○八代市教育支援委員会条例
平成17年8月1日
条例第73号
(設置)
第1条 心身に障がいのある児童生徒等(心身の障がいその他の事由により就学について支援が必要な児童生徒及び就学予定者をいう。以下同じ。)の適切な就学を図るとともに就学後も一貫した支援を行うため、八代市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、市内に住所を有する心身に障がいのある児童生徒等の適切な就学及び教育的支援について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 八代市立の小学校、中学校若しくは特別支援学校の校長又は幼稚園の園長
(2) 八代市立の小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園の教員
(3) 八代児童相談所職員
(4) 専門医
(5) 学識経験者
(6) 教育委員会事務局職員
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員の互選により定める。
2 副委員長は2人とし、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(専門委員会の設置等)
第6条 委員会に、次の専門委員会を置くことができる。
(1) 資料専門委員会
(2) 就学支援専門委員会
2 専門委員会は、委員会の求めに応じ専門的事項について調査又は資料の収集等を行うものとする。
(専門委員会の構成等)
第7条 専門委員会は、委員若干人で組織する。
2 専門委員会の委員は、委員会の委員その他教育委員会が適当と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 専門委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(庶務)
第8条 委員会及び専門委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会及び専門委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第2項の規定により委嘱されている八代市心身障害児童生徒就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第3条第2項の規定により八代市教育支援委員会(以下「新委員会」という。)の委員に委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱し、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の第4条第1項又は第2項の規定により選任された旧委員会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に改正後の第4条第1項又は第2項の規定により新委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。