○八代市証明書交付カードの交付等に関する規則
平成17年8月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、証明書等の自動交付に係る八代市証明書交付カード(請求者を識別するための磁気又は集積回路を付したカードをいう。以下「カード」という。)の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書等)
第2条 前条に規定する証明書等は、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し(個人票、消除された住民票及び改製原住民票を除く。)
(2) 印鑑登録証明書(ただし、印鑑登録証明書の交付を受けることができる者は、八代市印鑑条例(平成17年八代市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき印鑑及び暗証番号の登録をした者に限る。)
(交付資格)
第3条 カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(交付申請)
第4条 カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、カード交付申請書により自ら市長に対して申請を行うものとし、代理人による申請は認めないものとする。
2 交付申請者は、申請時に、必ず自らの意思により暗証番号を設定し、届け出なければならない。
(交付申請の確認)
第5条 市長は、前条第1項の申請(以下この条において「カード申請」という。)があった場合は、交付申請者が本人であること及びカード申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、カード交付申請書に記載されている事項その他必要事項について審査しなければならない。
2 前項の規定による確認は、カード申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該交付申請者に対して文書で照会し、照会書発送の日から起算して20日以内にその回答書及び市長が適当と認める書類を交付申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 前項の規定による照会に対し、期限内に回答のないとき、又はカード申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により交付申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(1) カード番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称
(4) 出生の年月日
(5) 性別
(6) 住所
(7) カード登録に関して必要と認めるその他の事項
2 カード登録原票については、電子計算機により磁気ディスクをもって調製することができる。
3 カード登録原票については、正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。
(カードの交付)
第7条 市長は、前条の規定によりカードを登録した場合には、交付申請者に対してカードを直接交付するものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由により交付申請者に対して直接に交付することができない場合には、代理人に対してこれを交付することができる。
2 市長は、前項ただし書の規定により代理人に対して交付する場合には、委任の旨を証する書面を提出させなければならない。
3 交付を受けることができるカードは、1人1枚とする。
(カードによる請求及び交付)
第8条 カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、自動交付機(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された装置をいう。以下同じ。)にカード及びこれに付した暗証番号を使用して、証明書等の交付を受けることができる。
2 前項の規定により証明書等を交付する場合は、市長による当該請求が適正であることの審査、証明書等の作成及び認証は、あらかじめ作成したプログラム(電子計算機を機能させて自動交付機を作動させるための命令の組合せをいう。)に従って行うものとし、証明書等の交付は、自動交付機からの出力によるものとする。
(カードの再交付)
第9条 カード登録者又はその代理人は、カードが著しく汚損し、又は損傷したときは、カード再交付申請書に当該カードを添えて、市長に対してカードの再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る事項とカード及びカード登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接にカードを交付するものとする。
(カードの亡失)
第10条 カード登録者は、カードを亡失したときは、直ちにカード亡失届により市長に対してその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、カード登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら届け出ることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により届け出ることができる。
(暗証番号の変更)
第11条 カード登録者は、暗証番号を変更しようとするときは、暗証番号変更申請書にカードを添えて、自ら市長に届け出なければならない。ただし、カードに記録されている内容が判読又は識別できないときは、当該カードに係る暗証番号の変更をすることができない。
(暗証番号の忘失・漏出)
第12条 カード登録者は、暗証番号を忘失し、又は漏出した場合は、市長にその旨を届け出るとともに、引き続きカード登録を必要とするときは、前条の規定により暗証番号の変更手続をとるものとする。
(カードの廃止)
第13条 カード登録者は、カードを廃止しようとするときは、カード廃止届にカードを添えて、市長に届け出なければならない。
2 代理人によるカード廃止届は、第10条第2項の規定の例により行うものとする。
(登録事項の修正)
第14条 市長は、カード登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項についてカード登録原票を修正するものとする。
(カード登録の抹消)
第15条 市長は、カード登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該カード登録を職権で抹消しなければならない。
(1) 第10条の規定による亡失の届出があったとき。
(2) カード登録者が転出又は死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3) その他市長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 市長は、第13条の規定によるカード登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係るカード登録を抹消する。
3 市長は、第1項第3号の規定によりカード登録を抹消した場合には、その旨をカード登録抹消通知書により抹消された者に通知しなければならない。
(関係人に対する質問調査)
第16条 市長は、カードの交付等に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(カードの譲渡等の禁止)
第17条 カード登録者は、カードを自らの責任において管理し、これを他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 カード登録者は、暗証番号を他人に漏らしてはならない。
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、条例又は法令に基づく請求の場合を除き、この規則に基づく申請書、届出書その他の書類は、閲覧に供してはならない。
2 前項の書類は、その受理された日の属する年の翌年から2年間保存するものとする。
(申請書等の様式)
第20条 この規則に規定する次に掲げる申請書等の様式は、市長が別に定める。
(1) カード
(2) カード交付申請書
(3) 照会書及び回答書
(4) カード登録原票
(5) カード再交付申請書
(6) カード廃止届、カード亡失届
(7) 暗証番号変更申請書
(8) カード登録抹消通知書
(9) 代理人選任届
(手数料)
第21条 カードの交付等に関する手数料は、八代市手数料条例(平成17年八代市条例第257号)に定める。
(その他)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八代市証明書交付カードの交付等に関する規則(平成8年八代市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第22号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。