○八代市公印規程
平成17年8月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 本市の公印の管守、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用するものとする。
(公印の形式、使用区分及び管守者)
第4条 公印の名称、寸法、書体、使用する文書の区分(以下「使用区分」という。)、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の管守者)
第5条 公印の保管及びその使用については、管守者が責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。
(公印の保管等の特例)
第6条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条第1項の規定に基づき、本市の特定事務を郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。以下同じ。)において取り扱わせる場合には、管守者は、管守者が所属する課かいの長の決裁を受け、文書統計課長の合議を経ることにより、当該事務に係る公印(郵便局専用市長之契印に限る。)の保管及び押印を当該郵便局の長に行わせることができる。
2 前項の場合において、当該郵便局の長は、公印の盗難、紛失、偽造、損傷等の事故があったときは、直ちに管守者に報告しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第7条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、公印の名称、寸法、書体及び使用区分(新調の場合に限る。)並びに新調、改刻又は廃止を必要とする理由を記載した文書をもって管守者が所属する課かいの長の決裁を受けなければならない。この場合において、文書統計課長の合議を経るものとする。
(廃止公印の保存及び廃棄)
第8条 管守者は、改刻又は廃止により不用となった公印は、速やかに文書統計課長に引き継がなければならない。
2 文書統計課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、文書統計課長において裁断又は焼却その他適当な方法で廃棄処分しなければならない。
(公印の告示)
第9条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、使用区分及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第10条 公印を登録し、これを整理するため文書統計課に公印台帳(様式第1号)を備える。
(公印の事故)
第11条 管守者は、公印の盗難、紛失、偽造、損傷等の事故があったときは、直ちに文書統計課長を経て市長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第12条 公印は、第10条に規定する公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。
2 公印を使用しようとするときは、押印を必要とする文書に決裁済の原議書を添えて管守者又は管守者が所属する課かいの職員のうち当該管守者が指名するものに呈示し、その審査照合を受けなければならない。
3 文書統計課長が保管する公印を使用する場合は、緊急処分による未決裁及び決裁の必要を認めない極めて軽易なものに限り、公印使用簿(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
4 事務の都合により公印を庁外で使用しようとするときは、公印借用伺簿(様式第3号)に必要な事項を記載して管守者の許可を受けなければならない。
5 前項の規定により使用した公印は、帰庁後直ちに管守者に返納しなければならない。ただし、帰庁が勤務時間経過後で管守者の退庁後であるときは、翌日(当該翌日が休日のときは、その直後の休日でない日)直ちに管守者に返納しなければならない。
2 刷り込み用公印以外の公印については、前項の規定に沿う文書であり、かつ、文書統計課長が特に必要と認めるときは、その印影又はこれを縮小したものを刷り込むことができる。
3 前2項の規定により、印影の刷り込みに使用した公印の印影の原版については、当該公印を使用した課かい長において不正に使用されないよう公印の保管に準じて保管するものとする。
(電子計算組織による公印の印影の打出し)
第14条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、文書統計課長に合議の上、当該文書に電子印(電子計算組織に記録した公印の印影又はこれを縮小したものをいう。次項において同じ。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 管守者は、電子印を使用する場合は、不正使用を防止するため電子印に関する情報を適正に管理しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役として在職するものとされた者が在職する間における読替え)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条の規定による改正後の八代市公印規程別表 1 一般公印の表使用区分の欄 | 収入役 | 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者 |
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月23日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八代市公印規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月23日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月16日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の八代市公印規程の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表 1 一般公印の表 平成17年8月1日
(2) 別表 2 専用公印の表 平成20年4月1日
附則(平成22年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月16日訓令第6号抄)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月12日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第9号)
この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表 2 専用公印の表市長之契印の項個数の欄の改正規定 平成25年4月1日
(2) 別表 2 専用公印の表課名入市長印の項使用区分の欄の改正規定 平成25年10月1日
附則(平成26年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月11日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の八代市公印規程の規定は平成17年8月1日から、第2条の規定による改正後の八代市公印規程の規定は平成24年7月9日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月20日訓令第8号)
この訓令中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月21日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月3日訓令第18号)
この訓令は、平成28年10月3日から施行する。
附則(平成29年11月7日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第4号抄)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月6日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月16日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日訓令第2号)
この訓令は、令和4年2月14日から施行する。
附則(令和4年2月15日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月26日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日訓令第8号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第4条、第13条関係)
1 一般公印
名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
市印 | 方21 | れい書 | 八代市名をもって発する一般文書 | 文書統計課長 | 1 |
市長印 | 方21 | れい書 | 市長名をもって発する一般文書 | 文書統計課長 | 2 |
支所名入市長印 | 方21 | れい書 | 坂本支所地域振興課長 千丁支所地域振興課長 鏡支所地域振興課長 東陽支所地域振興課長 泉支所地域振興課長 | 各1 | |
市長職務代理者印 | 方22 | れい書 | 市長職務代理者名をもって発する文書 | 文書統計課長 | 2 |
方15 | れい書 | 1 | |||
方21 | れい書 | 坂本支所地域振興課長 千丁支所地域振興課長 鏡支所地域振興課長 東陽支所地域振興課長 泉支所地域振興課長 | 各1 | ||
市長臨時代理者印 | 方22 | れい書 | 市長臨時代理者名をもって発する文書 | 文書統計課長 | 1 |
副市長印 | 方21 | れい書 | 副市長名をもって発する文書 | 1 | |
会計管理者印 | 方21 | れい書 | 会計管理者名をもって発する金券小切手及び文書 | 会計課長 | 1 |
出納員印 | 方18 | てん書 | 出納員名をもって発する文書 | 1 | |
市長公室長印 | 方21 | れい書 | 市長公室長名をもって発する文書 | 秘書広報課長 | 1 |
部長印 | 方21 | れい書 | 部長名をもって発する文書 | 文書統計課長 財政課長 市民活動政策課長 健康福祉政策課長 商工政策課長 農林水産政策課長 建設政策課長 | 各1 |
支所長印 | 方21 | れい書 | 支所長名をもって発する文書 | 坂本支所地域振興課長 千丁支所地域振興課長 鏡支所地域振興課長 東陽支所地域振興課長 泉支所地域振興課長 | 各1 |
福祉事務所長印 | 方21 | れい書 | 福祉事務所長名をもって発する文書 | 高齢者支援課長 こども未来課長 生活援護課長 | 各1 |
建築主事印 | 方22 | れい書 | 建築確認事務用 | 建築指導課長 | 1 |
建築監視員印 | 方22 | れい書 | 建築監視員名をもって発する文書 | 建築指導課長 | 1 |
八代市鏡文化センター所長印 | 方21 | れい書 | 鏡文化センター所長名をもって発する文書 | 鏡文化センター所長 | 1 |
農事研修センター所長印 | 方21 | れい書 | 農事研修センター所長名をもって発する文書 | 農事研修センター所長 | 1 |
保育園長印 | 方21又は方22 | れい書 | 保育園長名をもって発する文書 | 各保育園長 | 各1 |
2 専用公印
名称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
市印 | 縦8 横4 | れい書 | 減額認定証の長期該当認定印 | 国保ねんきん課長 | 2 |
市民課長 | 3 | ||||
坂本支所地域振興課長 千丁支所地域振興課長 鏡支所地域振興課長 東陽支所地域振興課長 泉支所地域振興課長 日奈久出張所長 龍峯出張所長 | 各1 | ||||
方20 | れい書 | 市名をもって発する国民健康保険に関する諸証明及び文書 | 国保ねんきん課長 | 1 | |
方15 | れい書 | 市名をもって発する介護保険に関する諸証明及び文書 | 介護保険課長 | 1 | |
市長印 | 方35 | れい書 | 表彰に関する文書で市長名を用いるもの | 秘書広報課長 | 1 |
方22 | れい書 | 表彰に関する文書で市長名を用いるもの | 1 | ||
方24 | れい書 | 辞令に用いるもの | 人事課長 | 1 | |
方21 | れい書 | 契約検査課が行う入札及び契約に関する文書で市長名を用いるもの | 契約検査課長 | 1 | |
方22 | れい書 | 市長名をもって発する金券文書 | 会計課長 | 1 | |
方22 | れい書 | 登記書類 | 用地課長 | 1 | |
方21 | れい書 | 埋火葬許可及び出生届の証明並びに市長名をもって発する戸籍関係文書並びに民事処分及び刑事処分に関する諸証明 | 市民課長 | 1 | |
方21 | れい書 | 戸籍事務に関する証明書、住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に関する文書及び証明書、諸証明並びに船員手帳用 | 1 | ||
方21 | れい書 | 市長名をもって発する戸籍事務、住民基本台帳事務及び印鑑登録事務に関する文書及び証明並びに諸証明 | 坂本支所地域振興課長 千丁支所地域振興課長 鏡支所地域振興課長 東陽支所地域振興課長 泉支所地域振興課長 | 各1 | |
縦4 横10 | れい書 | 住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード用 | 市民課長 坂本支所地域振興課長 千丁支所地域振興課長 鏡支所地域振興課長 東陽支所地域振興課長 泉支所地域振興課長 日奈久出張所長 | 各1 | |
方18 | れい書 | 諸証明用 | 市民税課長 資産税課長 | 各1 | |
方21 | れい書 | 市長名をもって発する税に関する諸証明並びに滞納処分及び財産差押 | 坂本支所地域振興課長 千丁支所地域振興課長 鏡支所地域振興課長 東陽支所地域振興課長 泉支所地域振興課長 | 各1 | |
方22 | れい書 | 市営住宅事務及び空家対策事務 | 住宅課長 | 1 | |
方21 | れい書 | 建築行政事務及び住宅金融支援機構受託事務 | 建築指導課長 | 1 | |
方22 | れい書 | 市長名をもって発する介護保険に関する諸証明及び文書 | 介護保険課長 | 1 | |
課名入市長印 | 方21 | れい書 | 滞納整理及び財産差押 | 納税課長 | 1 |
方21 | れい書 | 市長名をもって発するこども医療支給事務、ひとり親家庭等医療支給事務及びファミリー・サポート・センター事務に関する諸証明及び文書 | こども未来課長 | 1 | |
方21 | れい書 | 市長名をもって発する国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関する諸証明及び文書 | 国保ねんきん課長 | 1 | |
方21 | れい書 | 市長名をもって発する健康増進、特定健診及び特定保健指導、母子保健並びに予防接種等事業に関する文書 | 健康推進課長 | 1 | |
出張所名入市長印 | 方24 | れい書 | 市長名をもって発する諸証明及び文書 | 日奈久出張所長 龍峯出張所長 | 各1 |
市長之契印 | 方21 | れい書 | 郵便局において取り扱わせる本市の特定事務に係る証明書の契印用 | 市民課長 | 2 |
市長職務代理者印 | 縦4 横24 | れい書 | 住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード用 | 市民課長 坂本支所地域振興課長 千丁支所地域振興課長 鏡支所地域振興課長 東陽支所地域振興課長 泉支所地域振興課長 日奈久出張所長 | 各1 |
方22 | れい書 | 市長職務代理者名をもって発する諸証明 | 市民税課長 資産税課長 | 各1 | |
方22 | れい書 | 滞納整理及び財産差押 | 納税課長 | 1 | |
課名入市長職務代理者印 | 方22 | てん書 | 市長職務代理者名をもって発する諸証明及び文書 | 市民課長 | 3 |
出張所名入市長職務代理者印 | 方22 | てん書 | 市長職務代理者名をもって発する諸証明及び文書 | 日奈久出張所長 龍峯出張所長 | 各1 |
福祉事務所長印 | 方10 | れい書 | 生活保護諸証明書発行用、生活保護法医療券、調剤券及び生活保護法介護券 | 生活援護課長 | 1 |
方9 | れい書 | 身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳 | 障がい者支援課長 坂本支所地域振興課長 千丁支所地域振興課長 鏡支所地域振興課長 東陽支所地域振興課長 泉支所地域振興課長 | 各1 | |
庁舎管理者印 | 方22 | れい書 | 八代市庁舎管理規則第9条第3項による許可書 | 財産経営課長 | 1 |
庁舎防火管理者印 | 方22 | れい書 | 防火管理者としての通達回答等の文書 | 1 | |
印刷用市長印 | 方10 | れい書 | 公文書刷込用(小) | 文書統計課長 | 1 |
方15 | れい書 | 〃 (中) | 1 | ||
方20 | れい書 | 〃 (大) | 1 |
様式(省略)