○八代市立幼稚園園則

平成17年8月1日

教育委員会規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 学年、学期及び休業日等(第7条―第10条)

第3章 教育課程等(第11条・第12条)

第4章 入園、退園(第13条・第14条)

第5章 賞罰(第15条・第16条)

第6章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、八代市の設置する幼稚園(以下「幼稚園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、学年の初めの日の前日において満3歳、満4歳又は満5歳に達している幼児とする。

2 前項の幼児及びその保護者は、八代市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されていなければならない。

(定員)

第3条 4歳児及び5歳児の1学級の幼児数は、30人以下とする。

2 3歳児の1学級の幼児数は、20人以下とする。

第4条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。

2 学級数は、教育長が別に定める。

第5条 保護者が同一学年に複数の幼児を入園させようとする場合において、教育長が特別な配慮が必要であると認めるときは、第3条に規定する1学級の幼児数及び前条第1項に規定する定員を超えることができる。

(学校運営協議会)

第6条 園に、園長の権限と責任の下、園、保護者及び住民等が一体となって園運営の改善及び園児の健全育成に取り組むため、学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第2章 学年、学期及び休業日等

(学年及び学期)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月24日まで

第2学期 8月25日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 幼稚園の運営上前項の規定により難い場合は、園長は、教育委員会の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第8条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で園長において指定する日

(7) その他園長において指定する日

2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由があるときは、園長は、教育委員会の承認を得て休業日の変更をすることができる。

3 第1項第6号及び第7号の規定による指定を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(臨時休業)

第9条 園長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に保育を行わないことができる。

(振替保育)

第10条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、保育日と休業日を振り替えることができる。

第3章 教育課程等

(教育課程)

第11条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領によって園長が編成する。

(修了の認定及び修了証書の授与)

第12条 園長は前条の課程を修了したと認めた者には、学年の終わりにおいて修了証書(様式第1号)を授与する。

第4章 入園、退園

(入園)

第13条 幼稚園に入園しようとする者は、入園申請書(様式第2号)その他必要な書類を園長に提出しなければならない。

(退園)

第14条 退園を希望する者は、その事由を具し保護者から園長に願い出なければならない。

第5章 賞罰

(表彰)

第15条 園長は、特に賞賛に値する行為があった幼児を表彰することができる。

(懲戒)

第16条 園長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、幼児に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

第6章 雑則

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の運営に関し必要な事項は、園長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市立幼稚園園則(昭和50年八代市教育委員会規則第1号)又は千丁町立幼稚園園則(昭和53年千丁町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月11日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月19日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

幼稚園名

定員

八代市立代陽幼稚園

80人

八代市立太田郷幼稚園

80人

八代市立植柳幼稚園

80人

八代市立麦島幼稚園

80人

八代市立松高幼稚園

80人

八代市立千丁幼稚園

80人

様式(省略)

八代市立幼稚園園則

平成17年8月1日 教育委員会規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第17号
平成18年9月28日 教育委員会規則第6号
平成25年3月28日 教育委員会規則第2号
平成25年9月11日 教育委員会規則第4号
令和元年10月3日 教育委員会規則第4号
令和元年11月19日 教育委員会規則第6号
令和2年3月27日 教育委員会規則第6号