○八代市私立幼稚園の助成に関する条例

平成17年8月1日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき本市が行う幼稚園を設置する学校法人(以下「私立幼稚園」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市は、私立幼稚園の教育の振興のために必要な経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表により予算の範囲内で市長が定める。

(助成の申請)

第4条 本市に設置される私立幼稚園が、市の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとするときは、その助成の程度を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(決定等)

第5条 市長は前条の申請書等を受理したときは、助成の目的を有効に果たし得るかどうかを審査して助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付に当たり、適正な助成を行うため必要があるときは、当該助成の申請に係る事項について、修正を加え、又は条件を付するものとする。

(報告等)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた私立幼稚園に対し、当該補助金の使用に関し、必要な報告又は届出を求めることができる。

(流用の禁止)

第7条 補助金の交付を受けた私立幼稚園は、その補助金を他の用途に使用してはならない。

(補助金の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた私立幼稚園が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の申請書その他関係書類に虚偽の事項を記載したとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第6条に規定する市長が求める報告又は届出をしなかったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市私立幼稚園の助成に関する条例(昭和52年八代市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助金交付対象区分

配分方法及び限度額

経常経費

均等割

60%

園児数割

40%

施設整備費

1件につき、その要した経費の3分の1以内とし、その額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。

備考

1 園児数は、毎年5月1日現在当該幼稚園に在園する園児の実数とする。ただし、実数が定員を超える場合は定員とする。

2 「1件」とは、当該年度に係る施設整備をいう。

3 「要した経費」とは、市長が定めた基準額の範囲内において設置者が負担した合計額をいう。

八代市私立幼稚園の助成に関する条例

平成17年8月1日 条例第71号

(平成17年8月1日施行)