○八代市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱
平成17年8月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付けこども家庭庁長官通知)別紙就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づく八代市就学前教育・保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、八代市補助金等交付規則(平成17年八代市規則第170号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が別に定める基準を満たすものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置される同法第39条第1項に規定する保育所を運営する者
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた認定こども園を運営する者(国及び地方公共団体を除く。)又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園を運営する者
(補助額)
第3条 補助金の額は、交付要綱に基づき算定した国の負担割合分の額と市の負担割合分の額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とし、予算の範囲内において交付する。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八代市就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(転用禁止)
第7条 交付決定者は、当該補助金の交付を受けた年度から10年間は、補助金の交付に係る施設を申請の目的以外の施設に転用してはならない。
(調査等)
第8条 市長は、交付決定者に対し、当該施設の整備状況について、調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、交付決定者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日告示第103号)
(施行期日等)
1 この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代市保育所施設整備補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の八代市保育所施設整備補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日以後になされた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の八代市保育所施設整備補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日以後になされた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前になされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月23日告示第44号)
(施行期日等)
1 この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代市保育所施設整備補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の八代市保育所施設整備補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の八代市保育所施設整備補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月12日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月4日告示第132号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の要綱の規定は、この告示の適用の日以後に行われた申請に係る補助金の交付について適用し、同日前に行われた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に行われている改正前の様式による申請又は通知は、改正後の様式により行われた申請又は通知とみなす。
附則(令和6年3月26日告示第34号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)