○八代市工事入札参加者資格審査委員会規程
平成17年8月1日
訓令第60号
(設置)
第1条 八代市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため、八代市工事入札参加者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 競争入札参加資格の審査及び格付に関すること。
(2) 一般競争入札に係る入札参加要件に関すること。
(3) 指名競争入札における競争入札参加者の選定に関すること。
(4) 前3号に定める事項のほか、市長が特に必要と認めること。
2 競争入札参加者の参加資格、格付及び選定の基準は、別に定める。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、財務部長、建設部長、建設部技監、財務部次長、総括工事検査員、工事検査員、農林水産部次長、建設部次長、教育部次長、財務部契約検査課長及び当該工事の設計担当課長の職にある者のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、急施を要し会議を開くいとまがないときは、委員会の会議に付議すべき事案を委員に回議して決定することができる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めその意見を聴くことができる。
(選定の特例)
第6条 第2条第1項第3号の規定にかかわらず、設計金額300万円未満の工事に係る競争入札参加者の選定については、財務部長が審査し、決定するものとする。
(秘密の保持)
第7条 委員会の会議(前条の場合を含む。)に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、財務部契約検査課において処理する。
(その他)
第9条 工事関係及びその他の業務委託の指名競争入札における競争入札参加者の選定については、この訓令に準じて行う。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日訓令第71号)
この訓令は、平成17年10月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。