○八代市保健センター条例施行規則
平成17年8月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市保健センター条例(平成17年八代市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 保健センターの開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定による申請は、施設等を利用しようとする日の属する月の前月の初日から当該利用しようとする日の前日まで(当該期間の初日又は末日が休館日に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休館日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休館日でない日とする。)に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条第4項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市が保健に関する活動に利用する場合
(2) その他市長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 利用の許可を受けた者の責めによらない事由により利用することができない場合
(2) 公用又は公益的利用のため利用の許可を取り消した場合
(3) 利用の3日前までに利用の許可の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めた場合
(遵守事項)
第9条 保健センターを利用する者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 秩序を保持し、保健センターの施設及び附属設備を損傷しないこと。
(4) 許可を受けないで器具等を所定の場所以外で使用しないこと。
(5) その他管理運営上支障を来す行為をしないこと。
(所管)
第10条 保健センターは、健康福祉部の所管とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条、第7条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月18日規則第27号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
八代市保健センター
区分 | 冷暖房使用料(1時間当たり) | ガス代(1台につき) |
集団検診室(大) | 200円 | ― |
集団検診室(小) | 100円 | ― |
会議室 | 100円 | ― |
栄養指導室 | 100円 | 50円 |
保健指導室(和室) | 100円 | ― |
保健指導室(大) | 100円 | ― |
保健指導室(小) | 100円 | ― |
様式(省略)