○八代市契約規則
平成17年8月1日
規則第178号
目次
第1章 通則(第1条―第12条の2)
第2章 一般競争入札(第13条―第20条)
第3章 指名競争入札(第21条・第22条)
第4章 随意契約(第23条―第25条)
第5章 せり売り(第26条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成17年八代市条例第241号)の施行その他契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約担当者 市長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。
(4) 電子入札案件 電子入札システム(市が行う競争入札(公有財産の売払いに係るものを除く。以下この号において同じ。)に関する事務を、契約担当者の使用に係る電子計算機と競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。)により競争入札に関する事務を行う契約案件をいう。
(5) インターネット公有財産売却案件 インターネット公有財産売却システム(市が行う競争入札(公有財産の売払いに係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する事務を、契約担当者の使用に係る電子計算機と競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。)により競争入札に関する事務を行う契約案件をいう。
(契約書の作成)
第3条 契約担当者は、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 契約担当者は契約書に関し必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。
(1) 指名競争入札又は随意契約により、契約金額が50万円を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと市長が認めるとき。
2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。
(請書等の徴取)
第5条 契約担当者は、前条第1項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合には、請書を徴さなければならない。ただし、契約金額が10万円を超えない場合は、見積書をもって代えることができる。
(契約保証金)
第6条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額(インターネット公有財産売却案件にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 物件供給、役務、賃借等における契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第8条 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。
(監督又は検査)
第9条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、契約担当者が、自ら又は所属の職員に命じ、若しくは所属の職員以外の職員に依頼して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、市の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、市の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。ただし、その場合においては、委託した者から報告書又は検査調書を徴して、その確認をしなければならない。
(検査調書の作成)
第11条 第9条の規定による検査を行った者は、当該検査を完了したときは、速やかに検査調書を作成しなければならない。ただし、物品の購入契約その他市長が特に認める契約に係る検査については、検査調書の作成を省略することができる。
2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。
(部分払)
第12条 工事、製造その他の請負契約又は物件の買入契約に定めがある場合には、工事、製造その他の請負の完済前又は物件の完納前に、その既済部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。
2 前項の規定により部分払をする金額は、工事、製造その他の請負についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価の全部に相当する金額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負の完済部分に対しては、その代価の全部に相当する金額まで支払うことができる。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第12条の2 八代市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年八代市条例第5号。以下「長期継続契約条例」という。)第2条に規定する長期継続契約を締結することができる契約の対象となるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 長期継続契約条例第2条第1号の規定による契約 次に掲げるもの
ア 事務用機器、電気通信機器その他の機器類の借入れ
イ 自動車その他の車両類の借入れ
ウ その他市長が特に認める物品の借入れ
(2) 長期継続契約条例第2条第2号の規定による契約 次に掲げるもの
ア 警備、清掃その他の庁舎、施設の維持管理
イ 前号に掲げる借入れに係る物品の保守
ウ その他市長が特に認める役務の提供
2 この規則に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 一般競争入札
(入札の公告)
第13条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項について、市公報登載その他の方法により公告しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所及び日時(電子入札案件及びインターネット公有財産売却案件にあっては、これらに加えて競争入札の期間)
(5) 電子入札案件又はインターネット公有財産売却案件であるときはその旨
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 無効入札に関する事項
(8) 契約書を作成する場合においては、契約の締結期限
(9) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨
(10) その他必要な事項
2 前項の規定による公告は、入札期日(電子入札案件及びインターネット公有財産売却案件にあっては、競争入札の期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前にしなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を5日までに短縮することができる。
3 一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて公告しなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第14条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、前条第2項の期間を5日までに短縮することができる。
(入札保証金)
第15条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積る契約金額の100分の5(インターネット公有財産売却案件にあっては、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付等)
第17条 落札者に係る入札保証金は、落札者が契約を締結した後速やかに還付するものとする。ただし、落札者から申出があったときは、契約保証金に充当することができる。
2 落札者以外の者に係る入札保証金は、一般競争入札終了後速やかに還付するものとする。
(予定価格)
第18条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、建設工事等の請負、業務委託及び公有財産の売払いに係る入札については、その入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第19条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第20条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合(最低制限価格を設けたときを除く。)において、令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札
(入札の参加者の指名)
第21条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、令第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の場合において、契約担当者は、第13条第1項第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
4 指名競争入札が建設工事の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて通知しなければならない。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(随意契約によることができる場合の手続)
第23条の2 令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約(物品を買い入れる契約にあっては80万円を、役務の提供を受ける契約にあっては50万円を超えないと見込まれる契約を除く。以下この条において同じ。)の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
(予定価格)
第24条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格調書を封書にしなければならない。
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならないものを購入するとき。
(3) 予定価格が50万円を超えない契約をしようとする場合において、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えても支障がないと認めるとき。
3 契約担当者は、予定価格が10万円を超えない契約をしようとする場合においては、前2項の規定にかかわらず、予定価格調書及び予定価格の算定基礎を記載した書類の作成を省略することができる。
(見積書の徴取)
第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人からの見積書の徴取をもって足りるものとする。
(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているとき。
(2) 前条第2項第2号に該当するとき。
(3) 1件の予定価格が3万円を超えない場合において、2人以上の者から見積書を徴さなくても支障がないと認められるとき。
(4) 災害により緊急に施行する必要があり、他の者から見積書を徴するいとまがないとき。
(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙その他法令等により価格が定められているものを購入するとき。
(2) 契約の相手方が国又は公共団体である場合において、見積書を徴さなくても支障がないと認めるとき。
第5章 せり売り
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市契約規則(昭和40年八代市規則第2号)、坂本村財務規則(平成7年坂本村規則第10号)、千丁町財務規則(昭和39年千丁町規則第7号)、鏡町財務規則(昭和39年鏡町規則第4号)、東陽村財務規則(昭和39年東陽村規則第1号)又は泉村財務規則(平成11年泉村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月24日規則第29号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。