○八代市長等の給与に関する条例

平成17年8月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長及び識見を有する者の中から選任された常勤の監査委員(以下「市長等」という。)の受ける給与に関し定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当(以下「給与」という。)とする。

(給与の額)

第3条 市長等の受ける給与の額は、給料は別表のとおりとし、通勤手当及び期末手当は一般職の職員の例による。ただし、八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)第28条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とし、期末手当基礎額は、基準日現在(離職したときは、離職した日現在)のそれぞれの給料月額に、その額に同条第5項において規則で定めることとされる割合の最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給方法)

第4条 市長等の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の160」と、」とあるのは、「100分の145」と、」とする。

(平成17年11月30日条例第278号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(八代市長等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第8条の規定による改正後の八代市長等の給与に関する条例(次項及び第4項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与について適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の市長等給与条例に規定する市長等の例により給料、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額644,000円とする。

4 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の市長等給与条例第3条の規定の適用については、同条中「とし、」とあるのは、「と、「在職期間」とあるのは「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者にあっては、平成19年4月1日前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とし、」とする。

(平成21年5月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第50号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月25日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 教育長が従前の例により委員として在職する間は、第3条から第6条までの規定による改正後の八代市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定、八代市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに八代市職員等の旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、第3条から第6条までの規定による改正前の八代市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定、八代市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに八代市職員等の旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月23日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の市長等(八代市長等の給与に関する条例第1条に規定する市長等をいう。)の期末手当の支給についての改正後の第3条の規定の適用については、同条ただし書中「とし、」とあるのは、「とし、八代市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年八代市条例第4号)附則第2条第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、」とする。

(令和4年12月19日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月22日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

925,000円

副市長

744,000円

教育長

674,000円

識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員

506,000円

八代市長等の給与に関する条例

平成17年8月1日 条例第51号

(令和7年4月1日施行)