○八代市保健センター条例
平成17年8月1日
条例第187号
(設置)
第1条 本市は、市民の健康の保持及び増進を図るとともに市民の自主的な保健活動の場に資するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の健康相談、保健指導、健康教育、予防接種等の対人保健サービスに関すること。
(2) 市民の自主的な保健活動のための保健センターの施設及び附属設備の利用に関すること。
(3) その他保健センターの設置目的を達成するための必要な事業に関すること。
(利用の許可)
第4条 健康の保持及び増進のための自主的な保健活動に別表第2に掲げる施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するとき。
(2) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に供するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に認めるとき。
3 前2項の規定により施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利目的で利用し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 施設等のうち附属設備の使用料は、別に規則で定める。
3 前2項の使用料は、利用の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
4 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。利用の許可を取り消され、又はその利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償)
第10条 保健センターを利用する者は、保健センターの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市長の定めるところにより、賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成3年八代市条例第6号)又は鏡町保健センター設置及び管理に関する条例(平成7年鏡町条例第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条から第11条まで、第13条から第15条まで、第22条、第26条から第28条まで、第30条から第33条まで及び第40条から第46条までの規定による改正後の八代市文化センター条例、八代市体育施設条例、八代市総合福祉センター条例、八代市老人憩いの家条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市保健センター条例、サンライフ八代条例、八代市働く婦人の家条例、八代市勤労福祉会館条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市龍峯農業研修所条例、八代市農村婦人の家条例、八代市農事研修センター条例、八代市生活館条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市南部市民センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市社会教育センター条例及び八代市さかもと青少年センター条例の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料及び施行日前にした利用の許可で施行日以後に使用料が納付されるものに係る使用料について適用し、施行日前の利用の許可(施行日以後に使用料が納付される利用の許可を除く。)に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月22日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
附則(令和6年6月18日条例第36号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
八代市保健センター | 八代市高下西町1726番地5 |
八代市鏡保健センター | 八代市鏡町内田453番地1 |
別表第2(第4条、第6条関係)
八代市保健センター
区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 9時から17時まで |
集団検診室(大) | 840円 | 1,170円 | 1,810円 |
集団検診室(小) | 410円 | 630円 | 840円 |
会議室 | 630円 | 840円 | 1,270円 |
栄養指導室 | 740円 | 950円 | 1,480円 |
保健指導室(和室) | 740円 | 950円 | 1,480円 |
保健指導室(大) | 520円 | 740円 | 1,050円 |
保健指導室(小) | 410円 | 630円 | 840円 |