○八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例
平成17年8月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、八代市教育委員会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 委員の報酬は、月額60,700円とする。
第3条 前条の報酬は、月の中途でその職についたものについては、その職についた日から日割計算により、その月分を支給する。
第4条 辞職、失職、又は死亡により、その職を離れたときは、その月分の報酬は、その職を離れた日までの分を日割計算によりこれを支給する。
第5条 報酬は、毎月20日に支給する。ただし、市長が別に支給日を定めた場合は、この限りでない。
(費用弁償)
第7条 委員が職務のため出張したときは、費用弁償として別表に定める旅費を支給する。
2 委員が招集に応じて委員会の会議及び説明のために市議会本会議に出席したときは、費用弁償として日額2,700円を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、費用弁償については八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号)の規定を準用する。この場合において、船賃については、同条例第14条中市長及び副市長等相当額とする。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市特別職報酬等審議会条例、八代市議会議員の議員報酬等に関する条例、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例及び八代市報酬及び費用弁償条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 教育長が従前の例により委員として在職する間は、第3条から第6条までの規定による改正後の八代市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定、八代市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに八代市職員等の旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、第3条から第6条までの規定による改正前の八代市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定、八代市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定並びに八代市職員等の旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年9月30日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
旅費額表
車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
円 37 | 円 2,700 | 円 13,100 | 円 2,700 |