○八代市職員の特殊勤務手当支給条例
平成17年8月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)第19条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 特殊勤務手当の支給方法については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八代市職員の特殊勤務手当支給条例(平成8年八代市条例第5号)、坂本村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年坂本村条例第26号)、千丁町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年千丁町条例第16号)、鏡町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年鏡町条例第16号)、東陽村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年東陽村条例第6号)又は泉村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年泉村条例第2号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第53号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給範囲 | 区分 | 手当額 |
1 税務手当 | (1) 市税の賦課又は調査のため個別訪問したとき。 | 1日 | 250円 |
(2) 市税の徴収のため個別訪問したとき。 | 1日 | 300円 | |
(3) 動産の差押え又は差押物件の引揚げに直接従事したとき。 | 1日 | 300円 | |
2 福祉業務手当 | (1) ケースワーカー、査察指導員又は面接員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、調査又は指導に直接従事したとき。 | 1日 | 250円 |
(2) 関係法規に基づき、老人又は心身障害者の施設入所等のため外勤して面接又は調査(市長が困難であると認めるものに限る。)に直接従事したとき。 | 1日 | 200円 | |
(3) 行旅病人の救護又は収容に直接従事したとき。 | 1回 | 1,000円 | |
(4) 行旅死亡人の収容に直接従事したとき。 | 1回 | 2,000円 | |
3 感染症防疫作業手当 | (1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のうち市長が定めるものをいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いがある患者の救護等又は感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある物件等の処理作業に直接従事したとき。 | 1日 | 400円 |
4 特別作業手当 | (1) ごみ処理施設に勤務する職員がごみ収集作業又は塵芥処理作業に直接従事したとき。 | 1日 | 350円 |
(2) ごみ処理施設に勤務する職員 | 1日 | 100円 | |
(3) 犬、猫等の死体の処理作業に直接従事したとき。 | 1件 | 400円 | |
(4) 衛生処理センターに勤務する職員が破砕機、し渣除去装置等の清掃作業又はし渣の運搬作業に直接従事したとき。 | 1日 | 500円 | |
(5) 衛生処理センターに勤務する職員 | 1日 | 100円 | |
(6) 遺体の埋葬、火葬その他の必要な措置に直接従事したとき。 | 1日 | 800円 | |
(7) 人体に有害な薬品を使用して消毒作業に直接従事したとき。 | 1日 | 300円 | |
(8) 人体に危険な有害薬品を使用して化学分析業務に直接従事したとき。 | 1日 | 250円 | |
5 訪問指導手当 | (1) 保健師、栄養士、看護師又は作業療法士が関係法規に基づき、訪問指導(市長が困難であると認めるものに限る。)に直接従事したとき。 | 1日 | 200円 |
6 用地交渉手当 | (1) 公共事業の施行に伴う用地の取得又は物件移転に係る補償の交渉業務のうち市長が困難であると認めるもので直接権利者と交渉に当たったとき。 | 1日 | 470円 |
7 公共土木施設災害応急作業等手当 | (1) 市が管理する河川の堤防又は道路のうち豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあるものにおける巡回監視又は応急作業に直接従事したとき。 | ||
ア 巡回監視に直接従事したとき。 | 1日 | 480円 | |
イ 応急作業に直接従事したとき。 | 1日 | 730円 | |
8 下水道使用料徴収手当 | (1) 下水道使用料又は下水道事業受益者負担金の徴収のため個別訪問したとき。 | 1日 | 300円 |
9 医師研究手当 | (1) 診療所に勤務する医師がその業務に従事したとき。 | 1月 | 65,000円 |
10 簡易水道業務手当 | (1) 水道料金の徴収のため個別訪問したとき。 | 1日 | 300円 |
(2) 給水停止処分又は給水停止解除の業務に直接従事したとき。 | 1件 | 210円 |