○八代市国民健康保険財政調整基金条例
平成17年8月1日
条例第250号
(設置)
第1条 本市は、国民健康保険財政の健全な運営に資するため、八代市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
2 前項の規定にかかわらず、毎会計年度において決算上剰余金を生じたときは、剰余金の一部又は全部を翌年度に繰り越さないで、この基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、八代市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、税収に不足を生じた場合その他第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の八代市国民健康保険財政調整基金条例(平成6年八代市条例第6号)、坂本村国民健康保険療養給付費等準備基金条例(昭和39年坂本村条例第7号)、千丁町国民健康保険療養給付費基金条例(昭和53年千丁町条例第8号)、鏡町国民健康保険財政調整基金条例(平成5年鏡町条例第7号)、東陽村国民健康保険療養給付費準備基金条例(昭和46年東陽村条例第8号)又は泉村国民健康保険基金条例(昭和53年泉村条例第4号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和8年3月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。