○八代市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受けることができる者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(条例第3条第6項に規定する規則で定める場合)
第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(旅費喪失の場合)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に定める額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第3条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路
ア 県外旅行 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
イ 県内旅行 熊本県管内粁程表に掲げる路程
2 前項第1号、第2号又は第3号イの規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、同項第3号アの規定に準じて計算することができる。
3 第1項第3号アの規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅又は波止場を起点とすることができる。
(急行料金)
第6条 条例第13条第1項第3号の規定により支給する急行料金は、線路を異にするため乗り換える場合又は公務のため途中下車する場合は、前後のキロ数を合算せず、その各々についてその区間の路程により支給する。
(鉄道賃に係る鉄道)
第7条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機)
第9条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(自家用車旅行の交通費)
第10条 条例第12条第2項に規定する1キロメートルにつき市長の定める額は、15円とする。
(宿泊費基準額を超える特別な事情がある場合)
第11条 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 対外的な会議(市長が出席するものに限る。)において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(転居費の算定方法等)
第12条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第13条 同一都道府県内における在勤所の変更に伴う旅行については、市長が指定する宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(講習会等の旅費)
第14条第7条 条例第18条第19条の規定により支給する旅費の額は、講習等に必要な経費を明示してあるものを除くほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 職員が講習会場、訓練所、学校等(以下「講習会場等」という。)の存する地に通勤する場合には、条例第13条から第17条まで第9条から第15条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当を支給する。ただし、講習会場等の存する地が市内である場合には、次条の規定による。
(2) 職員が講習会場等の存する地に滞在する場合には、講習会場等の存する地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、条例第16条及び第17条第13条及び第15条の規定による日当宿泊費及び宿泊料宿泊手当を支給する。
(3) 前2号の規定により職員が通勤し、又は滞在する場合(市内に通勤する場合を除く。)においてその支給する日当及び宿泊料は、前2号の規定にかかわらず、通勤し、又は滞在する日数が30日を超えるときは、その超える日数について定額の10分の1を、60日を超えるときは、10分の2を乗じて得た額を減じた額とする。
(4) 職員が第1号及び第2号の規定による通勤時間又は滞在期間中、臨時に他の地へ旅行したときは、当該旅行については、前3号の規定は、適用しない。
(市内出張の旅費)
第15条第8条 条例第19条第20条に規定する市内出張の旅費は、次に定めるところによる。
(1) 公務上の必要により公共交通機関を利用し、直接実費を負担する場合は、その実費額を支給する。この場合に利用する交通機関の種類及び経路は、最も経済的な方法によるものとする。
(1) 在勤地から目的地までの距離が8キロメートル以上の市内出張の場合は、市長が別に定めるところによる車賃を支給する。ただし、当該支給額がバス運賃の実費に満たない場合は、バス運賃の実費を支給する。
(2) 船賃を要する市内出張については、前号の規定による車賃のほか、船賃の実費を支給する。
(3) 職務上公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したとき場合は、前2号に規定する旅費のほか、条例別表第1に定める宿泊料の2分の1に相当する額の旅費に加えて宿泊基準額を超えない範囲で宿泊費の実費額及び宿泊手当を支給する。ただし、五家荘地区に出張した場合の旅費については、一律7,500円を支給する。
2 外勤(前項各号に掲げる場合のいずれにも該当しない市内での公務上の移動をいう。)に対する旅費の支給は行わないものとする。
(職務の級がさかのぼって変更された場合の旅費)
第9条 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は、行わない。
(通勤手当との調整)
第16条 旅行者が八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)第17条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第17条 在勤所(旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤所等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤所以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(年度経過等による区分)
第18条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年11月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(令和7年10月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に八代市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年八代市条例第30号。以下この項において「改正条例」という。)第1条の規定による改正後の八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号。以下「新条例」という。)第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例第1条の規定による改正前の八代市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
3 新規則第4条及び第5条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。