○八代市職員任用規則

平成17年8月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的に任用される職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(3) 任用 採用又は昇任をいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によるその者の受験成績に基づいて行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によってこれを行うことができる。

(1) 係長以上の職に採用する場合

(2) 試験を行っても十分に競争者が得られない職又は職務と責任の特殊性により職務遂行能力についての順位の判定が困難であると認める職に採用する場合

(3) 現に国又は他の地方公共団体の職員である者を、その者が就いている職と相当の職に採用する場合

(4) 採用しようとする職に相当する国又は他の地方公共団体の職に係る試験又は選考に合格した者を、当該職と相当の職に採用する場合

(5) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(以下「再任用」という。)を行う場合

(6) その他市長が試験によることが適当でないと認める場合

(昇任の方法)

第4条 職員の昇任は、選考によるその者の勤務成績その他能力の実証に基づいて行うものとする。ただし、係長の職に係る昇任にあっては、試験によってこれを行うことができる。

(職員任用選考委員会)

第5条 市長は、採用及び昇任の公正公明を期するため、職員任用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、委員は部(公室)長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、市長公室長である委員がその職務を代理する。

5 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

6 会議は、委員の過半数の出席で成立する。ただし、第8項の規定により過半数に達しないときは、この限りでない。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員長及び委員は、自己、配偶者又は3親等内の親族に関する事案については、その議事に参与することができない。

9 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

10 前条から第8条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委員会の事務)

第7条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 第3条の規定による試験(以下「採用試験」という。)の結果に基づいて、採用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。

(2) 第3条ただし書に規定する選考による採用について必要に応じ審査すること。

(3) 市長が指定する職への選考による昇任について審査すること。

(4) その他採用及び昇任に関し、市長が必要と認める事項

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、前条に規定する事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、学識経験者その他関係者の出席を求め、その意見を聴き、若しくは説明を求め、又は資料等の提出を求めることができる。

(試験の種類等)

第9条 試験は、採用試験及び第4条ただし書の規定による試験(以下「昇任資格試験」という。)の2種類とする。

2 試験は、職種、職務に応じて行うものとし、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とする。

3 試験の方法は、次に掲げる方法のうち2以上併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 人事評価(採用試験の場合を除く。)

(4) 身体検査

(5) 適性検査

(6) その他市長が職務遂行の能力を判定することができると認める方法

(試験の公告及び告知)

第10条 採用試験の公告は、広報紙への登載その他適切な方法でこれを行うものとする。

2 採用試験の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験の対象となる職の区分及び職務内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時、場所及び方法

(4) 採用予定人員

(5) 受験手続

(6) その他必要事項

3 昇任資格試験の告知は、受験資格を有する全ての職員に周知できる方法により行うものとする。

(受験資格)

第11条 採用試験の受験資格については、別に定めるところによる。

2 昇任資格試験の受験資格については、別に定めるところによる。

(選考の方法)

第12条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験、人事評価(採用の場合を除く。)等の方法を用いることができる。ただし、再任用の選考の方法については、別に定めるところによる。

(選考の基準)

第13条 選考の基準は、必要な経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要とされる資格を有することとし、昇任の場合については、一定の期間勤務し、その勤務成績が優秀であり、かつ、監督指導的能力を有することを含むものとする。ただし、再任用の選考の基準については、別に定めるところによる。

(特別昇任)

第14条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合で必要があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡した場合

(2) 公務のため負傷し、その職務に復帰することなく退職した場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(欠格条項)

第15条 次の各号のいずれかに該当する職員は、第4条及び前条の規定にかかわらず昇任させることができない。

(1) 懲戒処分を受け当該処分の日から1年を経過しない者

(2) 休職を命ぜられている者

(任用候補者名簿の種類)

第16条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿及び昇任資格試験の結果に基づいて作成される昇任候補者名簿の2種類とする。

2 前項の昇任候補者名簿には、係長の職に係る昇任につき選考を実施する場合は、その選考の結果に基づく昇任候補者を併せて記載するものとする。

(名簿の作成)

第17条 名簿は、試験(前条第2項に規定する選考を含む。次条において同じ。)が行われた職の区分に応じ作成し、かつ、保管しなければならない。

2 名簿には、任用候補者の氏名、得点その他必要な事項を得点順に記載するものとする。

3 名簿の有効期間は、採用候補者名簿にあっては、作成の日からその日の属する年度の3月31日まで(特に必要がある場合は、その期間を1年を超えない範囲で延長する期間)とし、昇任候補者名簿にあっては、市長が必要と認める期間とする。

(任用候補者の削除)

第18条 市長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除しなければならない。

(1) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかになった場合

(2) 受験の申込み又は試験において、虚偽又は不正の行為をしたことが明らかになった場合

(3) 任用候補者が死亡したことを確認した場合

第19条 市長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 任用された場合

(2) 任用に関する照会に応答しない場合

(3) 任用候補者が辞退の申出をした場合

(4) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(5) 前号に掲げる場合のほか、当該名簿の対象となる職に適格性を欠くことが明らかとなった場合

(条件付採用の終了の効果)

第20条 地方公務員法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に任命権者において別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は、正式のものとなる。

(条件付採用の期間の延長)

第21条 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用期間中の職員について、正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合においては、市長の承認を得て条件付採用期間を延長することができる。

3 前2項の規定による延長は、条件付採用期間の開始後1年を超えることができない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年8月28日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年11月11日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代市職員任用規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月22日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年8月6日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年10月5日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 整備条例 職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年八代市条例第29号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 整備条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 整備条例第4条の規定による改正後の八代市職員の定年等に関する条例(平成17年八代市条例第39号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の八代市職員任用規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の八代市職員任用規則第3条第5号、第12条及び第13条の規定を適用する。この場合において、同号中「地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項」とする。

八代市職員任用規則

平成17年8月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成17年8月1日 規則第29号
◇ 平成18年3月31日 規則第25号
◇ 平成19年3月30日 規則第4号
◇ 平成20年8月28日 規則第43号
◇ 平成23年3月30日 規則第6号
◇ 平成25年11月11日 規則第37号
◇ 平成26年3月28日 規則第7号
◇ 平成26年3月28日 規則第11号
◇ 平成27年12月28日 規則第25号
◇ 平成28年3月28日 規則第6号
◇ 平成30年3月22日 規則第4号
◇ 令和元年9月30日 規則第17号
◇ 令和2年8月6日 規則第41号
◇ 令和4年10月5日 規則第28号