○八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
平成17年8月1日
条例第191号
(目的)
第1条 この条例は、八代市環境基本条例(平成17年八代市条例第207号)及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)に定める環境政策及び循環型形成推進に関する政策の理念にのっとり、廃棄物の排出抑制、減量化及び適正処理を促進することによって環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な環境の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
2 この条例において「再生事業者」とは、再生利用を目的とする一般廃棄物を受け入れ、自ら又は委託して再生処理を行う事業者をいう。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 市長は、廃棄物処理法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の分別及び収集の方法その他一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定め、これを縦覧に供するものとする。
2 処理計画に変更が生じた場合は、その都度、縦覧に供するものとする。ただし、軽微な変更の場合を除く。
(市の責務)
第4条 市は、一般廃棄物の発生を抑制し、再利用を推進すること等により一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図るための施策を講じなければならない。
2 市は、前項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び土地又は建物の占有者(事業者を除き、占有者がない場合には、管理者とする。)(以下これらを「市民等」という。)並びに事業者の意識の啓発を図るとともに、必要な情報を提供しなければならない。
3 市は、各種事業の実施に当たっては、不要物の発生が極力低減される方法を選択するとともに、物品の調達に当たっては再生品を使用すること等により、廃棄物の排出抑制及び減量化に努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不用品の活用を図ること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民等は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するよう努めなければならない。
3 市民等は、自ら処分することが困難な一般廃棄物については、市の行う一般廃棄物の収集及び処分を容易にするため、市長の指示する方法により種類ごとに分別して市がごみを収集する場所(以下「集積所」という。)に排出しなければならない。
4 市民等は、集積所に排出することのできない一般廃棄物については、第9条に規定する施設に自ら又は市長が指示する方法により搬入しなければならない。
5 市民等は、商品の選択に対しては、当該商品の内容、容器、包装等を勘案し、再利用の促進、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
6 市民等は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、廃棄物の発生を抑制するとともに、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら適正に処理することができない場合は、再生可能なものについては、再生事業者に引き渡す等資源の有効利用に努めなければならない。
3 事業者は、再生事業者に引き渡すことができない一般廃棄物については、第9条に規定する施設に自ら又は一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条に規定する許可を受けた者をいう。)に搬入させる等により一般廃棄物を適正に処理しなければならない。
(適正包装等)
第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等を使用する場合は、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
2 事業者は、市民等が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民等が包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収等に努めなければならない。
(空き地の管理)
第8条 空き地の占有者(占有者がない場合にあっては、管理者)は、占有する空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう周囲に囲いを設ける等適正な管理を行い、当該空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任において適正に処理するよう努めなければならない。
(一般廃棄物の処理等)
第9条 一般廃棄物の処理は、別表第1に掲げる施設で行うものとする。
2 市長は、災害その他特別の理由があると認められるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(集積所の管理等)
第11条 集積所を管轄する市政協力員(八代市行政事務委託要綱(令和2年八代市告示第34号)第3条第1項に規定する市政協力員をいう。)、自治会長、町内会長、区長等は、当該集積所の設置、変更又は廃止を求めるときは、市長にその旨を申請しなければならない。
2 集積所の利用者は、処理計画に定めるところによりごみを分別し、当該ごみが飛散し、又は流出するおそれがないよう容器等に収納し、かつ、指定された日時に排出するとともに利用者自らの責任において当該集積所の清潔が保たれるよう管理する等その適正な利用に努めなければならない。
(集積所への排出制限)
第12条 何人も、産業廃棄物、特別管理一般廃棄物及び別表第3に掲げる大型ごみのほか、有毒性、危険性又は著しく悪臭を発するものその他市が行う一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるものを集積所に排出してはならない。
2 市長は、廃棄物処理法第6条の2第5項の規定に基づき、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者(占有者がない場合にあっては、管理者)に対し、当該一般廃棄物の集積所への排出について制限することができる。
(排出状況の調査等)
第13条 市は、集積所への排出状況等の調査を行うため、集積所にビデオカメラを設置することができる。
2 前項のビデオカメラの管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。
3 市は、前条の規定に違反した者を特定することを目的として、排出物を調査することができる。
(改善勧告等及び命令)
第14条 市長は、市民等が第5条第3項の規定に違反して、市長の指示する方法による種類ごとの分別を行わずに一般廃棄物を排出していると認めるときは、当該市民等に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
4 市長は、事業者が第6条第4項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
5 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(廃棄物の持去りの禁止等)
第15条 八代市又は八代市が廃棄物の収集を委託する事業者以外の者は、処理計画に従って所定の場所に排出された廃棄物を持ち去ってはならない。
(多量排出事業所の指定等)
第16条 市長は、事業活動に伴って排出される一般廃棄物の量が特に多いと認められる事業所を多量排出事業所として指定することができる。
2 市長は、多量排出事業所の事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその方法その他必要な事項を指示することができる。
3 多量排出事業所のうち、一定量以上の一般廃棄物を生ずる事業所の事業者は、当該一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。当該計画を変更したときも、同様とする。
(一般廃棄物処理業の許可)
第17条 市長は、廃棄物処理法第7条に規定する一般廃棄物処理業に係る許可申請があった場合において、必要かつ適当と認めたときは、期限、区域その他必要な条件を付して許可することができる。
2 市長は、前項の規定による許可をしたときは、許可証その他証明書類(以下「許可証等」という。)を交付するものとする。
(一般廃棄物処理業の変更の許可)
第18条 前条の規定により許可を受けた処理業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第19条 市長は、浄化槽法第35条に規定する浄化槽清掃業に係る許可申請があった場合において、必要かつ適当と認めたときは、期限、区域その他必要な条件を付して許可することができる。
(1) 一般廃棄物の収集運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に際し、不当な料金又は金品を要求したとき。
(2) 一般廃棄物の収集運搬若しくは処分若しくは浄化槽の清掃を正当な理由もなく拒否し、又は粗暴な行為等により市民等に著しい迷惑をかけたとき。
(3) その他規則で定める行為があったとき。
(許可証等の再交付)
第21条 処理業者等は、その交付を受けた許可証等を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出て、許可証等の再交付を受けなければならない。
(収集運搬料金等の適正化)
第23条 市長は、処理業者等が徴収する料金について、その適正な維持が図られるよう努めるものとする。
(処理業者等の協力義務)
第24条 処理業者等は、処理計画に定めるところにより、一般廃棄物の減量及び適正処理に関し市が実施する施策に協力しなければならない。
2 処理業者等は、実施した処理業務の実績を定期的に市長に報告しなければならない。
(生活環境影響調査結果の縦覧等)
第25条 市長は、廃棄物処理法第9条の3第1項又は第8項に規定する一般廃棄物処理施設の設置又は変更に係る届出をしようとするときは、同条第2項の規定に基づき、当該一般廃棄物処理施設の設置又は変更をすることが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、これらの届出に係る一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を付与するものとする。
2 市長は、前項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、一般廃棄物処理施設の種類、縦覧の場所及び期間、意見書の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(技術管理者の資格)
第26条 廃棄物処理法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
3 第15条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
5 偽りその他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成10年八代市条例第33号)、坂本村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年坂本村条例第18号)、坂本村浄化槽に関する条例(昭和62年坂本村条例第6号)、千丁町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年千丁町条例第8号)、千丁町浄化槽に関する条例(昭和61年千丁町条例第10号)、鏡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年鏡町条例第12号)、鏡町浄化槽に関する条例(昭和61年鏡町条例第4号)、東陽村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年東陽村条例第7号)、東陽村浄化槽に関する条例(昭和62年東陽村条例第8号)、泉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年泉村条例第22号)又は泉村浄化槽に関する条例(平成10年泉村条例第23号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例によりなされた一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可に関し当該許可の区域及び期間は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成21年11月2日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に搬入された大型ごみの処理に係る手数料について適用し、同日前に搬入された大型ごみの処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、施行日以後に搬入された一般廃棄物について適用し、同日前に搬入された一般廃棄物については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第30号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日条例第31号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1 | 施設名 八代市環境センター 所在地 八代市港町299番地 |
2 | 処理計画に定める施設 |
別表第2(第10条関係)
1 | 集積所に排出できるごみのうち燃えるごみ | 市が指定する袋(大) 45リットル | 1枚当たり50円 |
市が指定する袋(中) 30リットル | 1枚当たり35円 | ||
市が指定する袋(小) 15リットル | 1枚当たり20円 | ||
2 | 別表第1の1の項に定める施設に搬入できるごみ | 処理計画に従い分別されているもの | 重量10kg当たり100円。 搬入されたごみに大型ごみがある場合は、上記金額に別表第3に掲げる手数料を加算した額 |
3 | 別表第1の1の項に定める施設に搬入できる大型ごみ | 別表第3に掲げるもの | |
4 | 樹木剪定くずであって、処理計画に定める施設に搬入できるもの | 受け入れ基準に適合しているもの | 重量10kg当たり50円 |
2 | 別表第1の1の項に定める施設に搬入できるごみ | 処理計画に従い分別されているもの | 重量10kg当たり150円。搬入されたごみに大型ごみがある場合は、上記金額に別表第3に掲げる手数料を加算した額 |
3 | 別表第1の1の項に定める施設に搬入できる大型ごみ | 別表第3に掲げるもの | |
4 | 樹木剪定くずであって、処理計画に定める施設に搬入できるもの | 受け入れ基準に適合しているもの | 重量10kg当たり100円 |
1 | 集積所に排出できるごみのうち燃えるごみ | 市が指定する袋(大) 45リットル | 1枚当たり50円 |
市が指定する袋(中) 30リットル | 1枚当たり35円 | ||
市が指定する袋(小) 15リットル | 1枚当たり20円 | ||
2 | 別表第1の1の項に定める施設に搬入できるごみ | 処理計画に従い分別されているもの | 重量10kg当たり100円。 搬入されたごみに大型ごみがある場合は、上記金額に別表第3に掲げる手数料を加算した額 |
3 | 別表第1の1の項に定める施設に搬入できる大型ごみ | 別表第3に掲げるもの | |
4 | 樹木剪定くずであって、処理計画に定める施設に搬入できるもの | 受け入れ基準に適合しているもの | 重量10kg当たり50円 |
別表第3(第10条、第12条関係)
スプリング入りマットレス | 1個当たり2,000円 |
別表第3(第10条、第12条関係)
ユニット形エアコンディショナー | 1個当たり 1,500円 | |
テレビジョン受信機 | 大 16型及び16V型以上 | 1個当たり 1,000円 |
小 15型及び15V型以下 | 1個当たり 500円 | |
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 大 171リットル以上 | 1個当たり 1,500円 |
小 170リットル以下 | 1個当たり 1,000円 | |
電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 1個当たり 1,000円 | |
スプリング入りマットレス | 1個当たり 1,000円 | |
備考 1 ユニット形エアコンディショナーは、ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。 2 テレビジョン受信機は、ブラウン管式のもの、液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のものに限る。 3 ユニット形エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫並びに電気洗濯機及び衣類乾燥機の収集及び搬入については、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第19条に規定する料金が支払われているものに限る。 |
別表第4(第22条関係)
1 | 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可手数料 | 1件につき 20,000円 |
2 | 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可の更新手数料 | 1件につき 15,000円 |
3 | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更許可手数料 | 1件につき 10,000円 |
4 | 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可証の再交付手数料 | 1件につき 5,000円 |
5 | 施設器材等検査手数料 | ア 廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設に該当する場合 1施設につき 10,000円 |
イ ア以外の廃棄物処理施設の場合 1施設につき 5,000円 | ||
ウ 運搬用器材等の場合 1件につき 800円 | ||
6 | 施設器材等検査済証再交付手数料 | 前項アの処理施設の場合 1施設につき 2,000円 |
前項イの処理施設の場合 1施設につき 1,000円 | ||
運搬用器材等の場合 1件につき 400円 | ||
7 | 従業員証の交付手数料 | 1人につき 500円 |
8 | 従業員証の再交付手数料 | 1人につき 250円 |
備考 1の項又は2の項に係る許可を受けた期間が2年に満たないときは、当該許可に係る手数料の額は、この表に規定する額に24分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に許可の期間に係る月数(1月に満たない部分があるときは、その部分を切り上げる。)を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 |