○八代市社会教育委員設置条例
平成17年8月1日
条例第77号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から八代市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、16人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の八代市社会教育委員設置条例第2条の規定により社会教育委員に委嘱されている者は、改正後の八代市社会教育委員設置条例第2条の規定により社会教育委員に委嘱された者とみなす。