○八代市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱
平成17年8月1日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、食物アレルギー疾患をもつ園児、児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して等しく学校給食を提供することにより、児童等の健康の増進を図るとともに食物アレルギーに対する理解を深め、もって円滑な学校運営に資するため、本市が実施する学校給食アレルギー対応食提供事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「アレルギー対応食」とは、学校給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材料を除去した除去食又は代わりの食材料を使用した代替食をいう。
(対象児童等)
第3条 事業の対象となる者は、食物アレルギー疾患を有し、学校給食の献立によっては食べられない食物がある児童等とする。
(実施の申出等)
第4条 事業の実施を希望する児童等の保護者(以下「希望者」という。)は、校長又は園長(以下「校長等」という。)を通して八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申出を受けたときは、希望者に対し、事業の内容について説明を行うものとする。
(1) 除去食品調査表(様式第2号)
(2) 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)(様式第3号)
2 教育委員会は、前項の規定による申請を受けたときは、校長等に対し、申請者からの聴き取りその他必要な調査の実施を指示するものとする。
(審査会)
第6条 前条第3項の審査を行うため、八代市学校給食アレルギー対応食提供事業実施審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、教育委員会事務局職員、栄養教諭、学校栄養職員、調理場代表者、八代市医師会代表者、八代郡市医師会代表者、八代市学校給食会事務局職員等をもって構成する。
(献立等)
第7条 教育委員会は、事業の実施の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)に対し、事業を実施する月(以下「実施月」という。)の前月の20日までに関係調理場を通して実施月の1箇月間の実施予定献立表を送付するものとする。
2 教育委員会は、実施月の中で食材料等の理由からアレルギー対応食の提供が困難な日がある場合については、決定者に対し、弁当の持参日を指定できるものとする。
(変更等の届出)
第8条 決定者は、アレルギー対応食の内容の変更又は翌年度における事業の実施若しくは事業の中止を希望するときは、八代市学校給食アレルギー対応食変更・更新・中止届出書(様式第6号)を校長等を通して教育委員会に提出しなければならない。
(学校における管理)
第9条 校長等は、事業の実施の決定を受けた児童等に係る食物アレルギー個人カルテ(様式第7号)を作成し、緊急時の対応のためにこれを適正に管理しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市学校給食食物アレルギー対応食提供事業実施要綱(平成17年八代市教育委員会訓令乙第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月15日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八代市学校給食アレルギー対応食提供事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月16日教委告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成29年12月31日までの間において、改正前の様式第3号により行われた申請は、改正後の様式第3号により行われた申請とみなす。
附則(令和6年6月20日教委告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式(省略)