○八代市ケーブルテレビインターネット接続サービス契約約款
平成17年8月1日
告示第7号
(目的)
第1条 八代市有線テレビジョン放送施設等の高度利用を図り、市民にケーブルテレビインターネット接続サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、八代市の地域情報化の推進を図ることを目的とする。
(約款の適用)
第2条 市長は、八代市有線テレビジョン放送施設等条例(平成17年八代市条例第27号)及び八代市有線テレビジョン放送施設等条例施行規則(平成17年八代市規則第25号)に基づき、必要な事項を定め、サービス契約者に適用する。
(約款の変更)
第3条 約款を変更するときには、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、その内容について通知するものとする。
(定義)
第4条 この告示において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、当該右欄に定めるところによる。
端末設備 (ターミナルアダプター) | インターネット回線の終端に接続される電気通信設備(ターミナルアダプター)でインターネット接続サービスに係る設備との間の信号変換機能を有するもの |
自営端末設備 | 契約者が設置するパソコンその他の端末設備 |
自営電気通信設備 | 市以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの |
(業務区域)
第5条 市が提供するサービスの業務区域は、八代市坂本町の全域とする。
(アカウント及びパスワード)
第6条 契約者は、市が契約者に付与するアカウント及びパスワードの管理責任を負うものとする。
2 契約者は、アカウント及びパスワードを第三者に利用させてはならない。
3 アカウント及びパスワードの使用については、契約者の責任とし使用上の過誤又は第三者の不正使用について、市は一切その責任を負わない。
(インターネット接続サービスの区分)
第7条 提供するサービスは、次のとおりとする。
(1) 契約に対し、電子メールアドレス5個、ホームページアドレス1個を付与する。電子メールデータのデータ保存容量は1アドレスにつき10MBとする。ホームページで掲載できるデータ容量は10MBとする。
(2) 電子メールアドレス、ホームページデータ容量は別途料金を支払うことにより追加することができる。
(契約の単位)
第8条 インターネット回線1回線ごとに契約をするものとし、インターネット接続サービス契約者(以下「契約者」という。)は一の契約につき1人又は1団体とする。
(契約者の区分)
第9条 契約者は、八代市ケーブルテレビに加入している者とする。
2 八代市ケーブルテレビの加入者が解約した場合は、同時にサービスも解約したものとみなす。
(利用申込)
第10条 サービスの提供を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用申込書を市長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 希望メールアドレス
(2) その他市長が必要と認めたサービスの内容を特定するために必要な事項
(承認)
第11条 市長は、サービスの契約申込みがあったときは、原則として受付順に承認するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、端末設備を設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合は、その承認を延期することがある。
(承認の拒否)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスの契約申込みを承認しないものとする。
(1) インターネット回線を設置し、又は保守することが技術上困難な場合
(2) その他業務遂行上著しい支障があるとき。
(施設の管理)
第13条 保安器以降の設備は、当該契約者が管理するものとする。
2 契約者は、市から貸与される端末設備を注意をもって取り扱うものとし、故意又は過失による端末設備の破損、紛失等の場合、その相当部分を市に対して弁償する義務を負う。
(加入契約事項の変更)
第14条 市長は、契約者からサービスの契約区分等の変更の請求を受けた場合は、サービスの契約区分等を変更するものとする。
2 前項の請求を受けた場合は、この告示に準じて変更するものとする。
(契約に基づく権利の譲渡)
第15条 契約者が、サービスの契約に基づいて受ける権利は、譲渡することはできないものとする。
(契約者の地位の継承)
第16条 相続又は法人の合併等により契約者の地位の継承があったときは、相続又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等は、継承したことを証明する書類を添付し、継承した日から30日以内に市長にその旨を届け出るものとする。
2 前項の場合において、地位を継承した者が2人以上あるときは、そのうちの代表者1人を定めて届け出るものとし、市長は届出があるまでの間、その地位を継承した者のうち1人を代表者となすものとする。
(契約者の氏名等の変更)
第17条 契約者の名義を変更しようとするものは、速やかに市長に届けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、八代市ケーブルテレビの加入者名義に変更が生じた場合は、契約者も当該名義に変更するものとする。
(端末設備の貸与)
第18条 市長は、契約者に端末設備を貸与するものとし、別に定める貸与条件を遵守するものとする。
2 市長は、前項による契約者が利用料の支払を怠り、又は怠るおそれがある場合は、端末設備を貸与しない場合がある。
(端末設備の管理)
第19条 契約者は、端末設備の管理について、次のことを遵守しなければならない。
(1) 端末設備の変更、分解又は損壊をしないこと。
(2) 端末設備を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(故障が生じた場合の措置)
第20条 契約者は、市の端末設備に故障が生じたときは、直ちにその旨を市長に通知するものとする。
2 前項の通知があったときは、市の職員又は市が指定する者がその原因を調査し、及び当該設備の修理を行うものとする。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第21条 市長は、インターネット回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合及びその他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合は、必要に応じて契約者にその自営端末設備の接続の適合検査を求めることができるものとする。この場合、契約者は正当な理由がある場合を除き、検査を承諾しなくてはならない。
2 前項の検査を行った結果、自営端末設備が電気通信設備に支障を与えていると認められる場合、契約者は、その自営端末設備をインターネット回線から取り外さなければならない。
(自営電気通信設備の接続)
第22条 自営電気通信設備は、接続してはならない。
(インターネット回線の利用の中止)
第23条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、インターネット回線の利用を中止することがある。
(1) 電気通信設備の保守及び工事上やむを得ないとき。
(2) 電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) この告示の規定によりサービスの利用を中止するとき。
2 市長は、前項の規定によりインターネット回線の利用の中止をするときは、契約者に通知するものとする。ただし、緊急時の場合は、この限りでない。
(インターネット回線の利用停止)
第24条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、インターネット回線の利用を停止することができる。
(1) 請求書に指定する納付期日を経過しても利用料を支払わない場合
(2) 第36条の規定に違反した場合
(3) 市長の承認を得ずに、インターネット回線に自営端末設備を接続した場合
(4) 第21条に規定する市の検査を拒んだとき、又は検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備をインターネット設備から取り外さないとき。
2 市長は、前項の規定によりインターネット回線の利用の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用の停止をする日及び期間を契約者に通知しなければならない。
(契約者が行う契約の解除)
第25条 契約者が、契約を解除するときは、その旨を市長に届け出るものとする。
(市長が行う契約の解除)
第26条 市長は、利用料の支払義務を怠り利用を停止された契約者が引き続きその事実を解消しない場合は、そのインターネット回線に係る契約を解除することができるものとする。
3 市長は、前2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知するものとする。
(利用料及び工事費に関する費用)
第27条 市が提供するサービスの利用料は、次に定めるとおりとする。
(1) 一般加入世帯1契約につき月額2,610円とする。
(2) 事業所加入者1契約につき月額4,190円とする。
(3) 追加メールアドレスは、1個につき月額50円とする。
(4) ホームページの追加容量は、10MBにつき月額100円とする。
2 市が貸与する端末設備から自営端末設備を接続する費用は、契約者の負担とする。
(利用料の支払義務)
第28条 契約者は、市がインターネット回線等の提供を開始した月の翌月から起算して、契約の解除があった日の属する月(1箇月に満たない場合でも1料金月とする。)までの期間について、利用料を支払う義務を負うものとする。
2 前項の期間において、インターネット回線等の利用の一時中断等によりインターネット回線等を利用する事ができない状態が生じた場合でも、原則として利用料の減額はしないものとする。
(料金等の徴収方法)
第29条 第27条に定める利用料の徴収については、八代市ケーブルテレビの利用料と同時に徴収する。
(利用料の免除)
第30条 市長が特に必要と認めた場合、第27条に定める利用料を減額し、又は免除することができる。
(施設維持責任)
第31条 市長は、電気通信設備を適正に管理し、利用に支障を来さないよう維持するものとする。
(契約者の維持責任)
第32条 契約者は、そのインターネット回線に接続されている自営端末設備を電気通信法令等に適合するよう維持するものとする。
(施設の復旧及び利用の制限)
第33条 市長は、契約者回線等が故障し、又は減失した場合に、それらの施設のすべてを復旧する事が困難な状況であると判断したときは、秩序の維持及び公共の利益のため緊急を要する機関から優先的に扱い、契約者へのサービスを制限する措置を取ることがある。
(責任の制限)
第34条 このサービスは、本市の活性化に期することを目的とした施設であり、予備通信網等を保持していない。従って、全く通信が利用できない状態が発生し、これにより損害を被る契約者が現れても、市は、その理由のいかんを問わず一切の責任を持たないものとする。ただし、市は、通信機能の速やかな回復に全力を尽くすものとする。
(免責)
第35条 市長は、インターネット回線の設置、撤去、補修又は復旧の工事において、契約者の所有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときはその損害を賠償しないものとする。
2 市長は、契約者がサービスの利用に関して損害を被った場合でも、何らかの責任を負わないものとする。
(秘密の保持)
第36条 契約者は、サービスの契約の履行に関し知り得た相手方の秘密を外部に漏らしてはならないものとする。
(禁止事項)
第37条 契約者は、サービスを利用するに当たって次の行為を行ってはいけない。
(1) 他人のIPアドレス及びパスワードを使用する行為
(2) インターネットで利用できる情報を改ざんする行為
(3) 他の契約者の端末又はサービスの提供に支障を与える行為
(4) 公序良俗に反する行為
(5) その他不適当と判断される行為
(情報の消去)
第38条 契約者が受信した電子メール保存ファイル又はホームページ保存ファイルが契約にある容量を超えたときは、事前に通知することなく情報を消去することがある。
(その他)
第39条 このサービスの利用に関して契約者との間で問題が生じた場合には、契約者と市で誠意をもって話し合い、これを解決する。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第27条の規定は、この告示の施行の日以後のケーブルテレビインターネット接続サービス(以下「サービス」という。)に係る利用料について適用し、同日前のサービスに係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月4日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月20日告示第2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。