○八代市奨学資金貸付に関する条例
平成17年8月1日
条例第75号
(目的)
第1条 この条例は、経済的理由により就学困難な生徒又は学生に対し、八代市奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸し付け、その能力に応ずる教育を受ける機会を与え、もって有用な人材の育成に資することを目的とする。
(奨学金)
第2条 奨学金は、本市が定める毎年度の予算及び宇野奨学基金の運用から生ずる収益金をもって充てる。
(奨学生)
第3条 奨学金を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 高等学校、高等専門学校、短期大学、専門学校又は大学に進学し、又は在学する者であること。
(2) 本人又は保護者が八代市内に引き続き3年以上居住していること。
(3) 経済的理由により就学困難であること。
(4) 同種の奨学金を独立行政法人日本学生支援機構その他から支給され、又は貸与されていないこと。
2 前項に該当しない者でも、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めるときは、奨学生の対象とすることができる。
(申請)
第4条 奨学金を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(奨学生の決定)
第5条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、八代市奨学生選考委員会の意見を聴いて、奨学生を決定するものとする。
(奨学金の額及び貸付期間)
第6条 奨学金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 月額 | |
高等学校の生徒及び高等専門学校の第1学年から第3学年までの学生 | 国立及び公立の学校 | 20,000円以内 |
私立の学校 | 30,000円以内 | |
大学、短期大学及び専門学校の学生並びに高等専門学校の第4学年及び第5学年の学生 | 国立及び公立の学校 | 45,000円以内 |
私立の学校 | 50,000円以内 |
2 奨学金の貸付期間は、正規の最短修業期間とする。
(返還条件)
第7条 奨学金の返還条件は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 返還期間等 次の表のとおりとする。
区分 | 据置期間 | 返還期間 | 返還方法 |
高等学校、短期大学又は専門学校 | 貸付終了月の翌月から起算して1年間 | 10年以内 | 一括又は月賦償還 |
高等専門学校又は大学 | 15年以内 |
(2) 貸付利息 無利息とする。
(3) 延滞利息 延滞している償還未済額(利息を除く。)につき年10パーセントとする。ただし、災害、傷病その他やむを得ない事情があるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(繰上返還)
第8条 奨学生は、奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
(1) 高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に在学しているとき。
(2) 災害又は傷病によって返還が困難になったとき。
(3) その他真にやむを得ない理由があると教育委員会が認めたとき。
(返還免除)
第10条 奨学生又は奨学生であった者の死亡、心身障害その他特別の事由がある場合は、市長は、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 奨学生が休学し、又は長期欠席したとき。
(3) 傷病等のため学業を続ける見込みがないとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市奨学資金貸付に関する条例(昭和63年八代市条例第6号)、坂本村育英資金条例(昭和53年坂本村条例第10号)、千丁町奨学育英資金貸付条例(昭和44年千丁町条例第9号)、東陽村奨学育英資金貸付条例(平成元年東陽村条例第17号)又は泉村奨学育英資金貸与条例(昭和46年泉村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市奨学資金貸付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る奨学金について適用し、同日前の申請に係る奨学金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市奨学資金貸付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の奨学生の決定に係る奨学金について適用し、同日前の奨学生の決定に係る奨学金については、なお従前の例による。