○八代市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱
平成17年8月1日
告示第113号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保険税収納計画の策定等(第4条―第7条)
第3章 滞納世帯への措置等(第8条―第12条)
第4章 特別療養費の支給等に関する審査会(第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する措置等に関して必要な事項を定め、これに基づく諸対策を総合的に実施することにより、保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(運用に当たっての基本原則)
第2条 この告示の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、この告示に定める措置等を公平かつ公正に実施するとともに、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保と保険税の負担の公平化に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。
(1) 法 国民健康保険法をいう。
(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。
(3) 令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。
(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。
第2章 保険税収納計画の策定等
(保険税を滞納している世帯主等に係る被保険者情報の管理)
第4条 国保ねんきん課長は、世帯主が保険税をその納期限までに完納しない場合には、滞納税額の収納管理に関する記録事項として別に定めるもののほか、当該世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、次に掲げる事項を記録した資料を作成するものとする。
(1) 令第28条の6に定める特別の事情の届出及びその審査結果等に関する事項
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等(法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等をいう。以下同じ。)を受けることができる被保険者に関する事項
(3) 法第54条の3第3項の規定による特別療養費を支給する旨の通知に関する事項
(4) 法第63条の2第1項及び第2項の規定による保険給付の一時差止に関する事項
(5) 法第63条の2第3項の規定による滞納税額の控除に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、保険税を滞納していることにつき、この告示に基づく措置等を実施するために必要な事項
2 国保ねんきん課長は、前項の規定による資料の作成及び管理に当たっては、世帯主の滞納状況を常に把握するとともに、この告示に基づく措置等が適切かつ円滑に行えるよう、常にその整備に努めるものとする。
(保険税収納計画の策定)
第5条 納税課長は、保険税の収納事務の執行に当たっては、次に掲げる事項を定めた年間収納計画を策定し、これに基づく計画的かつ効果的な執行に努めるものとする。
(1) 年間又は月間の収納目標
(2) 滞納者の呼出し等による納付指導の実施に関する事項
(3) 戸別訪問等による臨戸徴収の実施に関する事項
(4) 現金給付に係る保険給付の請求時及び支給時に実施する納付指導に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、滞納税額の早期完納を図るために必要な事項
(分割納付等に関する取扱い)
第6条 納税課長は、保険税を滞納している世帯主がその分割納付を求めた場合は、その者の所得、資産等の状況から保険税を一時に納付することができないと認められる場合に限り、分割納付を認めるものとする。
(1) 前項の規定により分割納付を認めた世帯主 分納誓約書
(2) 前号に定める世帯主以外の世帯主 納付誓約書
(納付意識啓発のための広報計画の策定)
第7条 国保ねんきん課長及び納税課長は、国民健康保険の被保険者の保険税の納付意識の高揚、口座振替等納付しやすい納付方法の周知等を図るため、年間広報計画を策定し、これに基づき計画的かつ効果的な広報の実施に努めるものとする。
第3章 滞納世帯への措置等
(1) 保険税の滞納につき令第28条の6に定める特別の事情があること 特別の事情に関する届書(様式第1号)
(2) 世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があること 原爆一般疾病医療・公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)
2 国保ねんきん課長は、手続法第31条において準用する手続法第15条第3項の規定による掲示を行う場合は、弁明公示通知書(様式第4号)により、掲示を始めた日から2週間掲示するものとする。
5 弁明は、口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(様式第8号)の提出を求めるものとする。
(現金給付に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止措置)
第11条 国保ねんきん課長は、保険税を滞納している世帯主に、法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行おうとするときは、省令第27条の4の4第1項第1号の通知において特別の事情に関する届書の提出を求めるものとする。
2 国保ねんきん課長は、前項の届書が指定した期限までに提出されなかったとき、又は届書を提出した世帯主につき令第28条の6に定める特別の事情があると認められないときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
3 前項の規定により一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。
5 国保ねんきん課長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該一時差止に係る保険給付を行うものとする。
(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。
(2) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税額を納付することを承諾したとき。
(3) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認めるとき。
(4) 世帯主から省令第32条の3の規定により特別の事情に関する届書が提出され、かつ、当該世帯主に令第28条の6に定める特別の事情があると認められるとき。
7 第2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、おおむね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって、その限度とする。
8 国保ねんきん課長及び納税課長は、保険税を滞納している世帯主から、療養費、高額療養費等現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請及び支給決定時において滞納保険税の納付指導に努めるものとする。
(一時差止に係る保険給付からの滞納額の控除)
第12条 国保ねんきん課長は、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている世帯主について、法第63条の2第3項の規定による一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険税額の控除をするときは、同項の規定により、あらかじめ保険給付からの滞納保険税の控除通知書(様式第11号)により世帯主に通知するものとする。
第4章 特別療養費の支給等に関する審査会
第13条 特別療養費の支給等に関する事項の審査を行うため、特別療養費の支給等に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 健康福祉部長及び健康福祉部次長
(2) 国保ねんきん課長、国保ねんきん課長補佐、保険税係長及び医療給付係長
(3) 納税課長、納税課長補佐、納税推進係長、第一納税係長及び第二納税係長
3 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(2) 第11条第5項第3号に規定する滞納額の著しい減少の認定に関する事項
(3) 前条に規定する一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険税額の控除に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、国保ねんきん課長及び納税課長が必要と認めた事項
4 審査会の会長は、健康福祉部長をもって充てる。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、健康福祉部次長がその職務を代理する。
6 会長は、審査会を招集し、議事を指揮する。
7 審査会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。
8 審査会の庶務は、国保ねんきん課において行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱(平成13年八代市訓令甲第1号)、坂本村国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年坂本村訓令甲第5号)、鏡町国民健康保険税滞納対策実施要項(平成13年鏡町告示第74号)又は東陽村国民健康保険税滞納対策事業実施要項(平成13年東陽村要項第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第38号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の八代市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定による適用の日からこの告示の施行の日の前日までの間に、この告示による改正前の八代市国民健康保険税滞納対策事業実施要綱第9条第2号及び第12条第2項前段の規定により提出された様式は、新要綱第9条第2号及び第12条第2項前段の規定により提出された様式とみなす。
附則(平成23年3月30日告示第27号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に国民健康保険の被保険者証又は短期被保険者証の交付を受けている者がこの告示の施行の日以後に国民健康保険税を滞納した場合における当該被保険者証又は短期被保険者証の返還については、当該被保険者証又は短期被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による届出、通知その他の行為は、改正後の様式により行われた届出、通知その他の行為とみなす。
様式(省略)