○八代市公害防止条例施行規則
平成17年8月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市公害防止条例(平成17年八代市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の届出書には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) ばい煙の量及び濃度
(2) ばい煙の排出の方法
(3) ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所
(4) ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
(5) 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合はその場所
2 前項の届出書には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 粉じん発生施設の配置図
(2) 粉じんを処理し、又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
(3) 粉じんの発生及び粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類
2 汚水に係る指定施設について、条例第8条第7号の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 排出水の汚染状態及び量
(2) 用水及び排水の系統
2 騒音に係る指定施設について、条例第8条第7号の規則で定めるものは、指定施設の種類ごとの数とする。
3 第1項の届出書には、工場等及びその付近の見取図を添付しなければならない。
2 騒音に係る指定施設の種類ごとの数の変更及び騒音の防止の方法の変更のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出を要しないものとする。
(1) 指定施設の種類ごとの数を減少する場合
(2) 指定施設の種類ごとの数の増加が2倍以内の場合
(3) 騒音の防止方法の変更で、騒音の増加を伴わない場合
(1) 原材料名及び原材料別1日使用量
(2) 物の製造又は加工に係る使用薬品名、薬品別1日使用量、通常の貯蔵量、貯蔵方法、市内における運搬方法及び運搬経路
4 特定施設のうち、法定施設又は指定施設として届出をしなければならないものは、特定施設としての届出を要しないものとする。
2 前項の届出には、指定建設作業を伴う建設工事の工程概要及び指定建設作業の工程を記載した書類を添付しなければならない。
(届出書の提出部数)
第20条 条例の規定による届出書の提出部数は、1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年11月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 粉じん発生施設
区分 | 施設 | 規模 |
1 | チップ又はのこくずの堆積場 | 面積が330平方メートル以上であること。 |
2 | 土石の天日乾燥場 | 面積が330平方メートル以上であること。 |
3 | サイロ又は密閉貯蔵施設(鉱物、上石、セメント、チップ又はのこくずの用に供するものに限る。) | 鉱物、土石、セメント、チップにあっては貯蔵容量が30立方メートル以上。のこくずにあっては貯蔵容量が5立方メートル以上であること。 |
4 | 風送施設(鉱物、土石セメント又はチップの用に供するものに限る。) | 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。 |
5 | 包装施設(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限る。) | 包装能力が時間当たり20トン以上であること。 |
6 | 動力打綿機及び動力混打綿機 |
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2 汚水に係る施設
1 自動車整備業の用に供する車両洗浄施設であって、次に掲げるもの
ア 蒸気洗浄施設
イ 加圧洗浄施設
2 石油の用に供するドラム缶洗浄施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第65号に規定する酸又はアルカリによる表面処理施設を除く。)
3 用水の浄化に供する施設であって、次に掲げるもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第64号の2に掲げる施設を除く。)
ア 凝集沈殿施設
イ 急速ろ過施設
別表第2(第4条関係)
1 粉じん発生施設に係る規制基準(管理基準)
区分 | 施設 | 構造並びに使用及び管理に関する基準 |
1 | チップ又はのこくず堆積場 | 粉じんが飛散するおそれのあるチップ又はのこくずを堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーでおおわれていること。 (4) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
2 | 土石の天日乾燥場 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 防じんカバーの用意が行われていること。 (3) 塀の設置又は植樹等がなされていること。 (4) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 | サイロ又は密閉貯蔵施設 風送施設 包装施設 | 粉じんが飛散するおそれのある場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーでおおわれていること。 (4) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
4 | 動力打綿機及び動力混打綿機 | 粉じんが飛散するおそれのある場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーでおおわれていること。 (4) 作業中は、戸、窓を密閉すること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
2 汚水に係る規制基準
(1) 有害物質による排出水の汚染状態に係る規制基準
有害物質の種類 | 許容限度 |
排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1の上欄に掲げる有害物質の種類 | 同表の下欄に掲げる数値 |
(2) その他の排出水の汚染状態に係る規制基準
別表第3(第14条関係)
区分 | 施設 | 期間 |
1 | 別表第1の2の3に掲げる施設 | 1年間 |
別表第4(第15条関係)
区分 | 物質 | 区分 | 物質 | 区分 | 物質 |
1 | アンモニア | 13 | 塩素 | 25 | 臭素 |
2 | 弗化水素 | 14 | 二硫化炭素 | 26 | ニッケルカルボニル |
3 | シアン化水素 | 15 | ベンゼン | 27 | 五塩化燐 |
4 | 一酸化炭素 | 16 | ピリジン | 28 | メルカプタン |
5 | ホルムアルデヒド | 17 | フェノール | 29 | 水銀及びその化合物 |
6 | メタノール | 18 | 硫酸(三酸化いおうを含む。) | 30 | カドミウム及びその化合物 |
7 | 硫化水素 | 19 | 弗化珪素 | 31 | クロム及びその化合物 |
8 | 燐化水素 | 20 | ホスゲン | 32 | 砒素及びその化合物 |
9 | 塩化水素 | 21 | 二酸化セレン | 33 | か性ソーダ |
10 | 二酸化窒素 | 22 | クロルスルホン酸 | 34 | か性カリ |
11 | アクロレイン | 23 | 黄燐 | 35 | 酢酸 |
12 | 二酸化いおう | 24 | 三塩化燐 | 36 | 硝酸 |
別表第5(第17条関係)
1 貯蔵施設
塩素、二硫化炭素、ホルマリン、臭化メチル、か性ソーダ、か性カリ、酢酸、塩酸、硫酸、硝酸、木材薬品処理液の貯蔵施設で容量が1立方メートル以上のもの
2 指定物質を使用又は発生する施設
ア 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設
イ レーヨン及びセロファン製造の用に供するパルプの硫溶施設
ウ 硫酸バンド製造の用に供する硫酸反応施
様式(省略)