○八代市中小企業振興助成条例施行規則

平成17年8月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市中小企業振興助成条例(平成17年八代市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 条例の適用に関する必要な事項を調査審議するため、八代市中小企業振興助成審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織し、市職員のうちから市長が任命する。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員会は、委員長が必要の都度招集する。

5 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

6 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の市職員の出席を求め、意見を徴することができる。

(高度化事業等に対する助成)

第3条 条例第3条に規定する高度化事業等に対する助成を受けようとする中小企業団体等は、当該事業開始後1箇月以内に、高度化事業等に対する助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 施設明細書

(3) 収支予算書

(4) 定款、組合員名簿及び登記事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

2 条例第3条第2項の規定により規則で定める高度化事業等及び助成率は、別表のとおりとする。

(中小企業団体の結成に対する助成)

第4条 条例第4条に規定する組合の結成に対する助成を受けようとする中小企業団体は、設立登記完了後1箇月以内に、中小企業団体結成に対する助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款、組合員名簿及び登記事項証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる書類

(決定の通知)

第5条 市長は、前2条の規定による申請を受理した場合において、助成をすることとしたときは、当該申請をした者に対し助成措置決定書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業報告等)

第6条 高度化事業等に対し助成措置の適用を受ける中小企業団体等は、助成の対象となった年度から3年間、毎決算期後2箇月以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業概況報告書

(2) 決算書

(3) 次年度事業計画書

2 市長は、前項の高度化事業等に係る関係者の説明を求め、又は当該高度化事業等の実態を調査することができる。

(助成措置の承継)

第7条 条例第7条第2項に規定する承認を受けようとする承継人は、承継承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理し、その承継を承認することとしたときは、当該申請をした者にその旨通知するものとする。

(計画変更の届出)

第8条 助成措置の適用を受ける者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から10日以内にそれぞれ当該各号に定める届けを市長に提出しなければならない。ただし、第1号に該当する場合において、市長が認めたときは、その届けを省略することができる。

(1) 第3条及び第4条に定める申請書及びその添付書類の記載事項に変更があったとき。 申請書等記載事項変更届(様式第5号)

(2) 高度化事業等を休止し、廃止し、又は高度化事業等を著しく縮小したとき。 事業休(廃)止、縮小届(様式第6号)

(3) 高度化事業等を再開したとき。 事業再開届(様式第7号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市中小企業振興助成条例施行規則(昭和46年八代市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

助成対象事業及び助成金交付基準率

事業名

助成金交付基準率

商店街近代化事業

事業費の20%に相当する額以内

小売商業店舗共同化事業

事業費の20%に相当する額以内

集団化事業

事業費の10%に相当する額以内

一般共同化事業

事業費の10%に相当する額以内

施設共同利用事業

事業費の10%に相当する額以内

その他の高度化事業等

予算の範囲内で市長が適当と認める額

様式(省略)

八代市中小企業振興助成条例施行規則

平成17年8月1日 規則第52号

(平成17年8月1日施行)