○八代市立学校体育施設条例施行規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市立学校体育施設条例(平成17年八代市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項前段の規定により体育施設等の利用の許可を受けようとする者は、体育施設等利用申請書(様式第1号)を八代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、体育施設等を利用しようとする日の属する月の前月の25日から当該利用しようとする日まで(当該期間の初日又は末日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、初日にあってはその日後において最初の休日でない日とし、末日にあってはその日前において最初の休日でない日とする。)に行わなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第3条第1項前段の規定による利用の許可は、体育施設等利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料(冷暖房に係る使用料を除く。)を減免する場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国、県又は市が主催する行事に利用する場合

(2) 八代っ子クラブとして登録された社会体育団体が利用する場合(19時までの利用に限る。)

(3) 教育委員会が認める行事、活動等に利用する場合

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに体育施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(損壊の届出等)

第9条 体育施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第10条 教育委員会は、体育施設等の管理上必要があると認めるときは、体育施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(教育委員会及び校長の責任)

第12条 社会教育団体が行う社会教育活動又は体育団体が行うスポーツ、レクリエーションのために体育施設等の使用を許可した場合の管理は、直接教育委員会が行い、校長は当該使用許可に関する部分については、その責を免ずる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、体育施設等の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市立学校体育施設等の使用に関する条例施行規則(昭和50年八代市教育委員会規則第8号)、坂本村立学校施設等の使用に関する規則(昭和50年坂本村教育委員会規則第8号)丁町立学校施設の使用に関する規則(平成15年千丁町教育委員会規則第1号)、鏡町立学校施設の使用に関する規則(昭和53年鏡町教育委員会規則第3号)又は泉村立学校施設の使用に関する規則(昭和51年泉村教育委員会規則第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市立学校体育施設等条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の夜間照明灯の利用の許可に係る使用料について適用し、同日前の夜間照明灯の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市立学校体育施設等条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の体育施設等の利用に係る使用料の減免について適用し、同日前の体育施設等の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代市立学校体育施設等条例施行規則、八代市公民館条例施行規則及び八代市八竜山自然公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の使用料については、施行日前においても、改正後の規則の使用料に関する規定の例により、改正後の規則に定める額を徴収することができる。

(令和4年3月18日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月22日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月24日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月26日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備名

区分

金額

夜間照明灯

1時間につき(日没から22時まで)

1,040円

冷暖房(屋内運動場)

1時間につき

日奈久小 二見小 龍峯小

440円

昭和小 八竜小

660円

八代小 植柳小 麦島小 松高小 第四中 第五中 第六中 第七中 第八中 鏡中

880円

第一中 第二中 千丁中

1,100円

様式(省略)

八代市立学校体育施設条例施行規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第15号
平成19年2月13日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号
令和元年7月24日 教育委員会規則第1号
令和4年3月18日 教育委員会規則第7号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号
令和6年1月22日 教育委員会規則第1号
令和7年1月24日 教育委員会規則第1号
令和8年1月26日 教育委員会規則第1号