○八代市職員の初任給調整手当に関する規則
平成17年8月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号。以下「給与条例」という。)第11条に定める初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象職)
第2条 給与条例第11条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表の適用を受ける職員の職とする。
2 給与条例第11条第1項第2号に規定する職は、行政職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると市長が認めるものとする。
(職員の範囲)
第3条 給与条例第11条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 給与条例第11条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次に掲げる職員とする。
第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は、支給しない。
(支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年八代市条例第42号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に八代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1の運用については、当該休職の期間(給与条例第34条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は、支給しない。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第198号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第31号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定(八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務職員の給与規則」という。)別表第5の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の技能労務職員の給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月22日規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年12月20日規則第31号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月20日規則第27号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月5日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日規則第39号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の八代市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第5条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(附則第4項及び附則第6項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和5年4月1日から、第6条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月17日規則第40号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の八代市職員の初任給調整手当に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の八代市技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の技能労務職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の八代市技能労務職員である会計年度任用職員の給与に関する規則(同項において「改正後の技能労務職員会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の八代市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定及び第5条の規定による改正後の八代市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定は同年12月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
職員の区分 期間の区分 | 1項職員(円) | 2項職員(円) |
1年未満 | 310,000 | 51,600 |
1年以上2年未満 | 310,000 | 51,600 |
2年以上3年未満 | 310,000 | 51,600 |
3年以上4年未満 | 310,000 | 51,600 |
4年以上5年未満 | 310,000 | 51,600 |
5年以上6年未満 | 310,000 | 51,600 |
6年以上7年未満 | 310,000 | 49,800 |
7年以上8年未満 | 310,000 | 48,000 |
8年以上9年未満 | 310,000 | 46,200 |
9年以上10年未満 | 310,000 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 310,000 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 310,000 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 310,000 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 310,000 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 310,000 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 310,000 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 306,700 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 303,400 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 300,100 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 296,800 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 293,500 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 281,500 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 268,000 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 254,500 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 241,000 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 227,500 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 210,500 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 193,500 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 176,500 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 159,500 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 142,000 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 124,500 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 107,000 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 87,000 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 67,000 | 18,200 |
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。
別表第2(第7条の2関係)
職員の区分 期間の区分 | 2項職員(円) |
1年未満 | 36,100 |
1年以上2年未満 | 36,100 |
2年以上3年未満 | 36,100 |
3年以上4年未満 | 36,100 |
4年以上5年未満 | 36,100 |
5年以上6年未満 | 36,100 |
6年以上7年未満 | 34,900 |
7年以上8年未満 | 33,600 |
8年以上9年未満 | 32,300 |
9年以上10年未満 | 31,100 |
10年以上11年未満 | 29,800 |
11年以上12年未満 | 28,600 |
12年以上13年未満 | 27,300 |
13年以上14年未満 | 26,000 |
14年以上15年未満 | 25,100 |
15年以上16年未満 | 24,100 |
16年以上17年未満 | 23,100 |
17年以上18年未満 | 22,100 |
18年以上19年未満 | 21,100 |
19年以上20年未満 | 20,200 |
20年以上21年未満 | 19,200 |
21年以上22年未満 | 18,800 |
22年以上23年未満 | 18,300 |
23年以上24年未満 | 17,600 |
24年以上25年未満 | 17,200 |
25年以上26年未満 | 16,800 |
26年以上27年未満 | 16,400 |
27年以上28年未満 | 16,000 |
28年以上29年未満 | 15,400 |
29年以上30年未満 | 15,200 |
30年以上31年未満 | 14,900 |
31年以上32年未満 | 14,500 |
32年以上33年未満 | 13,900 |
33年以上34年未満 | 13,200 |
34年以上35年未満 | 12,700 |
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。
2 この表において「2項職員」とは、第2条第2項の職を占める職員をいう。