○八代市振興センター条例
平成17年8月1日
条例第113号
(設置)
第1条 本市の地域振興に資するため、八代市振興センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第4条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) その利用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他市長が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) その他市長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(入館の禁止等)
第10条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、後納とする。
(使用料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設等の利用の許可に関する業務
(2) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設等の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の振興センターいずみの設置及び管理に関する条例(平成10年泉村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料の納付について適用し、同日前の利用に係る使用料の納付については、なお従前の例による。
(八代市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
3 八代市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成17年八代市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第4条第78号中「八代市振興センターいずみ条例」を「八代市振興センター条例」に改める。
附則(平成25年12月27日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代市振興センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の利用に係る使用料について適用し、同日前の施設等の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月24日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第23項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条から第5条まで、第7条から第13条まで、第16条、第17条、第22条から第25条まで、第27条から第29条まで、第31条から第37条まで、第41条、第43条から第45条まで、第49条から第51条まで、第55条から第57条まで及び第60条の規定による改正後の八代市立学校体育施設等条例、八代市公民館条例、八代市厚生会館条例、八代市鏡文化センター条例、八代市赤星公園条例、八代市八竜山自然公園条例、八代市体育施設条例、八代市社会教育センター条例、八代市さかもと青少年センター条例、日奈久温泉イベント広場条例、八代市千丁特産品直売所条例、八代市振興センター条例、サンライフ八代条例、八代市泉農村研修センター条例、八代市農林産物流通加工施設条例、八代市定住センター及び農産物加工施設条例、八代市生活館条例、八代市総合福祉センター条例、八代市地域ふれあいセンター条例、八代市坂本地域福祉センター条例、八代市東陽地域福祉保健センター条例、八代市老人憩いの家条例、八代市鏡地域福祉センター条例、八代市泉地域福祉センター条例、八代市柿迫生きがいセンター条例、シルバーワークプラザ八代条例、八代市保健センター条例、八代市働く婦人の家条例、八代市都市公園条例、八代市普通公園条例、八代市都市運動場条例、八代市立希望の里たいよう条例、八代市がらっぱ広場条例、八代市広域交流地域振興施設条例、八代市五家荘観光施設条例、八代市日奈久観光交流施設条例、八代市コミュニティセンター条例及び八代市環境センター条例(以下「改正後の体育施設等条例等」と総称する。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
23 改正後の体育施設等条例等、改正後の放送施設等条例、改正後の博物館条例、改正後の東陽交流センター条例等、改正後のふれあいセンター条例等、改正後のハーモニーホール条例、改正後の石匠館条例、改正後の漁港管理条例、改正後の椎原診療所条例等、改正後の下岳診療所条例、改正後の駐車場条例、改正後の港湾管理条例、改正後の手数料条例、改正後の水道事業条例、改正後のミュージアム条例、改正後の日奈久温泉施設条例、改正後の農事研修センター条例及び改正後の農園条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の使用料等については、施行日前においても、改正後の条例の使用料等に関する規定の例により、改正後の条例に定める額を徴収することができる。
附則(令和6年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日まで連続して八代市振興センターいずみの研修ホールを利用する場合における使用料の額については、改正後の別表第2八代市振興センターいずみの表備考第6項の規定は適用せず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
八代市振興センターいずみ | 八代市泉町柿迫3188番地2 |
八代市振興センター五家荘 | 八代市泉町椎原148番地 |
別表第2(第11条、第15条関係)
八代市振興センターいずみ
区分 | 午前 | 午後 | 時間外 |
9時~12時 | 13時~17時 | 1時間当たり | |
研修ホール(全体) | 1,830円 | 2,440円 | 610円 |
研修ホール(A) | 730円 | 970円 | 240円 |
研修ホール(B) | 730円 | 970円 | 240円 |
研修ホール(C) | 1,100円 | 1,460円 | 360円 |
診療所 | 1月当たり73,330円 | ||
商工会事務室・相談室 | 1月当たり16,500円 |
備考
1 時間外とは、午前9時以前、午後0時から午後1時まで及び午後5時以降をいう。
2 午後0時から午後1時までの利用については、その前後の時間帯における利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外として利用の許可をするものとする。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては、午後0時から午後1時までの利用に係る使用料を徴収しないものとする。
3 冷暖房(診療所及び商工会事務室・相談室の冷暖房を除く。)を利用する場合は、この表に定める使用料の額に1時間当たり100円を加算する。
4 研修ホールの利用者が準備のため時間外に研修ホールを利用する場合は、時間外の利用とみなして使用料を徴収する。
5 研修ホールは、午後6時から午後9時までの時間の区分で利用することができる。この場合において、当該時間の区分における研修ホールの使用料の額は、この表に定める午前の使用料の額と同額とする。
6 研修ホールは、葬儀を行う目的で利用する場合に限り、午前9時から翌日の午後5時まで連続して利用することができる。この場合における研修ホールの使用料の額は、この表の規定にかかわらず、17,000円とする。
八代市振興センター五家荘
区分 | 午前 | 午後 | 時間外 |
9時~12時 | 13時~17時 | 1時間当たり | |
会議室 (1室当たり) | 550円 | 730円 | 180円 |
資料室 | 550円 | 730円 | 180円 |
コミュニティホール | 1,100円 | 1,460円 | 360円 |
レクリエーションホール (全面) | 2,200円 | 2,930円 | 730円 |
レクリエーションホール (半面) | 1,100円 | 1,460円 | 360円 |
コミュニティグラウンド | 150円 | 200円 | 50円 |
健康増進室 | 1回当たり320円 | ||
調理室 | 1回当たり320円 | ||
コミュニティグラウンド夜間照明灯施設 | 1時間当たり320円 |
備考
1 時間外とは、午前9時以前、午後0時から午後1時まで及び午後5時以降をいう。
2 午後0時から午後1時までの利用については、その前後の時間帯における利用に支障がないと認められる場合に限り、時間外として利用の許可をするものとする。この場合において、午前から午後まで連続して利用するときにあっては、午後0時から午後1時までの利用に係る使用料を徴収しないものとする。
3 冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料の額に1時間当たり100円を加算する。
4 資料室は、会議を行う目的で利用する場合に限り、使用料を徴収する。
5 資料室を会議を行う目的で利用する場合は、午後6時から午後9時までの時間の区分で利用することができる。この場合において、当該時間の区分における資料室の使用料の額は、この表に定める午前の使用料の額と同額とする。
6 コミュニティホールにおいてガス台を利用する場合は、この表に定める使用料の額にガス台1台当たり50円を加算する。
7 レクリエーションホールを高校生以下の利用者が利用する場合における使用料の額は、この表に定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
8 会議室、コミュニティホール及びレクリエーションホールは、午後6時から午後9時までの時間の区分で利用することができる。この場合において、当該時間の区分における各施設の使用料の額は、それぞれこの表に定める午前の使用料の額と同額とする。