○八代市設置による坂本村中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例、千丁町中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例及び鏡町中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例の失効に伴う経過措置を定める条例

平成17年8月1日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、八代市の設置による坂本村中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例(平成15年坂本村条例第2号)、千丁町中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例又は鏡町中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例(平成5年鏡町条例第15号)(以下これらを「失効前の条例」という。)の失効に伴い、八代市において必要となる経過措置を定めるものとする。

(利子補給に関する経過措置)

第2条 平成17年8月1日において現に失効前の条例に規定する中小企業施設等融資金(以下「施設等融資金」という。)を借り受けている者に対しては、利子補給の終期まで、当該施設等融資金の利子補給を行うものとする。

(利子補給の額に係る規定の効力)

第3条 前条の規定により利子補給を行う場合においては、失効前の条例中利子補給の割合、期間、限度額その他の施設等融資金の利子補給の額に係る規定は、平成17年8月1日から利子補給の終期までの間、なおその効力を有するものとする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

八代市設置による坂本村中小企業施設等融資金の利子補給に関する条例、千丁町中小企業施設等融…

平成17年8月1日 条例第101号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第101号