○八代市予防接種事故対策協議会規程
平成17年8月1日
訓令第44号
(設置)
第1条 八代市医師会及び八代郡市医師会との「予防接種についての契約書」に基づき、本市が実施する予防接種業務により生じた事故について調査審議し、適正な事故処理を図るため八代市予防接種事故対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 市長が推薦した者 3人
(2) 八代市医師会長及び八代郡市医師会長(以下「医師会長」という。)が推薦した者 3人
2 委員は、必要に応じてその都度市長が委嘱する。
3 委員は、当該協議会に付議した事項の審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(委員長)
第3条 協議会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を統轄する。
(会議)
第4条 協議会は、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、全委員の出席がなければ開くことができない。
4 会議の招集は、緊急を要する場合を除き開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を市長があらかじめ全委員に通知して行うものとする。
5 委員長は、調査審議に当たって、直接関係者の意見を聴くため会議に出席させようとする者があるときは、あらかじめ全委員の了承を得なければならない。
6 協議会の会議は、公開しない。協議会の会議に関しての発表は、委員長が行う。
7 委員は、調査審議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。
8 協議会の議事は、全委員の同意によって決する。
(報告及び記録)
第5条 委員長は、調査審議の結果を速やかに市長及び医師会長に報告しなければならない。
2 協議会の議事は、会議録として記録しておかなければならない。
3 会議録には、委員長及び委員長が指名した2人の委員が署名押印するものとする。
4 会議録は、事務局に保管し、原則として委員以外の閲覧はできないものとする。
(経費及び費用弁償)
第6条 協議会の運営に必要な経費及び委員の費用弁償については、本市の負担とする。
(事務局)
第7条 事務局は、健康推進課に置き、協議会の庶務を担当するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長と医師会長が協議して定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月7日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。