○八代市ケーブルテレビ加入契約約款

平成17年8月1日

告示第6号

八代市ケーブルテレビ(以下「施設」という。)が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)と八代市との間に結ばれる契約は、次の条項によるものとする。

(名称及び位置)

第1条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八代市ケーブルテレビ

(2) 位置 坂本センター 八代市坂本町田上2006番地

東陽センター 八代市東陽町南1058番地1

泉センター 八代市泉町柿迫3131番地

(施設が提供するサービス)

第2条 施設は、業務区域内の加入者に次のサービスを提供する。

(1) 生産、消費、流通及び地域に関する情報の提供

(2) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送の再放送

(3) 放送衛星及び通信衛星からの放送の提供

(4) 非常災害及び緊急情報の通報及び連絡

(5) 教育及び文化に関する情報の提供

(6) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(7) 加入者相互の通信及び通話業務の提供

(8) その他必要事項又は有益と認められる情報の伝達及び提供

(業務区域)

第3条 施設の業務を行う区域は、八代市坂本町、東陽町及び泉町の全域(以下「業務区域」という。)とする。

(加入申込及び変更届)

第4条 加入契約は、加入予定者が加入申込書を提出し、施設がこれを承諾したときに成立するものとする。

2 加入者の区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 一般加入者 業務区域内に住所を有する者であって、当該住所において居住の用に供する住宅に引込み(同一家屋に店舗等を構え、施設の提供サービスを事業の目的に使用する場合を除く。)をする加入者をいう。

(2) 事業所加入者 業務区域内に住所を有する一般加入者以外の加入者をいう。

3 加入者のうち、CS番組を受信しようとする者は、受信申込書を市長に提出しなければならない。

4 加入者は、加入内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出しなければならない。

(経費負担)

第5条 施設の業務を行うために必要な施設の設置に要する経費の負担は、次に定めるところによる。

(1) 引込工事及び宅内工事の費用は、加入者負担とし、直接工事関係者に支払うものとする。ただし、開局日までに加入申込書を提出した加入者については、市が負担するものとする。

(2) 音声告知端末機、ケーブルモデム、ターミナルアダプター、IP電話機及び安否確認装置(以下「貸与機器等」という。)のうち加入者が必要とするものについては、1加入につき当該必要とする貸与機器等1台を市が無償貸与する。

(3) セットトップボックスは、市が加入者に有償貸与するものとする。

(4) 宅内工事における加入者の希望による特別工事に関する費用は、加入者が負担するものとし、直接工事関係者に支払うものとする。

(5) 第1号及び前号に規定する工事以外の工事の費用は、施設が負担する。

(分担金)

第6条 既存の伝送路に新たに延長、変更等の工事を伴って放送施設等の業務提供を受ける者(以下「受益者」という。)は、分担金を納入しなければならない。

2 分担金の額は、伝送路の延長、変更等の工事に要する費用の2分の1に相当する額とする。

3 市長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納期等を受益者に通知するものとする。

4 分担金は、一括して徴収するものとする。ただし、受益者が5年以内の分割納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 市長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(利用料)

第7条 加入者は、施設の利用に係る別表第1に定める利用料を納入しなければならない。

2 利用料の徴収方法は、年12回(4月から3月までの毎月)の口座振替を基本とする。

3 落雷等やむを得ない事由によって、サービスの提供ができなかった場合でも、原則として利用料の減免は行わないものとする。

(利用料金の減免)

第8条 市長が特に必要と認めるものについては、別表第2のとおり利用料を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第9条 利用料を納期限までに納入しない者について督促状を発し、督促手数料100円を徴収するものとする。

(施設の管理)

第10条 施設の管理については、次のとおりとする。

(1) 宅内施設は、当該加入者が管理する。

(2) 前号以外の施設は、市が管理する。

(3) 加入者が借り受けた貸与機器等及びセットトップボックスは、細心の注意を持って取り扱うものとし、故意又は過失による破損、紛失等により生じる費用は、加入者の負担とする。

(宅内施設等の利用休止、移設又は撤去)

第11条 宅内施設の利用休止、引込線以降の設備の移設又は撤去等の変更などを行おうとする加入者は、別に定めるところにより、市長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の工事に要した費用は、加入者が負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 利用の休止及び撤去する場合の貸与機器等及びセットトップボックスは、附属品を含めて市に返却しなければならない。

(放送内容の変更)

第12条 市長は、番組審議会の答申及びやむを得ない事由により、放送する番組の内容を変更することができる。この場合において、このことにより生じる損害については賠償しないものとする。

(無断使用の禁止)

第13条 加入者が、テープ、配線等の媒体により放送内容を第三者に提供することは有償、無償にかかわらず禁止する。

(免責事項)

第14条 市長は、天災、事変又はその他市の責めに帰することができない事由により、提供する業務の停止があっても、その損害については賠償しないものとする。

(施設の保全)

第15条 加入者は、放送施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届けなければならない。

2 市長は、放送施設等に障害が生じたとき、又は破損したときは速やかに調査し必要な措置を講じなければならない。

3 放送施設等の補修に関する経費は、第10条に規定するその施設ごとの管理の区分に応じて負担する。

4 加入者は、放送施設等の業務の提供を受けるために、宅内施設の管理に努めるものとし、貸与機器等及びセットトップボックスを改造する等の行為をしてはならない。

(利用の停止又は加入の取消し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の一部停止又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 放送及び情報通信を故意に妨害したとき。

(3) 公共設備を故意に破損したとき。

(4) 公益の確保のために必要があるとき。

(5) 利用料を3箇月以上にわたり納付しないとき。

(6) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(損害の賠償)

第17条 何人も故意又は過失により、この放送施設等に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第18条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市長」とあり、及び「市」とあるのは「指定管理者」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第20条 この告示に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、施設及び加入者は協議の上、誠意を持って解決に当たるものとする。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第17号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この告示の施行の日以後の八代市ケーブルテレビ(以下「施設」という。)の利用に係る利用料について適用し、同日前の施設の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成25年7月1日告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八代市ケーブルテレビ加入契約約款の規定は、この告示の施行の日以後の放送施設等の利用に係る利用料について適用し、同日前の放送施設等の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の八代市ケーブルテレビ加入契約約款の規定は、この告示の施行の日以後の放送施設等の利用に係る利用料について適用し、同日前の放送施設等の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和2年8月4日告示第137号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 ケーブルテレビ利用料

区分

料金(月額)

基本利用料金

一般加入者

1,250円

事業所加入者

1,780円

追加利用料金

セットトップボックス1台につき

990円

2 インターネット利用料

区分

料金(月額)

基本利用料金

一般加入者

2,610円

事業所加入者

4,190円

追加利用料金

追加メールアドレス1個につき

50円

追加ホームページ容量10メガバイトにつき

100円

別表第2(第8条関係)

利用料の減免(月額)

世帯及び施設

減免額

生活保護世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金の全額

世帯員の全員が70歳以上の世帯又は一般加入者が65歳以上の単身世帯

年間収入が90万円未満の世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金のうち730円

年間収入が90万円以上120万円未満の世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金のうち420円

世帯員の全員が月の初日から末日まで不在とする世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金及び追加利用料金並びにインターネット利用料の基本利用料金及び追加利用料金の全額(利用の休止の届出をしたものに限る。)

世帯員の全員の住民基本台帳に記載されている住所が放送施設等の業務を行う区域外にある世帯

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金のうち420円(世帯員のいずれかが滞在した日の合計日数が10日以内の月に限る。)

地区集会所又は自治公民館

ケーブルテレビ利用料の基本利用料金のうち730円

八代市ケーブルテレビ加入契約約款

平成17年8月1日 告示第6号

(令和2年8月4日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 広報・広聴
沿革情報
平成17年8月1日 告示第6号
平成22年3月29日 告示第17号
平成24年4月1日 告示第54号
平成25年7月1日 告示第79号
平成28年3月31日 告示第36号
令和2年8月4日 告示第137号