○八代市職員の通勤手当に関する規則

平成17年8月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「条例」という。)第17条に定める通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(通勤距離の測定方法)

第3条 条例第17条に規定する通勤距離は、交通機関及び自動車等を利用又は使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の距離で、職員の住居から、勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。

2 前項の測定は、実測によるものとする。ただし、便宜により国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のもの)又は総務省調製の通信地図について測定することができる。

3 前項ただし書に規定する方法による測定は、実測に優先するものと解してはならない。

(届出)

第4条 職員は、新たに条例第17条第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第17条第7項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

(3) 第18条第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第18条第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していること若しくは第19条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第6条 条例第17条第1項第1号及び第3号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第7条 普通交通機関等(条例第17条第5項に規定する特別急行列車等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法により算出するものとする。

第8条 条例第17条第2項に規定する運賃等相当額(第11条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第17条第11項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

(自動車等使用者の支給額)

第9条 条例第17条第3項の規則で定める額は、当該職員の通勤距離に応じ、支給単位期間につき次の表に定める額とする。

通勤距離

通勤手当月額

2km以上5km未満

2,000円

5km以上10km未満

4,200円

10km以上15km未満

7,300円

15km以上20km未満

10,400円

20km以上25km未満

13,500円

25km以上30km未満

16,600円

30km以上35km未満

19,700円

35km以上40km未満

22,800円

40km以上45km未満

25,900円

45km以上50km未満

29,100円

50km以上55km未満

32,300円

55km以上60km未満

35,500円

60km以上65km未満

38,700円

65km以上70km未満

42,200円

70km以上75km未満

45,700円

75km以上80km未満

49,200円

80km以上85km未満

52,700円

85km以上90km未満

56,200円

90km以上95km未満

59,600円

95km以上100km未満

63,000円

100km以上

66,400円

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第10条 条例第17条第3項ただし書(八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号)第15条(同条例第18条において準用する場合を含む。)又は第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第11条 条例第17条第4項に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第4項に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第17条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその使用する距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項及び第3項に定める額

(2) 条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第3項に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第7項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項に定める額

(3) 条例第17条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第3項に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第7項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第3項に定める額

(交通の用具)

第12条 条例第17条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第13条 条例第17条第5項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第14条 条例第17条第5項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のために利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のために利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第17条第5項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等の利用に係る特別料金等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第8条(第3号を除く。)の規定は、条例第17条第5項第1号に規定する特別料金等相当額(第22条第3項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第8条中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同条第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、同条第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第16条 条例第17条第6項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のために利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のために利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第17条第6項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第17条 条例第17条第6項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。

第18条 条例第17条第6項同条第5項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び次条において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他条例第17条第5項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のために利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のために利用する特別急行列車等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 前項第1号に規定する配偶者の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する特別急行列車等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、特別急行列車等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の特別急行列車等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、市長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(駐車場等の要件)

第19条 条例第17条第7項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第5条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第12条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第20条 条例第17条第7項の規則で定める職員は、第11条第2号に掲げる職員とする。

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第21条 条例第17条第7項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 一の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 市長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(支給日等)

第22条 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第24条第2項第2号及び第27条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第6条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が八代市の休日を定める条例(平成17年八代市条例第3号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第17条第9項の規則で定める通勤手当は、1か月当たりの運賃等相当額等(第11条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第17条第3項に定める額(第11条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)条例第17条第7項第1号に定める額の合計額(第24条第2項において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第17条第9項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第23条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第17条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実を生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第24条 条例第17条第10項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第17条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への八代市職員の派遣等に関する条例(平成21年八代市条例第9号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣をされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第26条第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第17条第10項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第17条第10項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、市長の定めるところにより事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第25条 条例第17条第11項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第8条第3号の市長の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣をされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)により、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第26条 支給単位期間は、第23条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第27条 通勤手当受給職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第28条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市職員の通勤手当に関する規則(昭和34年八代市規則第1号)、坂本村職員の通勤手当に関する規則(昭和42年坂本村規則第4号)丁町職員の通勤手当に関する規則(昭和51年千丁町規則第9号)、鏡町職員の通勤手当に関する規則(昭和55年鏡町規則第3号)、東陽村職員の通勤手当に関する規則(昭和44年東陽村規則第5号)又は職員の通勤手当に関する規則(昭和29年泉村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月18日規則第29号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の第21条第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への八代市職員の派遣等に関する条例(平成21年八代市条例第9号)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣をされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第20条第2項、第21条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第23条第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備条例 職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年八代市条例第29号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 整備条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第4条の規定による改正後の八代市職員の定年等に関する条例(平成17年八代市条例第39号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の八代市職員の通勤手当に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

11 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第11条の規定による改正後の八代市職員の通勤手当に関する規則第9条の規定を適用する。

(令和7年3月19日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

第6条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年八代市条例第1号。以下「令和7年改正条例」という。)第1条の規定による改正前の八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下この項において「改正前の給与条例」という。)第17条第2項に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(第4条の規定による改正前の八代市職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の通勤手当規則」という。)第10条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前の通勤手当規則第7条に規定する普通交通機関等をいう。第1号において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この条において「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)、改正前の給与条例第17条第3項に規定する額(改正前の通勤手当規則第10条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下この条において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)及び改正前の給与条例第17条第5項第1号に規定する特別料金等の額をその支給単位期間(同条第8項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額(2以上の特別急行列車等(同条第5項に規定する特別急行列車等をいう。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第2号において「改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち次の各号に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当規則第19条第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第17条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の給与条例第17条第5項第1号に規定する特別急行列車等に係る通勤手当

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める額の合計額とする。)を、支給単位期間を1箇月とする通勤手当として支給する。

(1) 前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額から当該改正前の1箇月当たりの特別料金等相当額の2分の1に相当する額(その額が2万円を超える場合にあっては、2万円)を減じて得た額

(権衡職員等に関する経過措置)

第7条 第4条の規定による改正後の八代市職員の通勤手当に関する規則(次条及び附則第9条において「改正後の通勤手当規則」という。)第15条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

第8条 改正後の通勤手当規則第16条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

第9条 改正後の通勤手当規則第17条第1項第2号及び第3号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

(その他)

第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和7年9月4日規則第15号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月23日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

2 この規則の施行の日前から駐車場等(八代市一般職の職員の給与に関する条例及び八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和8年八代市条例第1号)第1条による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例第17条第7項に規定する駐車場等をいう。以下同じ。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより同日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の八代市職員の通勤手当に関する規則第4条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

(八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正)

3 八代市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成29年八代市規則第20号)の一部を次のように改正する。

第9条第3項中「第9条」を「第10条」に改める。

八代市職員の通勤手当に関する規則

平成17年8月1日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年8月1日 規則第43号
平成19年8月23日 規則第20号
平成20年3月24日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第10号
平成25年9月18日 規則第29号
令和2年8月6日 規則第42号
令和4年3月23日 規則第9号
令和4年10月5日 規則第28号
令和7年3月19日 規則第7号
令和7年9月4日 規則第15号
令和8年3月23日 規則第17号