○八代市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録に関する規則
平成17年8月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 市が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第69号。以下「県居宅サービス基準条例」という。)第133条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)若しくは基準該当短期入所生活介護(県居宅サービス基準条例第184条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)又は基準該当介護予防短期入所生活介護(熊本県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第70号。以下「県介護予防サービス基準条例」という。)第168条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで若しくは第2号イからニまで又は第84条第2号イからニまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、当該基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により次に掲げる基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所等」という。)ごとに行う。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
(3) 通所介護
(4) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
(5) 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
4 市に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅サービス事業者等は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス事業者等から当該基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項又は第58条第4項の規定により指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画等の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際は、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証には、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等の支払に関しては、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び県居宅サービス基準条例又は県介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市は、基準該当居宅サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を熊本県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であって、熊本県の区域をその区域とするものをいう。以下「連合会」という。)に委託する。
10 基準該当居宅サービス事業者等は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求命令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
12 基準該当居宅サービス事業者等は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第4項の規定により当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者等に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第3条 市が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援等であって、当該基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額とする。)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所等」という。)ごとに行う。
4 市に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書を提出している基準該当居宅介護支援事業者等は、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市に届出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり支払を受けることができる。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当居宅介護支援事業者等は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際は、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証には、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当居宅介護支援事業者等は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関しては、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び八代市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(令和3年八代市条例第15号。以下「居宅介護支援基準条例」という。)又は八代市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(令和3年八代市条例第14号。以下「介護予防支援基準条例」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市は、基準該当居宅介護支援事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を連合会に委託する。
10 基準該当居宅介護支援事業者等は、請求命令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(登録の実施)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、県居宅サービス基準条例、県介護予防サービス基準条例、居宅介護支援基準条例又は介護予防支援基準条例に基づき審査を行い、基準を満たした事業所を登録するものとする。
(変更の届出等)
第6条 基準該当サービス事業者は、基準該当居宅サービス事業所等又は基準該当居宅介護支援事業所等(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称や所在地その他の事項に変更があった場合には、変更届出書を市長に提出しなければならない。
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止し、又は休止する場合には、廃止・休止届出書を市長に提出しなければならない。
3 基準該当サービス事業者は、当該事業を再開した場合には、再開届出書を市長に提出しなければならない。
(登録の更新の申請)
第7条 基準該当サービス事業者は、基準該当サービス事業者の登録の更新を受けようとする場合には、登録更新申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(報告等)
第8条 市は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業者の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者又は基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者等が当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、県居宅サービス基準条例若しくは県介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者等が満たすべき基準又は県居宅サービス基準条例若しくは県介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者等が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者等が県居宅サービス基準条例又は県介護予防サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者等が前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス事業者等が不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(1) 基準該当居宅介護支援事業者等が基準該当居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準条例又は介護予防支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援事業者等が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援事業者等が、居宅介護支援基準条例又は介護予防支援基準条例に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援事業者等が第8条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援事業者等が不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(事業所情報の提供)
第11条 市は、基準該当サービス事業所の情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを熊本県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成12年八代市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年8月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月11日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。