○八代市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年8月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年八代市条例第53号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運転業務に従事する者

(2) 介護職員の業務に従事する者

(3) 用務員及び庁務手の業務に従事する者

(4) 調理業務に従事する者

(5) 清掃業務に従事する者

(6) 前各号に準ずる技能労務的業務に従事する者

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次項から第6項までに定めるもののほか、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準及び市長が別に定める基準により決定する。

3 新たに職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては、一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

4 職員の昇給の基準について一般職員の例による場合においては、給与条例第5条第5項中「55歳」とあるのは、「57歳」とする。

5 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

6 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(給与の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務の級3級及び4級の職員 100分の5

(2) 職務の級5級の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の8

(3) 職務の級5級の職員のうち市長が定める職員 100分の10以内で市長が定める率

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第199号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この規則による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1技能労務職員給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において改正前の規則別表第1技能労務職員給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、八代市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年八代市条例第53号)及び改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年八代市条例第49号。この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年八代市規則第16号。以下「附則第7条規則」という。)第3条の規定の例により定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては当該差額に相当する額に4分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては当該差額に相当する額の4分の2を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間においては当該差額に相当する額の4分の3を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、附則第7条規則第4条の規定の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、附則第7条規則第5条の規定の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職員給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3条関係)

技能労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3

技能労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月18日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年11月30日規則第32号抄)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年八代市条例第24号)第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八代市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八代市規則第18号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職員給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23年11月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年八代市条例第31号)第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(八代市職員の育児休業等に関する条例(平成17年八代市条例第43号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八代市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八代市規則第18号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職員給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定(八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員の給与規則」という。)別表第5の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(八代市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日から平成27年3月31日までの間において、第4条の規定(技能労務職員の給与規則別表第1の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与規則の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

6 第4条の規定による改正後の技能労務職員の給与規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の技能労務職員の給与規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年2月22日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月28日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において適用されていた給料表の給料月額欄に定める額に達しないこととなるもの(平成28年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則(平成28年八代市規則第3号。以下「附則第3条規則」という。)第2条の規定の例により定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、附則第3条規則第3条の規定の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、附則第3条規則第4条の規定の例により、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員給与規則の規定による号給が第4条の規定による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第5項において「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員給与規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員給与規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第2項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1の規定に基づいて支給された給与(八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成28年八代市規則第4号。以下この項において「平成28年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与(平成28年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第27号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

4 平成30年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員給与規則の規定による号給が第5条の規定による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第6項において「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員給与規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員給与規則の規定による号給とするものとする。

5 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第3項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1の規定に基づいて支給された給与(八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成29年八代市規則第31号。以下この項において「平成29年改正規則」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与(平成29年改正規則附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年11月11日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第34号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

4 平成31年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員給与規則の規定による号給が第4条の規定による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第6項において「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員給与規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員給与規則の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第3項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1の規定に基づいて支給された給与(八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成30年八代市規則第27号。以下この項において「平成30年改正規則」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与(平成30年改正規則附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月24日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備条例 職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年八代市条例第29号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 整備条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第4条の規定による改正後の八代市職員の定年等に関する条例(平成17年八代市条例第39号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員である者とした場合に適用される第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額については、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能労務職員給与規則第4条の規定を適用する。

(令和4年12月19日規則第35号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

4 令和4年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員給与規則の規定による号給が第4条の規定による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第6項において「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員給与規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員給与規則の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第3項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月20日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

4 令和5年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の技能労務職員給与規則の規定による号給が第5条の規定による改正前の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第6項において「改正前の技能労務職員給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の技能労務職員給与規則の規定にかかわらず、改正前の技能労務職員給与規則の規定による号給とするものとする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、附則第3項又は前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

6 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1又は第8条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月17日規則第40号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、改正前の技能労務職員給与規則別表第1又は第7条の規定による改正前の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則別表第1の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の技能労務職員給与規則又は改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月19日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において八代市技能労務職員の給与に関する規則別表第1の技能労務職員給料表(以下「技能労務職員給料表」という。)の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(技能労務職員給料表の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置)

第5条 切替日以後に新たに職員となり、技能労務職員給料表の適用を受ける者(八代市技能労務職員の給与に関する規則第2条第1号に掲げる者を除く。)となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第4の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、市長が定める。

(その他)

第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表第1 号給の切替表(附則第3条関係)

技能労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第3条関係)

技能労務職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

基準俸給月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務内容

5級

高度な技能経験を必要とする業務を行う主任技師の職務

4級

相当な技能経験を必要とする業務を行う主任技師の職務

3級

主任技師及び高度な技能経験を必要とする業務を行う技師の職務

2級

技師の職務

1級

技師の職務

別表第3(第5条関係)

技能労務職給料表級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

必要在級年数

 

6

別に定める

別に定める

必要経験年数

0

6

中学卒

必要在級年数

 

9

別に定める

別に定める

必要経験年数

0

9

労務職員

中学卒

必要在級年数

 

別に定める

別に定める

別に定める

必要経験年数

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 自動車運転手

イ 調理師

ウ ア及びイに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(2) 労務職員 用務員、調理員、事務補助員等庁務又は労務に従事する者

2 前項第1号アに掲げる職務に従事する技能職員(以下「技能免許所有職員」という。)のうち、その就業に必要な免許等の資格を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとする。

3 技能免許所有職員の経験年数は、その職務に必要な免許等の資格取得後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第5条関係)

技能労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級1号給

労務職員


1級1号給から1級13号給まで

備考

1 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する初任給基準表の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)についてはその者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級17号給から1級29号給まで

14年以上

1級33号給から1級41号給まで

(注) 経験年数は、中学卒後の経験年数をいう。

2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級21号給から1級41号給まで

18年以上

1級45号給から1級53号給まで

(注) 経験年数は、中学卒後の経験年数をいう。

3 技能職員のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された高校卒の資格を有するものに対する初任給基準表の適用については、1級1号給から1級13号給までの範囲内で他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

4 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は行わないものとしてこれらの職員に八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年八代市規則第37号)第6条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは、「2年を超える経験年数」とし、その者の経験年数から3年を減ずるものとする。

別表第5 技能労務職給料表昇格時号給対応表(第5条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第6 技能労務職給料表降格時号給対応表(第5条関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

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備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

八代市技能労務職員の給与に関する規則

平成17年8月1日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第39号
平成17年11月30日 規則第199号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年12月18日 規則第32号
平成21年11月30日 規則第32号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年11月30日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月28日 規則第20号
平成26年3月28日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第17号
平成26年12月19日 規則第31号
平成28年2月22日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第6号
平成29年12月20日 規則第31号
平成30年3月23日 規則第11号
平成30年12月20日 規則第27号
令和元年11月11日 規則第30号
令和元年12月23日 規則第34号
令和2年3月24日 規則第16号
令和4年10月5日 規則第28号
令和4年12月19日 規則第35号
令和5年12月20日 規則第39号
令和6年12月17日 規則第40号
令和7年3月19日 規則第7号