○八代市水質検査補助金交付要綱

平成17年8月1日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、飲用水の安全性を確保し、健康の保持を図るため自主的に水質検査を行う者に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、地下水保全対策の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定物質 水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表上覧に掲げる事項のうち、補助の対象となるものとして市長が別に定める物質をいう。

(2) 水質検査 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けた計量証明事業者(以下「検査機関」という。)において地下水等の水質を検査することをいう。

(3) 飲用水 日常生活において人の飲用に供されている地下水等をいう。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる区域(以下「給水区域等」という。)を除く市内全域とする。ただし、給水区域等内であっても、水道事業、簡易水道事業又は飲料水供給施設事業による水道施設その他これらに類する水道施設の配水管が布設されていない地域は、補助対象地域とみなす。

(4) 八代生活環境事務組合給水条例(平成10年八代郡生活環境事務組合条例第4号)第2条に規定する水道事業の給水区域

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象地域内に居住し、一般家庭において飲用水を使用している個人であり、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、市税を滞納していないものとする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、指定物質の水質検査に要した費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とし、補助金の交付は1井戸につき各年度2回(市長が指定する指定物質にあっては、市長が別に定める回数)を限度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、指定物質1事項当たり1,000円(市長が指定する指定物質にあっては、市長が別に定める額)とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水質検査補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、水質検査補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(変更申請等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その決定を受けた内容を変更し、又は水質検査を中止しようとするときは、あらかじめ水質検査補助金交付変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、水質検査補助金交付変更等承認決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、水質検査を実施したときは、その日の翌日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、水質検査補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 検査機関が交付する計量証明書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、水質検査補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、水質検査補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付を市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第14条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市水質検査補助金交付要綱(平成16年八代市訓令甲第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 八代市水質検査補助金交付要綱の一部を改正する告示(令和7年八代市告示第150号)の施行の日から令和8年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「水質基準に関する省令」とあるのは、「水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第19号)による改正後の水質基準に関する省令」とする。

(平成24年6月29日告示第73号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和7年10月28日告示第150号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市水質検査補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

様式(省略)

八代市水質検査補助金交付要綱

平成17年8月1日 告示第105号

(令和7年10月28日施行)