○八代市立保育園に対する苦情等の解決に関する要綱

平成17年8月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊本県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第75号)第19条及び社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について(平成12年児童発第575号)に基づき、八代市立保育園(以下「保育園」という。)における保育サービスに対する苦情、意見及び要望(以下「苦情等」という。)の適切な解決を図るための体制に関し必要な事項を定めるものとする。

(申出人の範囲)

第2条 苦情等の申出人の範囲は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入園中の児童

(2) 入園中の児童の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(3) 入園中の児童と別居しているため、現在は児童を監護していない親権者

(4) 入園中の児童に親権者がいない等により未成年後見人に選任された者

(解決体制)

第3条 市長は、苦情等の適切な解決を図るため、苦情等受付担当者(以下「担当者」という。)、苦情等解決責任者(以下「責任者」という。)及び第三者委員を各保育園に配置するものとする。

2 担当者は副園長の職にあるものとし、責任者は園長の職にあるものとする。

3 第三者委員は、社会的信頼性を有し、苦情等の解決を円滑・円満に図ることのできる者のうちから市長が委嘱する。

4 第三者委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(担当者の職務)

第4条 担当者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 申出人からの苦情等の受付

(2) 苦情等の内容、意向等の申出人への確認及び苦情等受付書(様式第1号)の作成

(3) 責任者、第三者委員及び市長への対応状況の報告

(責任者の職務)

第5条 責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 申出人との話合い並びに担当者及び第三者委員との協議

(2) 苦情等解決結果報告書(様式第2号)による申出人への解決策の提示

(3) 第三者委員及び市長への苦情等解決結果についての報告

(第三者委員の職務)

第6条 第三者委員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 申出人からの苦情等の直接受付

(2) 苦情等受付書の内容確認

(3) 申出人及び責任者への助言並びに両者の話し合いの場における立会い

(4) 改善状況の把握

(5) その他保育園に関する日常的な状況の把握

2 第三者委員は、前条第2号の解決策によっても苦情等の解決が図れないときは、熊本県福祉サービス運営適正化委員会に申し出ることができる旨を申出人に説明するものとする。

(周知)

第7条 市長は、担当者、責任者及び第三者委員の氏名、連絡先、苦情等解決の仕組み等について、園だよりへの掲載、保護者会等を通じて周知を図るものとする。

(解決結果の公表)

第8条 市長は、苦情等解決の結果について、個人情報に関するものを除き、その実績を市報又は園だよりに掲載することにより公表するものとする。

(庶務)

第9条 苦情等解決体制に関する庶務は、当該保育園において処理する。ただし、第三者委員の委嘱に関する事務は、健康福祉部こども未来課において行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八代市立保育園に対する苦情等の解決に関する要綱(平成14年八代市訓令甲第28号)、坂本村立鮎帰保育所苦情解決委員設置要項(平成14年坂本村訓令甲第13号)又は千丁町立千丁みどり保育園利用者の意見要望等の相談解決実施要綱(平成14年千丁町告示第7号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日告示第27号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第40号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第37号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

八代市立保育園に対する苦情等の解決に関する要綱

平成17年8月1日 告示第46号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成17年8月1日 告示第46号
平成23年3月30日 告示第27号
平成24年3月30日 告示第40号
平成25年3月28日 告示第37号