○八代市手数料条例
平成17年8月1日
条例第257号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条 手数料の種類及び1件についての金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所得・課税に関する証明書の交付手数料(1件につき) 300円(個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。以下同じ。)を利用して、キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、200円)
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する納税証明書の交付手数料(1件につき) 300円
(3) 営業に関する証明書の交付手数料(1件につき) 300円
(4) 固定資産に関する証明書の交付手数料(1枚につき) 300円
(5) 住宅用家屋証明申請手数料(1件につき) 1,300円
(6) 公簿、公文書等の閲覧手数料(1冊又は1件につき) 300円
(7) 図面等の閲覧又は写しの交付手数料(1枚につき) 300円
(8) 印鑑登録証の交付手数料 300円
(9) 印鑑登録証の再交付手数料 300円
(10) 印鑑登録証明書の交付手数料(1通につき) 300円(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、キオスク端末により交付する場合にあっては、200円)
(11) 八代市証明書交付カードの交付手数料 300円
(12) 八代市証明書交付カードの再交付手数料 300円
(11)(13) 住民票の写しの交付手数料(1通につき) 300円(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、キオスク端末により交付する場合にあっては、200円)
(12)(14) 戸籍附票の写しの交付手数料(1通につき) 300円
(13)(15) 住民票記載事項証明書の交付手数料(1通につき) 300円(個人番号カード又は移動端末設備を利用して、キオスク端末により交付する場合にあっては、200円)
(14)(16) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料(1人につき) 300円
(15)(17) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料(1通につき) 450円
(16)(18) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。以下この号及び第20号第18号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料(戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき) 400円
(17)(19) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料(1通につき) 750円
(18)(20) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料(除籍電子証明書提供用識別符号1件につき) 700円
(19)(21) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料(証明事項1件につき) 350円
(20)(22) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料(証明事項1件につき) 450円
(21)(23) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の届出若しくは申請の受理の証明書(次号に定めるものを除く。)、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項に規定する届書等情報の内容の証明書の交付手数料(1通につき) 350円
(22)(24) 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、上質紙を用いた証明書の交付手数料(1通につき) 1,400円
(23)(25) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の届書その他市長の受理した書類又は同法第120条の6第1項に規定する届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料(書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき) 350円
(24)(26) 臨時運行許可申請手数料(1両につき) 750円
(25)(27) 船員手帳の交付手数料 1,950円
(26)(28) 船員手帳の書換手数料 1,950円
(27)(29) 船員手帳の訂正手数料 430円
(28)(30) 船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第15条の航行に関する報告書の証明手数料(1通につき) 2,600円
(29)(31) 船員法施行規則第24条の雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料 870円
(30)(32) 船員法施行規則第39条の船員手帳記載事項の証明手数料 870円
(31)(33) 身分に関する証明手数料(1通につき) 300円
(32)(34) 犬の登録鑑札の交付手数料(1頭につき) 3,000円
(33)(35) 狂犬病予防注射済票交付手数料 500円
(34)(36) 犬の鑑札の再交付手数料 400円
(35)(37) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 300円
(36)(38) 優良宅地造成認定申請手数料 86,000円
(37)(39) 市道敷地証明書の交付手数料 300円
(38)(40) 市道幅員証明書の交付手数料 300円
(39)(41) 優良住宅新築認定申請手数料 別表第1のとおり
(40)(42) 良質住宅新築認定申請手数料 別表第2のとおり
(41)(43) 建築物に関する確認申請若しくは計画通知又は計画変更確認申請若しくは計画変更計画通知手数料 別表第3のとおり
(42)(44) 建築物に関する中間検査申請手数料 別表第4のとおり
(43)(45) 建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料 別表第5のとおり
(44)(46) 中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料 別表第6のとおり
(45)(47) 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 11,000円
(46)(48) 工作物に関する計画変更確認申請又は計画変更計画通知手数料 6,000円
(47)(49) 工作物に関する中間検査申請手数料 13,000円
(48)(50) 工作物に関する完了検査申請又は完了通知手数料 12,000円
(49)(51) 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 11,000円(小荷物専用昇降機にあっては、6,000円)
(50)(52) 建築設備に関する計画変更確認申請又は計画変更計画通知手数料 7,000円(小荷物専用昇降機にあっては、4,000円)
(51)(53) 建築設備に関する中間検査申請手数料 16,000円(小荷物専用昇降機にあっては、12,000円)
(52)(54) 建築設備に関する完了検査申請又は完了通知手数料 16,000円(小荷物専用昇降機にあっては、10,000円)
(53)(55) 中間検査を受けた建築設備に関する完了検査申請又は完了通知手数料 14,000円(小荷物専用昇降機にあっては、10,000円)
(54)(56) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 120,000円
(55)(57) 道路位置指定申請手数料 50,000円
(56)(58) 道路位置指定変更申請手数料 50,000円
(57)(59) 道路位置指定廃止申請手数料 26,000円
(58)(60) 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 27,000円
(59)(61) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 33,000円
(60)(62) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 33,000円
(61)(63) 道路内における建築認定申請手数料 27,000円
(62)(64) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 160,000円
(63)(65) 壁面線外における建築許可申請手数料 160,000円
(64)(66) 用途地域等における特例許可申請手数料 180,000円
(65)(67) 用途地域等における特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転に係る特例許可申請手数料 120,000円
(66)(68) 用途地域等における日常生活に必要な建築物の建築に係る特例許可申請手数料 140,000円
(67)(69) 特別用途地区における建築等許可申請手数料 180,000円
(68)(70) 特定用途制限地域における建築等許可申請手数料 180,000円
(69)(71) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 160,000円
(70)(72) 建築物の容積率の特例認定申請手数料 27,000円
(71)(73) 建築物の容積率の特例許可申請手数料 160,000円
(72)(74) 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率の許可申請手数料 160,000円
(73)(75) 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率の許可申請手数料 33,000円
(74)(76) 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事等を行う建築物の建蔽率の許可申請手数料 160,000円
(75)(77) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 33,000円
(76)(78) 建築物の敷地面積の許可申請手数料 160,000円
(77)(79) 建築物の高さの特例認定申請手数料 27,000円
(78)(80) 建築物の高さの許可申請手数料 160,000円
(79)(81) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 160,000円
(80)(82) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
(81)(83) 特例容積率適用地区内の建築物の容積率の特例指定申請手数料 別表第7のとおり
(82)(84) 特例容積率適用地区内の建築物の容積率の特例指定の取消し申請手数料 6,400円に特例容積率指定の敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(83)(85) 特例容積率適用地区内の建築物の高さの最高限度額の制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円
(84)(86) 高度地区における建築物の高さの許可申請手数料 160,000円
(85)(87) 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 160,000円
(86)(88) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 160,000円
(87)(89) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 160,000円
(88)(90) 景観地区内の建築物の高さの最高限度又は最低限度の制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円
(89)(91) 景観地区内の建築物の壁面の位置の制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円
(90)(92) 景観地区内の建築物の敷地面積の最低限度の制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円
(91)(93) 景観地区内の建築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
(92)(94) 再開発等促進区域等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
(93)(95) 再開発等促進区域等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 160,000円
(94)(96) 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
(95)(97) 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 160,000円
(96)(98) 地区計画等の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は建築物の各部分の高さの制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
(97)(99) 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 27,000円
(98)(100) 地区計画の区域内における建築物の特例許可申請手数料 33,000円
(99)(101) 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 160,000円
(100)(102) 仮設興行場等建築許可申請手数料 120,000円
(101)(103) 特別仮設興行場等建築許可申請手数料 160,000円
(102)(104) 一団地の建築物の特例認定申請手数料 別表第8のとおり
(103)(105) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 別表第9のとおり
(104)(106) 敷地内に広い空地を有する一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 別表第10のとおり
(105)(107) 敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 別表第11のとおり
(106)(108) 公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の認定申請手数料 別表第12のとおり
(107)(109) 公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 別表第13のとおり
(108)(110) 公告許可対象区域における新築又は増築等に係る建築物の許可申請手数料 別表第14のとおり
(109)(111) 複数建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(110)(112) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 27,000円
(111)(113) 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限緩和に係る全体計画認定申請手数料 27,000円
(112)(114) 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限緩和に係る全体計画認定変更申請手数料 27,000円
(113)(115) 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限緩和に係る全体計画認定申請手数料 27,000円
(114)(116) 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限緩和に係る全体計画認定変更申請手数料 27,000円
(115)(117) 興行場等への一時的用途変更許可申請手数料 120,000円
(116)(118) 特別興行場等への一時的用途変更許可申請手数料 160,000円
(117)(119) 特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積の最低限度の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円
(118)(120) 特定防災街区整備地区における建築物の壁面の位置の制限の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円
(119)(121) 特定防災街区整備地区における建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度等の適用除外に係る許可申請手数料 160,000円
(120)(122) 長期優良住宅建築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料 別表第15のとおり
(121)(123) 譲受人決定時の長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料 2,000円
(122)(124) 長期優良住宅建築等計画の認定計画実施者の地位の承継の承認申請手数料 2,000円
(123)(125) 低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料 別表第16のとおり
(124)(126) 認定長期優良住宅建築等計画建築物の容積率の特例許可申請手数料 160,000円
(125)(127) 建築物エネルギー消費性能向上計画に関する認定申請若しくは変更認定申請又は建築物エネルギー消費性能基準に関する適合認定申請手数料 別表第17のとおり
(126)(128) 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請若しくは判定通知又は計画変更判定申請若しくは計画変更判定通知手数料 別表第18のとおり
(127)(129) 建築物エネルギー消費性能基準に係る軽微な変更に関する証明書の交付申請手数料 別表第19のとおり
(128)(130) 建築物に関する証明手数料 300円
(129)(131) 道路位置指定の証明手数料 300円
(130)(132) 開発行為許可申請手数料 別表第20のとおり
(131)(133) 開発行為変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは870,000円
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
ウ その他の変更については、10,000円
(132)(134) 用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料 46,000円
(133)(135) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 26,000円
(134)(136) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 次に掲げる場合に応じ、次に定める額
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物(都市計画法第4条第11項に規定する特定工作物をいう。以下同じ。)の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円
(135)(137) 開発登録簿の写しの交付手数料(用紙1枚につき) 470円
(136)(138) 現地調査を伴わない農地に関する証明手数料 200円
(137)(139) 現地調査を伴う農地に関する証明手数料 530円
(138)(140) 農地転用許可標識板の交付手数料 530円
(139)(141) 火薬類譲渡許可申請手数料 1,200円
(140)(142) 火薬類譲受許可申請手数料 別表第21のとおり
(141)(143) 飼養登録及び飼養更新申請手数料(1羽につき) 3,500円
(142)(144) 前各号以外の証明手数料 300円
(手数料等の納入)
第3条 前条各号に定める手数料は、申請の際納入しなければならない。
2 前条の証明書等のうち、郵便により送付を求めることができるものについては、手数料のほかに郵便料を負担しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(手数料の免除等)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 公務員が職務により請求したとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が申請したとき。
(3) 公的年金受給権者がその現況届に係る住民票記載事項証明書又は戸籍の記載事項証明書を申請したとき。
(4) 前各号以外で市長が特に免除する必要があると認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないとされているとき。
(2) 法令の規定により、条例の定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第6条 手数料の徴収に関し、この条例に違反した者については、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処することができる。
2 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八代市手数料条例(平成12年八代市条例第2号)、坂本村手数料条例(平成12年坂本村条例第15号)、千丁町手数料条例(平成12年千丁町条例第1号)、鏡町手数料条例(平成12年鏡町条例第8号)、東陽村手数料条例(平成12年東陽村条例第11号)又は泉村手数料条例(昭和42年泉村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(適用区分)
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により特定の者のためにした事務について徴収する手数料又は同日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第16号で平成19年6月20日から施行)
(経過措置)
2 改正後の八代市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市手数料条例の規定は、平成19年6月20日から適用する。ただし、第2条中第110号を第111号とし、第66号から第109号までを1号ずつ繰り下げ、第65号の次に1号を加える改正規定は、八代市特別用途地区建築条例(平成19年八代市条例第28号)の施行の日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第67号、第111号、第112号及び第113号の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以後の事務に係る手数料について適用する。
(1) 改正後の第2条第67号 八代市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成19年八代市条例第37号)の施行の日
(2) 改正後の第2条第111号及び第112号 平成20年4月1日
(3) 改正後の第2条第113号 平成20年1月1日
附則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は、平成20年6月1日から施行し、改正後の八代市手数料条例の規定は、同日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第44号で平成20年10月1日から施行)
附則(平成21年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月24日条例第29号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成22年7月1日条例第20号)
この条例は、八代市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成22年八代市条例第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日条例第34号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第33号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
21 第48条の規定による改正後の八代市手数料条例の規定は、施行日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、施行日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表第15の改正規定(備考第3項後段及び同項の表を削る部分を除く。)は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請及び発する通知に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請及び発する通知に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月21日条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第23号で平成30年9月25日から施行)
附則(平成31年3月22日条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第7号で令和元年6月25日から施行)
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
14 第47条の規定による改正後の八代市手数料条例(以下「改正後の手数料条例」という。)の規定は、施行日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、施行日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
附則(令和元年9月30日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第31号で別表第17建築物エネルギー消費性能向上計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料の表備考に2項を加える改正規定は令和元年11月16日から施行)
(令和3年規則第16号で(別表第17建築物エネルギー消費性能向上計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料の表備考に2項を加える改正規定を除く。)令和3年4月1日から施行)
附則(令和2年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(八代市手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 八代市手数料条例の一部を改正する条例(令和元年八代市条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表第17建築物エネルギー消費性能基準に関する適合認定申請手数料の表の改正規定中「別表第17建築物エネルギー消費性能基準に関する適合認定申請手数料の表備考第2項」を「別表第17建築物エネルギー消費性能基準に関する適合認定申請手数料の表備考第3項」に、「同表備考第3項第1号」を「同表備考第5項第1号」に改める。
附則(令和2年9月15日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた個人番号カードの再交付の申請に係る手数料については、改正前の第2条第13号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年12月17日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第15の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた長期優良住宅建築等計画に関する認定申請又は変更認定申請に係る手数料について適用し、施行日前になされた長期優良住宅建築等計画に関する認定申請又は変更認定申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後において長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項に規定する区分所有住宅に該当する住宅で、施行日前に共同住宅等に係る譲受人決定時の長期優良住宅建築等計画の変更認定を受けたものについては、施行日以後においても共同住宅等とみなして改正後の別表第15の規定を適用する。
附則(令和4年3月18日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月5日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に、同条例第2条第1号に規定するキオスク端末(以下「キオスク端末」という。)により交付した証明書等に係る手数料について適用し、同日前にキオスク端末により交付した証明書等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、別表第9及び別表第11から別表第14までの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第16及び別表第17の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)附則第2項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる都市の低炭素の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に係る申請書の様式で行う当該申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(令和4年経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる都市の低炭素の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の認定(同法第55条第1項の変更の認定を含む。)の申請であって、この条例の施行の際現に存する建築物(施行日以後にする同法第53条第1項の認定の申請に係るものを除く。)に係る認定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
5 第2項の規定にかかわらず、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされる都市の低炭素の促進に関する法律第54条第1項の認定を受ける低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
6 第2項の規定にかかわらず、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)附則第2項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に係る申請書の様式で行う当該申請に係る手数料については、なお従前の例による。
7 第2項の規定にかかわらず、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第1号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第34条第1項の認定(同法第36条第1項の変更の認定を含む。)の申請であって、この条例の施行の際現に存する建築物(施行日以後にする同法第34条第1項の認定の申請に係るものを除く。)に係る認定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
8 第2項の規定にかかわらず、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされる建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項の認定を受ける建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第38号で令和5年12月21日から施行)
附則(令和5年12月20日条例第39号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月18日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年9月29日から施行する。
附則(令和6年7月9日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以内 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以内 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超えるもの | 43,000円 |
別表第2(第2条関係)
良質住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以内 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以内 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超えるもの | 43,000円 |
別表第3(第2条関係)
建築物に関する確認申請若しくは計画通知又は計画変更確認申請若しくは計画変更計画通知手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内 | 7,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 13,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 20,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 28,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 48,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 71,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 207,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 311,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 531,000円 |
備考
この表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1) 建築物を建築する場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
(2) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める面積
ア 当該計画の変更に係る直前の確認済証の交付を建築主事から受けているとき。 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
イ 当該計画の変更に係る直前の確認済証の交付を指定確認検査機関から受けているとき。 当該計画の変更に係る部分の床面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4) 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
(5) 既存の建築物に構造耐力規定の遡及適用があり、当該確認済証の交付を受ける際の構造耐力規定による審査が必要な増築等で既存部分の構造計算書の審査を要する場合 当該確認申請又は計画通知における増築等に係る建築物の部分の床面積と、当該遡及適用される建築物の部分の床面積を合算した面積
別表第4(第2条関係)
建築物に関する中間検査申請手数料
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内 | 13,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 16,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 22,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 28,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 49,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 66,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 147,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 222,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 407,000円 |
別表第5(第2条関係)
建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内 | 14,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 17,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 23,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 32,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 53,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 74,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 178,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 260,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 455,000円 |
備考
1 この表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
床面積の合計 | 手数料の額 |
300平方メートル未満のもの | 6,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 10,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 23,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 30,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 34,000円 |
25,000平方メートル以上のもの | 37,000円 |
別表第6(第2条関係)
中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請又は完了通知手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内 | 13,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内 | 16,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 22,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 30,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 52,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 69,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 161,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内 | 252,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 445,000円 |
備考
1 この表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
床面積の合計 | 手数料の額 |
300平方メートル未満のもの | 6,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 10,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 23,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 30,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 34,000円 |
25,000平方メートル以上のもの | 37,000円 |
別表第7(第2条関係)
特例容積率適用地区内の建築物の容積率の特例指定申請手数料
区分 | 手数料の額 |
敷地の数が2の場合 | 78,000円 |
敷地の数が3以上の場合 | 78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
別表第8(第2条関係)
一団地の建築物の特例認定申請手数料
区分 | 手数料の額 |
建築物の数が2以下の場合 | 78,000円 |
建築物の数が3以上の場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
別表第9(第2条関係)
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料
区分 | 手数料の額 |
建築物(建築等をするものに限る。以下この表において同じ。)の数が1の場合 | 78,000円 |
建築物の数が2以上の場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
別表第10(第2条関係)
敷地内に広い空地を有する一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
区分 | 手数料の額 |
建築物の数が2以下の場合 | 220,000円 |
建築物の数が3以上の場合 | 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
別表第11(第2条関係)
敷地内に広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
区分 | 手数料の額 |
建築物(建築等をするものに限る。以下この表において同じ。)の数が1の場合 | 220,000円 |
建築物の数が2以上の場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
別表第12(第2条関係)
公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の認定申請手数料
区分 | 手数料の額 |
建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この表において同じ。)の数が1の場合 | 78,000円 |
建築物の数が2以上の場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
別表第13(第2条関係)
公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料
区分 | 手数料の額 |
建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この表において同じ。)の数が1の場合 | 220,000円 |
建築物の数が2以上の場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
別表第14(第2条関係)
公告許可対象区域における新築又は増築等に係る建築物の許可申請手数料
区分 | 手数料の額 |
建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この表において同じ。)の数が1の場合 | 220,000円 |
建築物の数が2以上の場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
別表第15(第2条関係)
長期優良住宅建築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料
区分 | 手数料の額 | ||||
認定申請 | 変更認定申請 | ||||
新築の場合 | 登録住宅性能評価機関の発行する確認書又は設計住宅性能評価書が添付された場合 | 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) | 15,000円 | 7,500円 | |
区分所有住宅(複数の区分所有者に譲渡する住宅とするものに限る。以下同じ。) | 総住戸数(1棟当たりの住宅の戸数の総数をいう。以下同じ。)が1戸から5戸までのもの | 26,000円 | 13,000円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 43,000円 | 21,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 70,000円 | 35,000円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 112,000円 | 56,000円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 170,000円 | 85,000円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 288,000円 | 144,000円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 364,000円 | 182,000円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 413,000円 | 206,500円 | |||
共同住宅等(区分所有住宅以外の共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅及び区分所有住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 26,000円を申請住戸数(同時に申請された住宅の戸数の総数をいう。以下同じ。)で除して得た額 | 13,000円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 43,000円を申請住戸数で除して得た額 | 21,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 70,000円を申請住戸数で除して得た額 | 35,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 112,000円を申請住戸数で除して得た額 | 56,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 170,000円を申請住戸数で除して得た額 | 85,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 288,000円を申請住戸数で除して得た額 | 144,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 364,000円を申請住戸数で除して得た額 | 182,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 413,000円を申請住戸数で除して得た額 | 206,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
登録住宅性能評価機関の発行する確認書及び設計住宅性能評価書のいずれも添付されない場合 | 一戸建ての住宅 | 48,000円 | 24,000円 | ||
区分所有住宅 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 125,000円 | 62,500円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 199,000円 | 99,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 395,000円 | 197,500円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 708,000円 | 354,000円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,216,000円 | 608,000円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 2,250,000円 | 1,125,000円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 3,215,000円 | 1,607,500円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 3,943,000円 | 1,971,500円 | |||
共同住宅等 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 125,000円を申請住戸数で除して得た額 | 62,500円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 199,000円を申請住戸数で除して得た額 | 99,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 395,000円を申請住戸数で除して得た額 | 197,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 708,000円を申請住戸数で除して得た額 | 354,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,216,000円を申請住戸数で除して得た額 | 608,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 2,250,000円を申請住戸数で除して得た額 | 1,125,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 3,215,000円を申請住戸数で除して得た額 | 1,607,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 3,943,000円を申請住戸数で除して得た額 | 1,971,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
増築又は改築の場合 | 登録住宅性能評価機関の発行する確認書が添付された場合 | 一戸建ての住宅 | 22,000円 | 11,000円 | |
区分所有住宅 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 39,000円 | 19,500円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 63,000円 | 31,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 105,000円 | 52,500円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 167,000円 | 83,500円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 255,000円 | 127,500円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 432,000円 | 216,000円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 547,000円 | 273,500円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 621,000円 | 310,500円 | |||
共同住宅等 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 39,000円を申請住戸数で除して得た額 | 19,500円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 63,000円を申請住戸数で除して得た額 | 31,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 105,000円を申請住戸数で除して得た額 | 52,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 167,000円を申請住戸数で除して得た額 | 83,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 255,000円を申請住戸数で除して得た額 | 127,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 432,000円を申請住戸数で除して得た額 | 216,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 547,000円を申請住戸数で除して得た額 | 273,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 621,000円を申請住戸数で除して得た額 | 310,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
登録住宅性能評価機関の発行する確認書が添付されない場合 | 一戸建ての住宅 | 71,000円 | 35,500円 | ||
区分所有住宅 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 187,000円 | 93,500円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 299,000円 | 149,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 593,000円 | 296,500円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 1,062,000円 | 531,000円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,825,000円 | 912,500円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 3,377,000円 | 1,688,500円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 4,826,000円 | 2,413,000円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 5,918,000円 | 2,959,000円 | |||
共同住宅等 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 187,000円を申請住戸数で除して得た額 | 93,500円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 299,000円を申請住戸数で除して得た額 | 149,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 593,000円を申請住戸数で除して得た額 | 296,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 1,062,000円を申請住戸数で除して得た額 | 531,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,825,000円を申請住戸数で除して得た額 | 912,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 3,377,000円を申請住戸数で除して得た額 | 1,688,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 4,826,000円を申請住戸数で除して得た額 | 2,413,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 5,918,000円を申請住戸数で除して得た額 | 2,959,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
維持保全の場合 | 登録住宅性能評価機関の発行する確認書又は設計住宅性能評価書が添付された場合 | 一戸建ての住宅 | 22,000円 | 11,000円 | |
区分所有住宅 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 39,000円 | 19,500円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 63,000円 | 31,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 105,000円 | 52,500円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 167,000円 | 83,500円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 255,000円 | 127,500円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 432,000円 | 216,000円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 547,000円 | 273,500円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 621,000円 | 310,500円 | |||
共同住宅等 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 39,000円を申請住戸数で除して得た額 | 19,500円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 63,000円を申請住戸数で除して得た額 | 31,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 105,000円を申請住戸数で除して得た額 | 52,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 167,000円を申請住戸数で除して得た額 | 83,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 255,000円を申請住戸数で除して得た額 | 127,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 432,000円を申請住戸数で除して得た額 | 216,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 547,000円を申請住戸数で除して得た額 | 273,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 621,000円を申請住戸数で除して得た額 | 310,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
登録住宅性能評価機関の発行する確認書及び設計住宅性能評価書のいずれも添付されない場合 | 一戸建ての住宅 | 71,000円 | 35,500円 | ||
区分所有住宅 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 187,000円 | 93,500円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 299,000円 | 149,500円 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 593,000円 | 296,500円 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 1,062,000円 | 531,000円 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,825,000円 | 912,500円 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 3,377,000円 | 1,688,500円 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 4,826,000円 | 2,413,000円 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 5,918,000円 | 2,959,000円 | |||
共同住宅等 | 総住戸数が1戸から5戸までのもの | 187,000円を申請住戸数で除して得た額 | 93,500円を申請住戸数で除して得た額 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 299,000円を申請住戸数で除して得た額 | 149,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 593,000円を申請住戸数で除して得た額 | 296,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 1,062,000円を申請住戸数で除して得た額 | 531,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 1,825,000円を申請住戸数で除して得た額 | 912,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 3,377,000円を申請住戸数で除して得た額 | 1,688,500円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 4,826,000円を申請住戸数で除して得た額 | 2,413,000円を申請住戸数で除して得た額 | |||
総住戸数が301戸以上のもの | 5,918,000円を申請住戸数で除して得た額 | 2,959,000円を申請住戸数で除して得た額 |
備考
1 この表において「確認書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書をいい、「設計住宅性能評価書」とは、同条第4項の規定により長期使用構造等であることを確認した結果が記載された同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。
2 共同住宅等の申請住戸数で除して得た額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。
3 長期優良住宅建築等計画に関する認定申請又は変更認定申請に併せて建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の手数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみなして、認定申請又は変更認定申請の手数料の額にそれぞれ別表第3の規定を準用して算定した手数料の額を加算した額とする。
別表第16(第2条関係)
一戸建ての住宅及び一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分に係る低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料
区分 | 手数料の額 | |||
認定申請 | 変更認定申請 | |||
適合証、設計住宅性能評価書又はこれらに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 一戸建ての住宅 | 6,000円 | 3,000円 | |
一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分 | 総住戸数が1戸のもの | 6,000円 | 3,000円 | |
総住戸数が2戸から5戸までのもの | 12,000円 | 6,000円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 20,000円 | 10,000円 | ||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 34,000円 | 17,000円 | ||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 56,000円 | 28,000円 | ||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 100,000円 | 50,000円 | ||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 159,000円 | 79,500円 | ||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 200,000円 | 100,000円 | ||
総住戸数が301戸以上のもの | 214,000円 | 107,000円 | ||
適合証、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合(誘導性能基準により評価されているもの) | 一戸建ての住宅 | 36,000円 | 18,000円 | |
一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分 | 総住戸数が1戸のもの | 36,000円 | 18,000円 | |
総住戸数が2戸から5戸までのもの | 72,000円 | 36,000円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 100,000円 | 50,000円 | ||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 141,000円 | 70,500円 | ||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 202,000円 | 101,000円 | ||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 288,000円 | 144,000円 | ||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 391,000円 | 195,500円 | ||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 513,000円 | 256,500円 | ||
総住戸数が301戸以上のもの | 603,000円 | 301,500円 | ||
適合証、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合(誘導仕様基準により評価されているもの) | 一戸建ての住宅 | 19,000円 | 9,500円 | |
一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分 | 総住戸数が1戸のもの | 19,000円 | 9,500円 | |
総住戸数が2戸から5戸までのもの | 35,000円 | 17,500円 | ||
総住戸数が6戸から10戸までのもの | 50,000円 | 25,000円 | ||
総住戸数が11戸から25戸までのもの | 72,000円 | 36,000円 | ||
総住戸数が26戸から50戸までのもの | 108,000円 | 54,000円 | ||
総住戸数が51戸から100戸までのもの | 163,000円 | 81,500円 | ||
総住戸数が101戸から200戸までのもの | 232,000円 | 116,000円 | ||
総住戸数が201戸から300戸までのもの | 299,000円 | 149,500円 | ||
総住戸数が301戸以上のもの | 340,000円 | 170,000円 |
共用部分又は工場等部分に係る低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料
面積 | 手数料の額 | ||
認定申請 | 変更認定申請 | ||
適合証又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 300平方メートル以内 | 12,000円 | 6,000円 |
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 21,000円 | 10,500円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 34,000円 | 17,000円 | |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 100,000円 | 50,000円 | |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 159,000円 | 79,500円 | |
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 200,000円 | 100,000円 | |
25,000平方メートルを超えるもの | 250,000円 | 125,000円 | |
適合証及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | 300平方メートル以内 | 113,000円 | 56,500円 |
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 143,000円 | 71,500円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 185,000円 | 92,500円 | |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 288,000円 | 144,000円 | |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 371,000円 | 185,500円 | |
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 443,000円 | 221,500円 | |
25,000平方メートルを超えるもの | 515,000円 | 257,500円 |
非住宅部分に係る低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料
面積 | 手数料の額 | ||
認定申請 | 変更認定申請 | ||
適合証又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 300平方メートル以内 | 12,000円 | 6,000円 |
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 21,000円 | 10,500円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 34,000円 | 17,000円 | |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 100,000円 | 50,000円 | |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 159,000円 | 79,500円 | |
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 200,000円 | 100,000円 | |
25,000平方メートルを超えるもの | 250,000円 | 125,000円 | |
適合証及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | 300平方メートル以内 | 249,000円 | 124,500円 |
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 310,000円 | 155,000円 | |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 396,000円 | 198,000円 | |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 562,000円 | 281,000円 | |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内 | 690,000円 | 345,000円 | |
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内 | 814,000円 | 407,000円 | |
25,000平方メートルを超えるもの | 927,000円 | 463,500円 |
備考
1 この表において「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項第1号に規定する基準に適合することを証する書面をいう。
2 この表において「設計住宅性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。
3 この表において「誘導性能基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。
4 この表において「誘導仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
5 この表において「共用部分」とは、住宅部分(人の居住の用に供する部分をいう。)を使用する者が共同で用いるために設けられた階段、廊下その他の部分をいう。
6 この表において「工場等部分」とは、工場、車庫、倉庫その他外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置を要しない部分をいう。
7 この表において「非住宅部分」とは、住宅部分、共用部分及び工場等部分以外の部分をいう。
8 認定申請又は変更認定申請に係る手数料の額は、認定申請又は変更認定申請に係る建築物の次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定した額を加算した額とする。
(1) 一戸建ての住宅又は一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分 一戸建ての住宅及び一戸建ての住宅以外の建築物の住宅部分に係る低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料の表により算定した額
(2) 共用部分又は工場等部分 共用部分又は工場等部分に係る低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料の表により算定した額
(3) 非住宅部分 非住宅部分に係る低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料の表により算定した額
9 低炭素建築物新築等計画に関する認定申請又は変更認定申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の手数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみなして、認定申請又は変更認定申請の手数料の額にそれぞれ別表第3の規定を準用して算定した手数料の額を加算した額とする。
別表第17(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能向上計画に関する認定申請又は変更認定申請手数料
区分 | 手数料の額 | ||||
認定申請 | 変更認定申請 | ||||
住宅部分 | 適合証、設計住宅性能評価書又はこれらに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸につき5,000円 | 1戸につき2,500円 | |
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | 5,000円 | ||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 | 10,000円 | |||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 44,000円 | 22,000円 | |||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 78,000円 | 39,000円 | |||
適合証、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合(誘導性能基準により評価されているもの) | 一戸建ての住宅 | 1戸当たりの面積が200平方メートル未満のもの | 1戸につき31,000円 | 1戸につき15,500円 | |
1戸当たりの面積が200平方メートル以上のもの | 1戸につき34,000円 | 1戸につき17,000円 | |||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 61,000円 | 30,500円 | ||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,000円 | 51,000円 | |||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 174,000円 | 87,000円 | |||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 249,000円 | 124,500円 | |||
適合証、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合(誘導仕様基準により評価されているもの) | 一戸建ての住宅 | 面積が200平方メートル未満のもの | 16,000円 | 8,000円 | |
面積が200平方メートル以上のもの | 17,000円 | 8,500円 | |||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 29,000円 | 14,500円 | ||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 51,000円 | 25,500円 | |||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,000円 | 45,500円 | |||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 138,000円 | 69,000円 | |||
非住宅部分 | 適合証又はこれに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | 5,000円 | |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 | 8,500円 | |||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 26,000円 | 13,000円 | |||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 78,000円 | 39,000円 | |||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 123,000円 | 61,500円 | |||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 155,000円 | 77,500円 | |||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 194,000円 | 97,000円 | |||
適合証及びこれに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | モデル建物法により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 77,000円 | 38,500円 | |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 100,000円 | 50,000円 | |||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 129,000円 | 64,500円 | |||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 209,000円 | 104,500円 | |||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 273,000円 | 136,500円 | |||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | 164,000円 | |||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 385,000円 | 192,500円 | |||
標準入力法等により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 201,000円 | 100,500円 | ||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 256,000円 | 128,000円 | |||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 325,000円 | 162,500円 | |||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 464,000円 | 232,000円 | |||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 572,000円 | 286,000円 | |||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 676,000円 | 338,000円 | |||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 771,000円 | 385,500円 |
備考
1 この表において「住宅部分」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいい、「非住宅部分」とは、同項に規定する非住宅部分をいう。
2 この表において「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、同法第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合することを証する書面をいう。
3 この表において「設計住宅性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書をいう。
4 この表において「誘導性能基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。
5 この表において「誘導仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
6 この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロ並びに第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準により評価する方法をいう。
7 この表において「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イ並びに第10条第1号イ(1)及びロ(1)に規定する基準により評価する方法又は同項第1号ただし書及び同条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法をいう。
8 申請に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。
9 一の申請に審査を要する建築物が2以上ある場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。
10 認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画に新たに他の建築物が追加される場合は、追加する建築物ごとの区分に応じた認定申請に係る額の合計額とする。
11 建築物が住宅部分(共同住宅等に限る。)を有する場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第14条第2項第2号に規定する数値で評価されている場合の手数料の額は、当該建築物の床面積から共用部分(住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。)の床面積を除いた面積の区分に応じた手数料の額とする。
12 建築物エネルギー消費性能向上計画に関する認定申請又は変更認定申請に併せて建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合の手数料の額は、同項の規定による確認の申請書が建築主事に提出されたものとみなして、認定申請又は変更認定申請の手数料の額にそれぞれ別表第3の規定を準用して算定した手数料の額を加算した額とする。
建築物エネルギー消費性能基準に関する適合認定申請手数料
区分 | 手数料の額 | ||||
住宅部分 | 適合証、認定通知書、建設住宅性能評価書又はこれらに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 一戸建ての住宅 | 5,000円 | ||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | |||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 20,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 44,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 78,000円 | ||||
適合証、認定通知書、建設住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | 性能基準により評価する方法 | 一戸建ての住宅 | 面積が200平方メートル未満のもの | 31,000円 | |
面積が200平方メートル以上のもの | 34,000円 | ||||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 61,000円 | |||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 102,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 174,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 249,000円 | ||||
仕様基準により評価する方法、モデル住宅法又はフロア入力法 | 一戸建ての住宅 | 面積が200平方メートル未満のもの | 16,000円 | ||
面積が200平方メートル以上のもの | 17,000円 | ||||
共同住宅等 | 面積が300平方メートル未満のもの | 29,000円 | |||
面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 51,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 91,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上のもの | 138,000円 | ||||
非住宅部分 | 適合証、適合判定通知書、認定通知書又はこれらに相当するものとして市長が定めるものが添付された場合 | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | ||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 | ||||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 26,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 78,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 123,000円 | ||||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 155,000円 | ||||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 194,000円 | ||||
適合証、適合判定通知書、認定通知書及びこれらに相当するものとして市長が定めるもののいずれも添付されない場合 | モデル建物法により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 77,000円 | ||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 100,000円 | ||||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 129,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 209,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 273,000円 | ||||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | ||||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 385,000円 | ||||
標準入力法等により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 201,000円 | |||
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 256,000円 | ||||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 325,000円 | ||||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 464,000円 | ||||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 572,000円 | ||||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 676,000円 | ||||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 771,000円 |
備考
1 この表において「住宅部分」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいい、「非住宅部分」とは、同項に規定する非住宅部分をいう。
2 この表において「共用部分」とは、住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。
3 この表において「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、同法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することを証する書面をいう。
4 この表において「適合判定通知書」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第6項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しをいう。
5 この表において「認定通知書」とは、次の各号に掲げる書類のいずれか及び建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しをいう。
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第35条第1項の規定による認定の通知書の写し
(2) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の同法第54条第1項の規定による認定の通知書の写し
6 この表において「建設住宅性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書をいう。
7 この表において「性能基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。
8 この表において「仕様基準」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に規定する基準をいう。
9 この表において「モデル住宅法」及び「フロア入力法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準により評価する方法をいう。
10 この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに規定する基準により評価する方法をいう。
11 この表において「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに規定する基準により評価する方法又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法をいう。
12 申請に係る建築物に住宅部分及び非住宅部分のいずれもが含まれる場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額とする。
13 建築物が住宅部分(共同住宅等に限る。)を有する場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第5条第3項第2号に規定する数値で評価されている場合の手数料の額は、当該建築物の床面積から共用部分の床面積を除いた面積の区分に応じた手数料の額とする。
別表第18(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請若しくは判定通知又は計画変更判定申請若しくは計画変更判定通知手数料
評価手法等 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積 | 手数料の額 | ||
判定申請又は判定通知 | 変更判定申請又は計画変更判定通知 | |||
性能向上計画認定通知書が添付された場合 | 面積が300平方メートル未満のもの | 10,000円 | 5,000円 | |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 | 8,500円 | ||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 26,000円 | 13,000円 | ||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 78,000円 | 39,000円 | ||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 123,000円 | 61,500円 | ||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 155,000円 | 77,500円 | ||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 194,000円 | 97,000円 | ||
性能向上計画認定通知書が添付されない場合 | モデル建物法により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 77,000円 | 38,500円 |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 100,000円 | 50,000円 | ||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 129,000円 | 64,500円 | ||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 209,000円 | 104,500円 | ||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 273,000円 | 136,500円 | ||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | 164,000円 | ||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 385,000円 | 192,500円 | ||
標準入力法等により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 201,000円 | 100,500円 | |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 256,000円 | 128,000円 | ||
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 325,000円 | 162,500円 | ||
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 464,000円 | 232,000円 | ||
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 572,000円 | 286,000円 | ||
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 676,000円 | 338,000円 | ||
面積が25,000平方メートル以上のもの | 771,000円 | 385,500円 |
備考
1 この表において「性能向上計画認定通知書」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第35条第1項の規定による認定(同法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。)の通知書の写しをいう。
2 この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに規定する基準により評価する方法をいう。
3 この表において「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに規定する基準により評価する方法又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法をいう。
4 この表において「建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する床面積から市長が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。
別表第19(第2条関係)
建築物エネルギー消費性能基準に係る軽微な変更に関する証明書の交付申請手数料
評価手法 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積 | 手数料の額 |
モデル建物法により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 38,500円 |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 50,000円 | |
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 64,500円 | |
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 104,500円 | |
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 136,500円 | |
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 164,000円 | |
面積が25,000平方メートル以上のもの | 192,500円 | |
標準入力法等により評価されているもの | 面積が300平方メートル未満のもの | 100,500円 |
面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 128,000円 | |
面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 162,500円 | |
面積が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 232,000円 | |
面積が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 286,000円 | |
面積が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 338,000円 | |
面積が25,000平方メートル以上のもの | 385,500円 |
備考
1 この表において「モデル建物法」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに規定する基準により評価する方法をいう。
2 この表において「標準入力法等」とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに規定する基準により評価する方法又は同号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法をいう。
3 この表において「建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る面積」とは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第4条第1項に規定する床面積から市長が指定する建築物の部分の床面積を除いたものをいう。
別表第20(第2条関係)
開発行為許可申請手数料
開発区域の面積 | 手数料の額 | ||
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | その他の開発行為 | |
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | 13,000円 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | 30,000円 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | 65,000円 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 | 120,000円 | 260,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 | 200,000円 | 390,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 170,000円 | 270,000円 | 510,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 220,000円 | 340,000円 | 660,000円 |
10ヘクタール以上 | 300,000円 | 480,000円 | 870,000円 |
別表第21(第2条関係)
火薬類譲受許可申請手数料
区分 | 手数料の額 | |
火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | 2,400円 | |
その他の譲受けの許可の申請に係る審査 | 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 |
その他の場合 | 6,900円 |