○八代市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成17年8月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、八代市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議会の議長、副議長及び議員に対して支給する議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 506,000円

(2) 副議長 月額 460,000円

(3) 議員 月額 431,000円

(支給方法)

第3条 新たに議長、副議長又は議員となった者には、その日から議員報酬を支給する。

2 任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れた者には、その日まで議員報酬を支給する。

3 死亡によりその職を離れた者には、その当月分の議員報酬の全額を支給する。

4 その職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合の議員報酬は、その月の現日数を基礎として日割計算した額(前項の場合を除く。)とする。

5 前項に規定する以外の議員報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間(一般選挙により再選されたその者は任期の更新にかかわらず引き続き在職したものとみなす。)に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(離職したときは、離職した日現在)において、その者が受けるべき議員報酬の月額に、その額に八代市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年八代市条例第52号)第28条第5項において規則で定めることとされる割合の最高の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

4 議会の議員の期末手当の支給日は、一般職の職員の期末手当の支給日に関する規定を準用する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員で公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、別表のとおりとする。

3 議長、副議長及び議員が次の各号のいずれかに該当するときは、費用弁償として自宅からの距離が10キロメートル未満の場合にあっては日額3,300円を、10キロメートル以上20キロメートル未満の場合にあっては日額4,100円を、20キロメートル以上30キロメートル未満の場合にあっては日額4,800円を、30キロメートル以上の場合にあっては日額5,500円を支給する。

(1) 議会の会議に出席したとき。

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員が所属の委員会に出席したとき。

(3) 議長(副議長が地方自治法第106条第1項の規定により議長の職務を行ったときは副議長)が常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に出席したとき。

4 前2項に定めるもののほか、費用弁償については、八代市職員等の旅費に関する条例(平成17年八代市条例第55号)の規定を準用する。この場合において、船賃については、同条例第14条中市長及び副市長等相当額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成22年6月28日以後に議会改革特別委員会に出席した議会改革特別委員会の委員及び議長に係る費用弁償に関する特例措置)

3 第5条第3項第2号及び第3号の規定にかかわらず、平成22年6月28日以後に議会改革特別委員会に出席した議会改革特別委員会の委員及び議長(副議長が地方自治法第106条第1項の規定により議長の職務を行ったときは副議長)に対しては、議会改革特別委員会の出席に係る費用弁償は、支給しない。

(令和元年7月9日以後に倫理に関する特別委員会に出席した倫理に関する特別委員会の委員及び議長に係る費用弁償に関する特例措置)

4 第5条第3項第2号及び第3号の規定にかかわらず、令和元年7月9日以後に倫理に関する特別委員会に出席した倫理に関する特別委員会の委員及び議長(副議長が地方自治法第106条第1項の規定により議長の職務を行ったときは副議長)に対しては、倫理に関する特別委員会の出席に係る費用弁償は、支給しない。

(平成17年11月30日条例第277号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八代市特別職報酬等審議会条例、八代市議会議員の議員報酬等に関する条例、八代市教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例及び八代市報酬及び費用弁償条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第52号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日条例第23号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年12月22日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月23日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年7月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、当該規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年3月20日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月22日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の八代市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第5条関係)

旅費額表

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

37

3,000

14,800

3,000

八代市議会議員の議員報酬等に関する条例

平成17年8月1日 条例第47号

(令和7年4月1日施行)