と認めるもの | 1 借家料 2 光熱水費 3 消耗品費 4 店舗の改装費 5 その他市長が適当と認めるもの | 借家料、光熱水費、消耗品費及びその他市長が適当と認めるものの4分の3で限度額150万円 | 1会計年度において、1事業につき1の振興会等に1回限りとする。 | 1 事業計画書 2 収支予算書 3 定款又は会則 4 会員の名簿 5 その他市長が必要と認める書類 | 1 事業実績書 2 収支決算書 3 借家料の支払を証明する書類 4 その他市長が必要と認める書類 |
店舗の改装費の3分の2で限度額300万円 | 1会計年度において、1事業につき1の振興会等に1回限りとする。 | |||||||
短期イベント等誘致のための事業 | 空き店舗を利用しイベント等を誘致し支援する事業で市長が適当と認めるもの | 借家料(連続して10日以上又は断続的に14日以上(週3日以上とする。)開催するものに限る。) | 借家料の2分の1で限度額月額10万円 | 補助が最初になされた日から30日以内の借家料とする。 | ||||
チャレンジショップ応援事業 | 空き店舗等を利用し試験的な出店を図る事業で市長が適当と認めるもの | 1 会場設営費(会場借上料を含む。) 2 宣伝広告費 3 原材料費 | 補助対象経費の3分の2で限度額3万円 | 新規出店1件につき1回限りとする。 | 1 事業計画書 2 収支予算書 3 納税証明書 4 その他市長が必要と認める書類 | 1 事業実績書 2 収支決算書 3 補助対象経費の支払を証明する書類 4 その他市長が必要と認める書類 | ||
商店街再生事業 | 新規出店者誘致のための事業 | 振興会等 | 市長が別に定める業種に係る新規出店者を誘致し支援する事業で市長が適当と認めるもの(3親等以内の親族が所有する店舗に出店する場合を除く。) | 1 借家料(事務所に係るものを除く。) 2 店舗の建設費(事務所に係るものを除く。) 3 店舗の改装費(1から3までのいずれかの経費に限る。) | 店舗の借家料の3分の1で限度額月額5万円 | 補助が最初になされた日から1年以内の借家料とする。 | 1 事業計画書 2 収支予算書 3 定款又は会則 4 会員の名簿 5 納税証明書 6 その他市長が必要と認める書類 | 1 事業実績書 2 収支決算書 3 借家料の支払を証明する書類 4 その他市長が必要と認める書類 |
建設費の3分の1で限度額100万円。ただし、事業の完了を報告した日から6月を経過する日までの間に店舗を閉鎖した場合は、建設費の6分の1で限度額50万円とする。 | 新規出店1件につき1回限りとする。 | |||||||
店舗の改装費の3分の1で限度額60万円(店舗のうち事務所に係るものについては、改装費の3分の1で限度額48万円)。ただし、事業の完了を報告した日から6月を経過する日までの間に店舗を閉鎖した場合は、改装費の6分の1で限度額30万円(店舗のうち事務所に係るものについては、改装費の6分の1で限度額24万円)とする。 | ||||||||
既存店舗の魅力創出及び集客力向上の推進のための事業 | 既存店舗の魅力創出及び集客力向上を推進し支援する事業で市長が適当と認めるもの | 既存店舗(新規出店者誘致のための事業により補助金の交付を受けた店舗を除く。)の改装費(その経費が20万円以上のものに限る。) | 補助対象経費の3分の1で限度額50万円 | 1の既存店舗につき1回限りとする。 | 1 事業実績書 2 収支決算書 3 借家料の支払を証明する書類 4 その他市長が必要と認める書類 | |||
商店街環境整備事業 | 振興会等 | 商店街の環境を整備する事業で市長が適当と認めるもの | 1 案内板整備費 2 アーケード整備費 3 放送設備整備費 4 街路灯整備費 5 防犯カメラ整備費 6 その他市長が適当と認めるもの | 補助対象経費の2分の1で限度額100万円 | 1会計年度において、1の振興会等に1回限りとする。 | 1 事業計画書 2 収支予算書 3 定款又は会則 4 会員の名簿 5 その他市長が必要と認める書類 | 1 事業実績書 2 収支決算書 3 補助対象経費の支払を証明する書類 4 その他市長が必要と認める書類 |
備考 この表により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
様式(省略)