○八代市企業振興促進条例
平成17年8月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、市内に事業所等を投資する民間事業者に対し、奨励措置及び便宜の供与を行い、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 事業所等 次に掲げる施設をいう。
ア 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E―製造業、大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業(送配電業、電気小売業、電気卸供給業、ガス小売業及び水道業を除く。)、大分類H―運輸業、郵便業(郵便業を除く。)及び大分類I―卸売業、小売業(小売業を除く。)に属する施設
イ アの業種に係る研究、開発、検査及び整備を行う施設
エ その他本市産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして市長が特に認める事業施設
(2) 投資 市内において事業所等を建設し、取得し、又は賃借(賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものに限る。以下同じ。)をすることをいう。
(3) 投下固定資産総額 投資した事業所等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。以下同じ。)の取得価格(固定資産を賃借により使用する場合は、当該賃借経費(敷金、権利金その他これらに類する経費を除く。以下同じ。))の合計額をいう。
(5) 市民雇用数 投資した事業所等の常時使用される従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に限る。以下同じ。)であって、本市の住民基本台帳に記録されているものの数をいう。
(6) 操業開始時の増加市民雇用数 投資した事業所等の操業開始の日の市民雇用数から申請日の市民雇用数を減じて得た数をいう。
(7) 操業開始1年後の増加市民雇用数 投資した事業所等の操業開始後1年経過時の市民雇用数から申請日の市民雇用数を減じて得た数をいう。
(8) 操業開始2年後の増加市民雇用数 投資した事業所等の操業開始後2年経過時の市民雇用数から申請日の市民雇用数を減じて得た数をいう。
(1) 操業開始時の増加市民雇用者数が5人(中小企業者にあっては、2人)以上の事業所等
(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定により熊本県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受けているもの
(3) 市内に存する事業所等であって、当該事業所等の事業規模を拡大する場合に、計画期間に対し労働生産性(営業利益、人件費及び減価償却費の合計を労働投入量(労働者数又は労働者数に労働者1人当たりの年間就業時間を乗じて得た数をいう。)で除して得た数をいう。)が年平均3パーセント以上向上できるもの
2 前項の指定を受けようとする事業所等は、規則で定める手続により、市長に申請しなければならない。
(奨励措置)
第4条 市長は、適用事業所に対し、次の奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の減免
(2) 事業所等建設補助金の交付
(3) 用地取得等補助金の交付
(4) 雇用奨励金の交付
2 市長は、適用事業所が前項に掲げる2以上の奨励措置の対象に該当するときは、それぞれの奨励措置を併せて行うことができる。
3 第1項の奨励措置を受けようとする適用事業所は、規則で定める手続により、市長に申請しなければならない。
(固定資産税の減免)
第5条 固定資産税の減免は、適用事業所(八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例(平成20年八代市条例第28号)により固定資産税の課税免除を受ける適用事業所を除く。以下この項において同じ。)の操業開始後その投資に係る投下固定資産に対し、初めて固定資産税が賦課される年度から5年間適用する。ただし、市長は、日本標準産業分類に規定する製造業に属する適用事業所のうち市長が認めるものその他市長が特に認める適用事業所で、投資に伴う操業開始時の投下固定資産総額が20億円以上で、かつ、市民雇用数が100人以上であるもののうち、あらかじめ2年以上の事業所等建設計画を策定し、これに基づき事業所等を投資したものについては、操業開始後3年以内に取得した固定資産についても投資に係る投下固定資産とみなして、固定資産税の減免の対象とすることができる。
区分 | 減免率 |
初年度 | 100/100 |
2年度 | 100/100 |
3年度 | 100/100 |
4年度 | 50/100 |
5年度 | 50/100 |
区分 | 操業開始時の投下固定資産総額 | 操業開始時の増加市民雇用数 | 事業所等建設補助金の額 |
(1) (2)以外の事業所等 | 1億円以上 | 10人未満 | 操業開始時の投下固定資産総額(土地の取得価格及び土地又は建物の賃借経費を除く。)×1パーセント |
10人以上40人未満 | 操業開始時の投下固定資産総額(土地の取得価格及び土地又は建物の賃借経費を除く。)×2パーセント | ||
40人以上 | 操業開始時の投下固定資産総額(土地の取得価格及び土地又は建物の賃借経費を除く。)×3パーセント | ||
20億円以上 | 100人以上 | 操業開始時の投下固定資産総額(土地の取得価格及び土地又は建物の賃借経費を除く。)×5パーセント | |
(2) 第5条第1項ただし書の規定に該当する事業所等 | 20億円以上 | 100人以上 | 操業開始時以後3年以内の投下固定資産総額(土地の取得価格及び土地又は建物の賃借経費を除く。)×5パーセント |
2 市長は、市の財政事情その他諸般の事情を考慮して必要と認めるときは、前項に定める額を5年以内の期間に分割して交付することができる。
2 適用事業所のうち、投資に当たり土地又は建物を賃借により使用する事業所等に対し、操業開始の日の属する月から起算して12月を経過するまでの期間に要した賃借経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を用地取得等補助金として交付する。ただし、土地又は建物の賃借後、1年以内に操業した場合に限る。
3 市長は、市の財政事情その他諸般の事情を考慮して必要と認めるときは、前2項に定める額を5年以内の期間に分割して交付することができる。
(1) 操業開始時の増加市民雇用数と操業開始1年後の増加市民雇用数を比較して少ない方の人数(以下この号において「1年目の対象市民雇用数」という。) 次に掲げる額を合計した額
ア 1年目の対象市民雇用数のうち常時正社員として雇用された者に係るものに30万円を乗じて得た額
イ 1年目の対象市民雇用数のうち常時正社員として雇用された者以外の者に係るものに20万円を乗じて得た額
(2) 操業開始時の増加市民雇用数と操業開始2年後の増加市民雇用数を比較して少ない方の人数(以下この号において「2年目の対象市民雇用数」という。) 次に掲げる額を合計した額
ア 2年目の対象市民雇用数のうち常時正社員として雇用された者に係るものに20万円を乗じて得た額
イ 2年目の対象市民雇用数のうち常時正社員として雇用された者以外の者であって操業開始の日から2年を経過する日において正社員として雇用されているものに係るものに10万円を乗じて得た額
(1) 操業開始時の投下固定資産総額が1億円以上であって、操業開始時の増加市民雇用数が10人未満の適用事業所 1億円
(2) 操業開始時の投下固定資産総額が1億円以上であって、操業開始時の増加市民雇用数が10人以上40人未満の適用事業所 2億円
(3) 操業開始時の投下固定資産総額が1億円以上であって、操業開始時の増加市民雇用数が40人以上の適用事業所 3億円
(4) 操業開始時の投下固定資産総額が20億円以上であって、操業開始時の増加市民雇用数が100人以上の適用事業所 6億円
(便宜の供与)
第10条 市長は、適用事業所の投資を行う者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 適用事業所の投資に必要な資料を提供すること。
(2) 用地の取得、労務の充足、輸送施設の整備その他の適用事業所の投資のために必要な事項につき援助及び協力を行うこと。
(指定の承継)
第11条 適用事業所を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継者」という。)は、当該適用事業所の指定を承継することができる。
2 承継者は、適用事業所の指定を承継する旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、適用事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止し、減免した固定資産税額の全部若しくは一部を納付させ、若しくは既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第3条に定める適用事業所としての要件を欠くに至ったとき。
(2) 操業開始から5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽の申請その他の不正行為によって適用事業所の指定を受けたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市企業振興促進条例(平成15年八代市条例第13号)、坂本村工場誘致奨励条例(昭和58年坂本村条例第9号)、坂本村誘致企業及び立地企業促進補助金交付に関する条例(昭和63年坂本村条例第13号)、千丁町工場設置奨励条例(昭和60年千丁町条例第6号)、鏡町工場設置奨励条例(昭和31年鏡町条例第9号)、東陽村工場設置奨励条例(平成2年東陽村条例第19号)、東陽村企業誘致奨励条例(昭和48年東陽村条例第16号)又は泉村工場設置奨励条例(平成6年泉村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定にかかわらず、施行日の前日までに現に奨励措置を受けている者の交付等の条件等に関しては、当該措置の期間が終了するまで、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。
(八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例の一部改正)
3 八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例(平成20年八代市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第1条中「設置し、又は増設する者」を「投資する者」に改める。
第2条第3項中「新設され、又は増設された」を「投資された」に改める。
第3条第1項中「適用工場の設置者」を「適用工場を投資した者」に改める。
第4条を次のように改める。
(課税免除の期間)
第4条 課税免除の期間は、最初に課税されるべき年度以降5年間とする。
第5条第2項中「第11条第2項」を「第12条第2項」に改める。
(八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例第3条第1項の規定による課税の免除を受けている適用工場の設置者に対する課税の免除については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の八代市企業振興促進条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により適用工場の指定を受けている工場等に対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に市と立地協定を締結した事業所等であって、改正後の八代市企業振興促進条例第3条第2項の規定による申請の際に改正前の条例第3条第1項及び第6条から第9条までの規定の適用を受ける旨の申告をしたものに対する奨励措置の適用については、なお従前の例による。
(八代市中小企業振興助成条例の一部改正)
4 八代市中小企業振興助成条例(平成17年八代市条例第99号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項ただし書中「工場」を「事業所等」に改める。
(八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例の一部改正)
5 八代市企業立地促進に関する固定資産税の課税免除を定める条例(平成20年八代市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第2条第3項中「工場等」を「事業所等」に改める。
第3条第1項中「適用工場」を「適用事業所」に改める。
第5条第2項中「第12条第2項」を「第11条第2項」に、「適用工場」を「適用事業所」に改める。
第6条第2号中「適用工場」を「適用事業所」に改める。
附則(令和6年3月22日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。