○八代市こども医療費の助成に関する条例

平成17年8月1日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、こどもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成並びに子育て支援を図るため、こどもの医療費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 満18歳到達後最初の3月31日までの間にあるものをいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する保険給付(入院時食事療養費に係るものを除く。以下同じ。)の対象となる費用をいう。

(4) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受けた者が負担すべき額(法令等の規定による公費負担があるときは、当該公費負担の額を控除した額)をいう。

(5) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号及び国民健康保険法第36条第3項の病院、診療所及び薬局をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するこどもとする。

(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、こどもが次のいずれかに該当するときは、助成の対象としないものとする。ただし、第7号に該当する場合で、医療費の一部負担があるときは、当該こどもを助成対象者とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は同号に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所しているとき。

(3) 児童福祉法第27条第2項の規定により指定発達支援医療機関に治療等を行うことを委託されているとき。

(4) 児童福祉法第33条に規定する一時保護が行われているとき。

(7) 交通事故等により第三者の賠償の対象となっているとき。

(受給資格者)

第4条 助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 助成対象者を養育し、かつ、これと生計を同じくする父又は母

 父母に養育されず、又はこれらと生計を同じくしない助成対象者を養育し、かつ、その生計を維持する者

 婚姻をしている者又は勤労者である助成対象者(又はに該当する者がある者を除く。)

(2) 住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。

(3) 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていないこと。

(助成の額)

第5条 医療費の助成の額は、医療費に要した一部負担金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が医療保険各法に規定する高額療養費の給付を受ける者であるときにあっては高額療養費の額を、医療保険各法に規定する附加給付の給付を受ける者(第7条の規定により助成されるべき一部負担金に相当する額が保険医療機関等に支払われる者を除く。)であるときにあっては附加給付の額をそれぞれ控除した額を一部負担金とみなす。

(助成の申請)

第6条 受給資格者は、前条の規定による助成を受けようとするときは、月を単位として市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により助成されるべき一部負担金に相当する額が保険医療機関等に支払われる受給資格者にあっては、前条の規定による助成に係る申請は要しない。

2 前項の申請は、保険医療機関等において診療を受けた日(ただし、養育医療費については自己負担金を納入した日)の属する月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(保険医療機関等への支払)

第7条 市長は、健康保険法第76条第5項に規定する審査支払機関に委託し、受給資格者に助成すべき一部負担金に相当する額を保険医療機関等に支払うことにより受給資格者への助成に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による委託をすることができないと市長が認めるときは、受給資格者に助成すべき一部負担金に相当する額を保険医療機関等に直接支払うことにより受給資格者への助成に代えることができる。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段によりこの条例による医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた金額の全部又はその一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成4年八代市条例第20号)、坂本村子ども医療費助成に関する条例(平成4年坂本村条例第18号)、千丁町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年千丁町条例第18号)、鏡町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年鏡町条例第18号)、東陽村乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年東陽村条例第14号)又は泉村乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年泉村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第37号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市こども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

八代市こども医療費の助成に関する条例

平成17年8月1日 条例第171号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成17年8月1日 条例第171号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第22号
平成21年3月26日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第13号
平成24年6月29日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第28号
平成27年3月25日 条例第12号
平成28年3月28日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第9号